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配偶者特別控除について

poor_Quarkの回答

  • poor_Quark
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回答No.3

 おそらくお友達は社会保険の被扶養者になるための条件のことをおっしゃっているものと思います。社会保険の被扶養者の条件の一つに年収の見込が130万以下であることがります。これを12で割るとちょうどそのくらいの金額になりますから。  社会保険の被扶養者の条件は年間の見込で考えます。実際に130万円こえるかどうかということではなく、申請時に概算として年間の収入を予想しそれをもとにします。ですのでたまたまその月だけ突出した時に被扶養者の申請をすると年間の収入が130万円を絶対に超えないことが分かっていても、被扶養者にはなれないことになります。  ただし一般の政府管掌健康保険や組合健保ですと、社会保険事務所や健保組合の担当者がすべての被扶養者の月収を監視できるかというとそういうことはありませんのでご安心を。しかしよほど派手に稼いで口をつぐんでいると、たれ込みがあったり、会計検査院が社会保険事務所の頭越しに動いたりしてばれて怒られることもあると聞きます。  配偶者控除の方ですが、これは国税である所得税の話でして、あくまでも1月から12月までの所得の合計額を基準にします。全額が給与である場合、給与所得控除の65万円と基準となる所得額38万円を足した年間103万円の給与収入が配偶者控除の対象となるかどうかのボーダーラインになります。今年は心配ないと思います。  配偶者特別控除は対象となる立場がたいへんせばめられています。給与の額が103万円を超えてしまい控除対象配偶者になれなくても、いっきにご主人の税額が増えることがないようなしくみになっています。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1195.htm  ただし「特別」のほうではない配偶者控除の対象となる奥さんの家内貢献にのみ手当がつく会社にお勤めだとすると、奥さんの給与収入が103万円を超えたとたんに、税金とは関係なく手取りが下がることになります。

dog
質問者

お礼

お答えありがとうございます。 来年度はおそらく108000円を越す恐れがある月は2ヶ月ぐらいで 月収無しの月もある予定です。年収でも100万程度 一ヶ月越すと言っても数千円。そんなことで被扶養者から外れるのもバカらしいので 働く日数をちゃんと計算してやっていこうと思います。

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