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確定申告は親か子か?

明けましておめでとうございます。 私は60代の親で会社員、母は80代で無職、妻は50代で無職、息子は30代で独身・会社員と4人家族です。 私と息子は、ともに年10万円以上の医療費があります。 医療費控除に係る確定申告は、年収が多い私がした方が良いのでしょうか、それとも年収の少ない息子がした方が良いのでしょうか、どちらが有利でしょうか。

  • NN31
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質問者が選んだベストアンサー

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  • SK8UH1
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回答No.5

※長文です。 >医療費控除に係る確定申告は、年収が多い私がした方が良いのでしょうか、それとも年収の少ない息子がした方が良いのでしょうか、どちらが有利でしょうか。 結論から言うと「【一般的には】収入が多い方(が申告すると節税効果が高い)」となります。 ただし、NN31さんの家庭がその「一般的」に当てはまるかどうかは【実際に税額を計算してみないと】【分かりません】。 なお、いわゆる「会社員」なら収入は【給与のみ】のはずですから税額の計算はとても簡単です。 ですから、どのくらい税額が違うか(源泉徴収票を用意して)自分で比較してみてください。(下記の「確定申告書等作成コーナー」を使えば税額は自動的に計算されます。) (参考) 『所得税(確定申告書等作成コーナー)|国税庁』 https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl ※入力したデータが勝手に送信されてしまうことはないので「申告書作成の練習」も何度でもできます。 ***** (詳しい解説) まず、「医療費控除」は【自分自身が支払った医療費のみ】が対象です。 なぜなら、「医療費控除」というのは「医療費がかかる人は(医療費がかからない人に比べて)生活が大変だろうから税金を安くしてあげましょう」という【税金の優遇制度】のことだからです。 なお、よく勘違いされますが「支払った医療費を返してもらえる」わけでは【ありません】。 あくまでも「(支払った医療費に応じて)税金が安くなる」制度ですから誤解のないようにしてください。 --- また、これも誤解が多いのですが、「医療費控除の対象になる医療費」には「生計を一(いつ)にしている親族の医療費」のうち【親族の代わりに(自分が)支払った医療費】も含まれます。 たとえば、「Aさんは健康だけれど一緒に暮らしている家族のBさんが病気で医療費がかかる」とします。 そして、「そのBさんの医療費をAさんが(代わりに)支払っている」場合は【代わりに支払っているAさんが】「医療費控除」を受けられます。 これは、当然と言えば当然で、Bさんは病気で働けず収入がないかもしれません。 収入がなければ(税金もかからないので)「医療費控除」の恩恵も受けられません。 ですから、「働けないBさんの代わりに医療費を支払ってあげているAさん」に「医療費控除」を受けられるようにしてあげないと「不公平」です。 ※「医療費控除」に限らず「税金の制度」で重要なのは「公平性」なので、いわゆる「常識」から大きく外れるようなルールはあまりありません。(つまり、たいていのルールは「常識的に考えれば分かる」ということです。) --- さて、今回の質問のポイントでもある【生計を一(いつ)にしている親族の医療費】を【代わりに支払った】場合についてもう少し掘り下げていきます。 まず、このルールが本当かどうか「国税庁」のサイトで確認してください。(ネットの情報は間違いが多いです。しかし、さすがに国税庁のサイトの情報はほぼほぼ間違いありません。たとえ間違いがあってもそのまま放置されることはありえませんので信頼が置けます。) 『医療費を支払ったとき(医療費控除)|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm 記事中の「医療費控除の対象となる医療費の要件」に、はっきりと「自己【または】自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費」とあります。 「配偶者やその他の親族」というのは、ようするに「赤の他人はダメ」ということで、「親子」や「夫婦」はもちろん「けっこう遠い親戚」でも対象になります。 【ただし】、「たとえ親子でも生計を一にしていないと【ダメ】」であり「たとえ遠い親戚でも生計を一にしていれば【OK】」という点に注意が必要です。 --- この「生計を一にする」という考え方は税金の制度独特のもので、はっきりした線引(境界線)は【ありません】。 