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個人事業で、業務を複数の人でこなした場合の支払い・源泉について

個人事業者が法人から業務を請け負い、その業務を別の人と2人で行なった場合、源泉税はどうなりますでしょうか? たとえば10万円の仕事だとして、別の人(Aさん)と報酬を折半にしようとしたとします。この場合、私に10%差し引いた9万円を企業に請求し、半分の5万円からさらに10%引いた分の4.5万円をAさんから私に請求してもらえばよいのでしょうか? また、企業から直接私とAさんに、5万円から10%差し引いた4.5万円ずつを別々に支払ってもらうほうがいいのでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • shinsen
  • ベストアンサー率28% (101/355)
回答No.2

個人で給料を支払ったりしていなくて、源泉徴収義務者になっていなければ、勝手に源泉徴収をすることはできません。 従って、法人で二人に割ってもらうか、Aさんに5万円を外注費として支払い、領収書をもらっておくか、どちらかですが、請け負ったものが本人で、Aさんが関与していないのなら、後者になるでしょう。

soda-ice
質問者

お礼

請け負ったのは私なので後者ですね。わかりやすい説明、ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • DIDDL
  • ベストアンサー率20% (155/751)
回答No.4

相手の会社の経理の仕方でもなぜか個人に対して 清算方法が変わります。 報酬となると源泉税を差し引かれることが多いですね。ただ、請求額が一人で100万円を超えると 源泉の税率も変わり、ややこしくなります。 どういう経路で二人や複数で仕事をこなしているかは 解りませんが、請求額によっては、それぞれ個別に 請求して源泉税を差し引かれた方がクリアな場合も あります。 請求の項目によってはたとえ個人でも源泉扱いでは ない場合もあります。 例えば、あなたが源泉扱いの請求で10万円を請求 したら100万円未満なので10%引かれ9万円が手元に 来ます。もうひとりの友人には5万円を請求してもらい、先に5万円支払うか、4万5千円支払い、年末調整時に残金を調整するかです。 または製作協力費などの外注なら源泉扱いには ならないですね。といって実態と異なる請求は 後にトラブルの元ですので、税務署、税理士、 会計士、経理などプロの意見を実例を参考にして、 実例をもとに自分で最終判断することがベストだと 思います。

soda-ice
質問者

お礼

年末調整時に調整というのが妥当かもしれません。いずれにしても、確かに最終判断は、企業の方針、Aさんの意向など考慮して自分でするしかないようですね。皆様、ありがとうございました。

noname#24736
noname#24736
回答No.3

外注などの請負であれば、所得税法に規定されている報酬・料金以外は源泉徴収されることは有りません。 対象となる業務については、参考urlをご覧ください。 対象となる業務で源泉徴収される場合は、基本的には企業から別々に源泉徴収をして、税引後の金額を別々に支払ってもらう必要が有ります。 そのような処理をしなないと、企業は税務署に対して「支払調書」という書類で支払額を報告しますから、その支払調書と受け取った側の確定申告の内容が一致しなくなります。 源泉徴収の対象とならない場合も、基本的には別々に支払ってもらうべきでしょう。 何故なら、企業は外注費などを支払った場合、税務署に対して「資料せん」という書類で支払額を報告しますから、その資料せん受け取った側の確定申告の内容が一致しなくなります。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/2792.htm
soda-ice
質問者

お礼

なるほど。もう少し調べる必要がありますね。相手の企業が、一緒にまとめたいと言ってくる場合もあると思いますので。

回答No.1

取引を行っているのは、あなたですか?Aさんですか? あなたの場合、報酬は 企業→あなた→Aさんの順に流れるはずです.

soda-ice
質問者

お礼

取引は私がしていて、Aさんはまったく関与していないので、その流れになりますね。ありがとうございました。

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