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配偶者特別控除について

noname#24736の回答

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

お友達は社会保険の扶養と勘違いしています。 又、配偶者控除と配偶者特別控除とは別の制度です。 扶養には、所得税の扶養と社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の2種類があります。 所得税(103万円の壁) 所得税では、1月から12月までの1年間の給与収入が103万円以下であれば扶養(扶養親族又は控除対象配偶者)になれ、夫が「配偶者控除」をうけられます。 あくまでも年収で判断されますから、月収は関係ありません。 又、年収が103万円を超えても141万円以下であれば、配偶者控除の対象にはなりませんが、妻の収入の額に応じて最大38万円の「配偶者特別控除」が夫に適用されます。 ご質問の場合は、年収が100万円程度ですから、配偶者控除が適用になります。 (月収は関係ありません) 社会保険(130万円の壁) 社会保険の扶養になれるのは、過去の収入実績ではなく、今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で108千円)以下の場合に、社会保険の扶養(被扶養者)になれます。 この収入には、交通費や失業給付金も含まれます。 なお、たまたま1年のうちに何回か108千円を超えても、それが継続しなければ、扶養から外れる必要は有りません。 継続的に108千円を超えることになったら、扶養から外れる必要が有ります。 収入と扶養の関係については、参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://homepage1.nifty.com/shikari/data/etc/part_time2004.htm
dog
質問者

お礼

詳しい説明とHPの紹介ありがとうございました。 ご意見参考になりました。 色々計算をしてみると日祭日の関係から最大日数働いた月でも年内 107100円になることが分かりました。 これを越さないように(もう一日働くとか)しないように計画的に働くつもりです。 来年度も継続的に超えることはないのですが 一度ぐらいは可能性がでるかも・・・・ 先に日数を数えて調整したいと思います。

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