とはいえ、「医療費控除」や「扶養控除」を受けたい場合はいやでもはっきりさせなければなりませんので、「迷ったらこういうふうに考えてね」という【考え方】が「国税庁」によって(以下のように)示されています。 『扶養控除……「生計を一にする」の意義|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 ※「扶養控除」のQ&Aですが、当然「医療費控除」の場合も考え方は同じです。 これは、「法律」ではなくあくまでも「考え方(法律の解釈の仕方)」なのですが、「国税庁」が公にしているものですから、これに従っておけばまず問題はありません。(前述のとおり「常識的に考えれば分かる」内容になっていると思います。) (参考) 『質疑応答事例/所得税/同居していない母親の医療費を子供が負担した場合|国税庁』 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/58.htm ***** ○補足1:「扶養控除」と「医療費控除」の関連について これも誤解している人が多いのですが、「扶養控除」と「医療費控除」に直接の関連は【ありません】。 いわゆる「扶養に入っているかどうか?」とは【無関係】ということです。 そもそも「扶養に入っている」というのは日本語としてかなり変なのですが(それは置いておいて)関連があるとすれば「生計を一にしている(かどうか?)」という点だけです。 なお、「扶養控除」の場合は、たとえ「生計を一にしている親族」であっても【所得金額の要件】を満たさないと「所得控除」は受けられません。 --- たとえば、【一般的に】「扶養している(≒生活の面倒を見ている)16歳以上の子供(などの親族)」がいる場合は【扶養している人が】「扶養控除」という「所得控除」を受けられます(節税できます)。 しかし、その子供に【一定額以上の所得がある】場合は所得控除は受けられません。 ようは「子供(などの親族)自身にそれなりの稼ぎがあるなら(扶養控除による)優遇無しね」ということです。 (参考) 『扶養控除|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm >扶養親族とは、その年の12月31日……の現況で、【次の4つの要件】の【すべて】に当てはまる人です。 --- 一方、「医療費控除」の場合は、そのような「所得金額による制限」は【ありません。】 もう一度「国税庁」の『医療費を支払ったとき(医療費控除)』の記事を確認してみてください。 「自己と生計を一にする配偶者やその他の親族」がいくら稼いでいるか(いくら所得があるか?)については一切触れられていません。 (個人的見解ですが)「医療費の負担」は「病気や怪我」など命に関わることでもあるので「扶養控除」ほどには条件が厳しくないわけです。 ***** ○補足2:「医療費を誰が支払ったか?」が不明な場合(はっきりしない場合)について 「医療費」はいまだに「現金払い」が多く、「カード払い」のように明確に記録が残ることが少ないですが、いずれにしても「誰が支払ったか?」については【納税者の自己申告】にまかされています。(これを「申告納税制度」と言います。) 「申告納税制度」について解説すると長くなりすぎるので割愛しますが、「申告納税制度」にはいわゆる「脱税(≒嘘の申告)」がつきものです。(「自己申告でOK」なら当然そうなります。) そこで「税務署」や「国税局」には強力な調査(捜査)権が付与されているのですが、現実には「すべての納税者(の申告内容)」を調べることは不可能なので、実際に調査(捜査)対象になる納税者は(全納税者の割合で考えると)ごく一部ということになります。 --- では、「医療費を(実際には)誰が支払ったか?」について調査される事はあるのでしょうか? 具体的な調査内容までは公表されていないので【分からない】というのが答えですが、「家族の分なら全部まとめてOK」と思いこんでいる納税者が多い実態を考えれば、「そんなところまでいちいち調査するほど税務署は暇じゃない(けれども調査権はあるので絶対しないとまでは言えない)」というあたりが当たらずとも遠からずだと思います。 そもそも、調査のコストに見合うだけの税金を徴収できないと「何のための調査か?」ということになるので、調査にもおのずと優先順位がつくことになります。 ちなみに、「国税」に関する時効は「3年・5年・7年」などケース・バイ・ケースですが「最大で7年」です。 (参考) 『令和3事務年度における所得税及び消費税調査等の状況について|国税局』 https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2022/shotoku_shohi/index.htm 『《コラム》税金にも時効がある?<2020年7月3日更新>|よねづ税理士事務所』 https://www.yonezu.net/column/1530.html

