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通行止め 法律

これて道路交通法違反とかになる? 自分は仕事で警備員やっていて今入ってる現場が完全に工事関係以外の車両通行止め「歩行者、自転車バイク通行可」でやってるのですが近隣住民ぽいババアがなんで止めてんのやとか使用許可取ってるのかとか言うてきたのでこちらは現場責任者のほうに確認して下さいと説明したらそんな勝手に止めてたらルール違反やんかよとか言われたんですが自分はなんらかの罪に問われたりしますか? 実際現場は立て看板とかも立っておらずこちらがその都度説明したりて感じです。

みんなの回答

  • SI299792
  • ベストアンサー率48% (714/1473)
回答No.6

 あなたが罪に問われることはありません。唯一、道路使用許可を取っておらす、それをあなたが知っていた場合、罪に問われる可能性があります。  普通は、当然許可を取っていると考えます。許可を取らずに工事する馬鹿はいません。近隣住民もそれを分かった上で、貴方が答えられないのを利用して、因縁をつけただけです(工事反対者かもしれません)。  このような事あがあったと、上に報告しておいた方がいいと思います。(私ならそうします)確認して「とってます」と言えるようにしておいた方が、因縁をつけられずに済むかもしれません。

  • ranguseed
  • ベストアンサー率41% (113/274)
回答No.5

そもそも工事現場等で通行規制を行う際はその現場の場所を管轄している警察署署長の印が押されている道路使用許可証が必要になってきます。 その道路使用許可証には看板をどこに立てて誘導員をどこに何人立てるという資料が添付されています。(Aの通称資格者有り誘導員何人・Bの通称普通誘導員は何人というのも) 勝手に止めた場合はルール違反になりますが現場内に現場に入る方々の業者名や責任者名などが入った看板はありませんか? 大抵はそこに現場使用許可証のナンバーが記載されているものも貼ってあるはずです。(保険等の近くにある可能性があります) あなたがした行動(現場責任者のほうに確認してくださいの部分)は間違ってはおらず聞いてきたことを説明する必要はありません。 あなたの業務内容は誘導であり近隣の方々への説明は入っていないのですから そしてクレームを入れてくる人はどんな業種であっても一定数いらっしゃいます。心の中で使用許可を取っているからやっているに決まっているだろうがと思って軽めにあしらいましょう。 クレーマーの対処法として真っ正直に相手をしてもつけあがらせるだけなので軽くあしらっておくほうが問題が起きませんから

回答No.4

道路を通行止めにする必要のあるときは、警察署へ「道路使用許可申請書」を提出して許可を得なければなりません。 申請書には道路管理者の確認印が必要です。

  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1701/4759)
回答No.3

間違った意見もありますが・・・ 書かれている場合の警備員の権限は「お願い」だけです ですから相手が「お願い」を聞いてくれない場合でも、警備員に責任はありませんし、強制的に通行を妨げる「権限」もありませんから、強制力を発動したら確かに罪の問われる可能性はあります ただ、看板も出していない・あなたにコピーも渡していない工事関係者が、だいぶ馬鹿だなぁという印象です

  • asciiz
  • ベストアンサー率70% (6633/9397)
回答No.2

あなたの責任ではないので >現場責任者のほうに確認して下さいと説明したら この対応で全く正しいです。 あなたが罪に問われることもありません。 >なんで止めてんのやとか使用許可取ってるのか 公道(歩道・道路)にはみ出るような工事はきちんと道路占用許可を取らなければなりません。 >道路を使用する場合に必要な許可 >http://www.harano-office.jp/category/2016675.html ですから、当然許可を取ったうえで歩道の制限や通行止めを実施しているはずです。 >そんな勝手に止めてたらルール違反やんかよ 本当に勝手に止めてたら違法ですが、許可を取っていれば合法です。 そのおばあさん自身が事実確認もせず、「気に入らない」と文句をつけているだけのように見えます。 でもまあ、あなた自身も、ちゃんと道路占用許可が取れているかどうか知っておくのは良いかもしれません。 そうすれば、「きちんと許可を取っている。文句は許可を出した市町村に言え」と退けることができます。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5072/13251)
回答No.1

道路を通行止めにする場合は警察から道路使用許可を受けなければいけません。 工事などを行う場合は必ず警察の許可を受けているはずですので、責任者の方に言って道路使用許可証のコピーを貰っておくと問い合わせの際に対応しやすいのではないでしょうか。

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