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源泉税を引かれた仕事を人に一部発注した場合の支払について。

個人で事業をしている者です。分かりにくいタイトルですみません。 受注した仕事の一部を別の個人事業者に依頼する(スケジュール的に一人で出来ないときなど)場合の、源泉税の扱いについて教えてください。 私の業務は執筆に関連しているので、発注先から私に支払がある時点で、源泉税10%が引かれています。 たとえば、10万円の仕事として、これを別の個人事業者に外注して手伝ってもらい、折半という想定にしたとします(外注先は元の金額は知りません)。 本来なら5万円を外注先に支払うべきなのですが、源泉の1万円が引かれて私は9万円しか受け取っていないので、5千円損をしてしまいます。 こういう場合、 (1) 最初から4.5万円の仕事ということで外注して4.5万円を支払う(=5千円は窓口料的に扱う)、 というのが妥当なのでしょうか。 それとも、 (2)5万円を支払い、払いすぎた源泉分をあとで確定申告時に払い戻してもらう方法もあるのでしょうか。 また、この場合、外注先の方は、源泉を引かれていないという主旨で所得申告をする必要がありますか(本来は私のところで源泉が引かれているので、そうすると源泉が二重に引かれることになって、おかしい気もします)。 なお、私は人から源泉を取る資格を持っていないので、そのパターンはないのと、発注先から別々に支払ってもらうパターンもないという前提で教えていただけると助かります。 違法にならず、かつ適切で損をしない方法を教えていただけると幸いです。 よろしくお願いします。

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  • mukaiyama
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回答No.2

>4.5万円を支払う(=5千円は窓口料的に扱う)… まず、源泉税とは違いますが、「窓口料」は必要ですね。 一般に、間に人を介すれば、そこにマージンが発生するのが日本の商慣習です。顧客からもらう 5万円の仕事をそのまま 5万円で下請けに出していては、あなたの暮らしが成り立ちません。 5万円の仕事を 4万 5千円で下請けさせるのは、許される範囲です。もしそこから源泉徴収するとなれば、4万 500円の支払いということです。 >払いすぎた源泉分をあとで確定申告時に払い戻してもらう方法も… 基本的なことを思い出してください。 源泉税は取られて終わりでは決してありません。かりの前払いにすぎないのです。 1年間が終わったら決算をして課税額が決まります。そこから源泉徴収税として前払いとした分を引いて、実際の納税額が決まるのです。 納税額より源泉税額が多ければ、還付されます。 >外注先の方は、源泉を引かれていないという主旨で所得申告をする必要が… 外注先もあなたも、源泉されていようといまいと、確定申告をする義務があります (所得額により免除される場合もある) 。 >本来は私のところで源泉が引かれているので、そうすると源泉が二重に引かれることになって、おかしい… たしかに、1回の支払いが 5万円以下の原稿料は、源泉徴収をしなくてかまいませんが、5万円を超えれば、あなたも源泉徴収する義務があります。かりに 6万円で外注したとすると、 ・10万円のうち 1万円は、あなたにかかる所得税の前払い。 ・6万円のうち 6千円は、外注先にかかる所得税の前払い。 ですから、【二重に引かれる】わけではありません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2792.htm >私は人から源泉を取る資格を持っていないので… 「持っていない」のではなく、必要な場合は、自ら届け出なければなりません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2090.htm

kuugo_t
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noname#16474
noname#16474
回答No.1

> -----Original Message----- 源泉の1万円が引かれて私は9万円しか受け取っていないので、5千円損をしてしまいます。 > -----Original Message----- 損はしていませんよ > -----Original Message----- 私は人から源泉を取る資格を持っていないので、 > -----Original Message----- 特別徴収義務者ではないということですね。 > -----Original Message----- (2)5万円を支払い、払いすぎた源泉分をあとで確定申告時に払い戻してもらう方法もあるのでしょうか。 > -----Original Message----- 確定申告で行います 整理しますと ・あなたが10万円請求し、源泉税1万円を引かれ9万円入金 ・あなたは、半分の5万円で作業依頼し、5万円支払う  (源泉徴収は、出来ない) ・確定申告で、1万円の源泉を精算  (他に所得が無ければ1万円全額還付されます)

kuugo_t
質問者

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