その他の回答 (5)

  • SK8UH1
  • ベストアンサー率87% (190/218)
回答No.6

「扶養控除」と「医療費控除」の関連についての「裏付け」となる「国税庁」の記事がありましたので添付します。 『質疑応答事例/所得税/父親の控除対象配偶者である母親の医療費を子供が負担した場合|国税庁』 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/83.htm >医療費控除は、……その親族が【自己の】控除対象配偶者や【控除対象扶養親族であるかどうかは問わない】こととされています。……

NN31
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうすると、同居で会社員をしている息子の医療費を私が実質支払いましたので、わたしの確定申告に含めることでも良いと解釈できますよね。

回答No.4

一番、還付金が多かったのは、障害者認定がされた年で、コロナ 前の収入が550万円ほど平均してあった頃です。 その時で、医療費が12万円で還付金が3万円ありました。 年末調整でも15000円返ってきました。

NN31
質問者

お礼

ありがとうございます。 金額の大小ではなく、頑張ります。

回答No.3

質問の意図が分かっていない回答者しかいませんね。 まず、息子があなたの扶養に入っているかどうかです。 基本的に、医療費控除の申告は年収が多いのではなく、 払った税金の多さに比例します。 医療費が50万円掛かり、収入が2000万円あっても 障害者で非課税分が多く、課税対象が少なければ大 して返ってきません。 息子が不要に入っていて、かつあなたの方が住民税 など多く払っているのであれば、あなたが一家分の 医療費控除をすれば良いです。 ただ、大した額は返ってきません。 ま、せいぜい80円とか、200円とか.....その程度 です。 振込代の方が高いだろ?みたいな額です。 医療費控除は障害者本人でかつ税金をたくさん払って いれば、多くの控除を受けられます。 健常者の3倍は多くなります。 10万円以上....程度の、ショボイ額では大した還付金 はありません。 申請手続きで集計する手間を考えたら完全な赤字にな ります。 健常者なら、入院で80万円くらい医療費が掛かった とかじゃないとねぇ。 私は去年、癌で入院して医療費が40万円掛かりましたが 還付金は300円に満たない額でした。 コロナで収入が4割減になり納税額が減っていたからです。 年収400チョイで、その程度なので、控除なんか申請しても 知れていますよ。

NN31
質問者

お礼

ありがとうございます。 金額は少々でも、申告すれば還付されるので頑張ります。

  • suiton
  • ベストアンサー率21% (1097/5184)
回答No.2

扶養家族でない限りは、支払った本人名で確定申告を行ってください。 そうでなければ脱税という犯罪ですよ。

NN31
質問者

お礼

早速にありがとうございます。 医療費控除については、扶養しているかしていないかに関わらず、同居家族であればまとめて申告出来ると聞いていました。 私と息子とは、別々に確定申告しないといけないのでしょうか。

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8525/19378)
回答No.1

>医療費控除に係る確定申告は、年収が多い私がした方が良いのでしょうか、それとも年収の少ない息子がした方が良いのでしょうか、どちらが有利でしょうか。 息子さんは貴方の扶養家族ではありませんし、貴方は息子さんの扶養家族ではありませんので、貴方は貴方で、息子さんは息子さんで別々に確定申告しなければならず、医療費控除も貴方の分は貴方の確定申告で、息子さんの分は息子さんの確定申告で、それぞれ別々に控除を受けて下さい。 息子さんの分の医療費控除を貴方の確定申告で控除したり、貴方の分の医療費控除を息子さんの確定申告で控除したりは出来ません。

NN31
質問者

お礼

そうですか、同居家族であっても所得税は各々が納付しているので、確定申告(医療費控除)についても各々がするということですね。 ありがとうございました。

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