• 締切済み

年末調整した方が良いのか

年末調整について。 スポーツジムでインストラクターをしています。 ワンレッスンいくらというような契約です。 現在家族四人暮らし、父の扶養です。母は主婦です。 130万以内の稼ぎです。 毎月源泉所得税がひかれています。 聞いた話だと、年末調整をすると何かが戻ってくるとのことで、私はしたことがないのですが、 私の場合は年末調整をした方が良いのでしょうか? 何の知識もなく、、教えていただきたいです。

みんなの回答

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5085/13292)
回答No.5

> それは青色確定申告というものでしょうか? 個人事業主なのであれば白色申告と青色申告の二種類があり、事前に税務署に対して青色申告の申し出をしておくと青色申告ができるようになり、税制面で優遇が受けられます。 しかし、質問内容からすると扶養の範囲内で働いているようですから青色申告には出来ないでしょう。 なので一般の白色申告になります。

riri4444
質問者

お礼

白色申告というのはすると還元されるのでしょうか?前年の給料はいくらだったかわからないのですが、、。

  • SK8UH1
  • ベストアンサー率87% (190/218)
回答No.4

※長文です。 >私の場合は年末調整をした方が良いのでしょうか? 残念ながら、riri4444さんは「年末調整」はしたくてもできません。 なお、「年末調整」ではなく【確定申告】を【しなければなりません】。 ***** (詳しい解説) riri4444さんはスポーツジムと「業務委託契約(あるいはそれに類する契約)」を結んで働いていますよね? 「業務委託契約」などで働いている場合は「年末調整」はしたくても【できません】。 ちなみに、「年末調整できる」、正確には「雇い主が年末調整をしてくれる(しなければならない)」のは「会社員」や「パートタイマー」のように【雇用契約で働いている人】【だけ】です。 ということで、雇用契約を結んでいないriri4444さんが「私はしたことがない(してもらったことがない)」というのはごく自然なことです。 ※注:「いや、私はスポーツジムと雇用契約を結んで働いている」という場合は、この回答はまったく意味をなしませんので【無視】してください。 --- 「業務委託契約」を結んで働いている場合は(「所得税法」という法律で)「確定申告」を【しなければならない】ルールになっています。(もちろん、どんなルールにも「例外」はありますが、それを言い出すとキリがないのでここでは「原則的なルール」で話を進めます。) 「確定申告」というのは「1年間の『儲け(所得)』と、その儲けにかかる『所得税』を【自分で】計算して【自分で】国に納める」手続きのことです。(「所得」と「収入」はまったくの別物ですからご注意ください。) いわゆる「自営業者」の人たちが毎年当たり前にやっている手続きなので、聞いたことくらいはあるはずです。 「自営業者」の人は「会社員」のように「税金のことは雇い主(会社)まかせ」とはできないので嫌でも自分でしなければなりません。 riri4444さんは自分のことを「自営業者」とは思っていないかもしれませんが、「業務委託契約」で仕事をしている場合【税金などのルール上は】「自営業者」とみなされます。 ※「自営業者」を「個人事業主(こじん・じぎょうぬし)」や「フリーランス」と言い換えてもかまいません。 (参考) 『私の就業形態は、雇用?業務委託?|ベリーベスト弁護士事務所』 https://www.vbest.jp/roudoumondai/other_work/agreement ※なお、この回答は「所得税法(所得税のルール)」について解説しています。「労働法」などの法律も【間接的に】関係がありますが、「年末調整」や「確定申告」など【所得税のルール】を決めるのはあくまでも「所得税法」です。 --- ということで、まずは「確定申告」について詳しく知る必要があります。 自分で勉強するのが面倒なら「税理士(などの民間の専門業者)」に【代わりにやってもらう】こともできます。(もちろん、お金はかかりますが「代わりにやってもらう」場合は他に選択肢はありません。) 「確定申告」に関するお役所の窓口は「税務署」です。 ※「所得税」は【国税】なので市町村の役所では扱いません。逆に「住民税」は【地方税】なので「税務署」では扱いませんのでご注意ください。 「税務署」の職員さんに「代わりにやってもらう」ことはできませんが、「確定申告の(所得税の)相談」ならできますので「タダでなんとかしたい」という場合は「税務署」を利用するのがよいでしょう。 (参考) 『『わからないことは税務署へ相談に行こう』というときの注意点』(更新:2022年1月26日 )|モロトメジョー税理士事務所』 https://useacc.com/2017/09/27/consult-with-the-tax-office/ ※2月・3月頃になるとたいていの税務署は「激混み」で「臨時雇いの人」など正規の職員さん以外の人もたくさんいますので、「じっくり腰を落ち着けて職員さんに相談したい」という場合は時期をずらしたほうがよいです。 ※以下は「参考情報」です。 ***** ○「源泉徴収」について 「源泉徴収」の制度は、簡単に言えば「所得税の【前払い】(の制度)」です。 本来、所得税の金額は「1年の儲け(所得)がはっきりする【翌年】」でなければ計算できません。(納めるべき税額が分からなければ「納税」もできません。) しかし、「1年が終わったのに何もしない(所得税を納めない)人」もいるので、【国】は「所得税をトリッパぐれないように【強制的に】【仮の金額で】【所得税を前払いさせる】仕組み」を作りました。それが「(所得税の)源泉徴収制度」です。 「源泉徴収制度」の仕組みは単純で、「(業者や雇った人に)お金を支払う人や会社」に【支払うお金から所得税を差し引かせて、それを国に納めさせる】だけです。 このとき差し引く所得税はもちろん【仮の金額】です。(正確な金額は1年が終わらないと計算できません。) そういう仕組みなので「源泉徴収の仕組みで差し引かれた(前払いした)所得税」は【必ず】【1年が終わってから】【過不足の精算】が必要になります。 つまり、「前払いした所得税が納め過ぎなら【差額】を返してもらう(足りない場合は不足分を納める)」ということで、この「所得税の過不足精算の手続き」が「所得税の確定申告」ということになります。 (参考) 『確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税等の額を計算して確定させる手続です。 >【源泉徴収された税金】や予定納税額などがある場合には、この確定申告によってその【過不足を精算】します。 ※前述の通り、「雇用契約」の場合は「年末調整」という制度があるので、「会社員」などの場合「所得税の確定申告はしなくてもよい(してもよい)」人が多いです。(「多い」というだけで「しなければならない人」もいます。) ※なお、「業務委託契約で働いている(≒自営業者である)」なら「所得税の過不足精算手続き(確定申告)」は【必須】ですが、「所得税が納めすぎになっている」場合はしなくてもペナルティは【ありません】。(「税金を余計に納めている」のでそれがペナルティとも言えます。) ***** ○「個人住民税」について 【地方税】である「個人住民税」は「市町村(と東京23区)」の管轄なので、【所得税の確定申告とは別に】【市(区)町村に】「個人住民税の申告」をしなければなりません。 【ただし】、【国に】「所得税の確定申告書」を提出している場合は、別途申告する必要はありません。(「所得税の確定申告書のデータ」が市町村にも提供されるからです。) 詳しくは、お住まいの市区町村のルールをご確認ください。 (参考) 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A……Q9 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/02.htm#q08 【町田市のルール】『個人住民税の申告について』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html ***** ○質問文への補足 >父の扶養です。 これは「父親が加入してる健康保険に被扶養者(ひ・ふようしゃ)として加入させてもらっている」という意味かと思いますが、【加入している医療保険の種類】と「確定申告(しなければならないかどうか?)」は【無関係】です。 なお、「(雇用契約ではなく)業務委託契約で働いていてもこのまま父親の健康保険に加入し続けていてよいのか?」については「お父様が勤務している会社」に確認してもらってください。 もし、「お父様が勤務している会社」で判断できない場合は、(会社が)「お父さんが加入している健康保険の運営団体」に確認してくれるはずです。 >母は主婦です。 これも「確定申告(しなければならないかどうか?)」とは【無関係】です。 >130万以内の稼ぎです。 これも「確定申告(しなければならないかどうか?)」とは【無関係】です。 ちなみに、「riri4444さんが【雇用契約で】働いている」場合は「父親の健康保険に加入し続けられるかどうか?」の【審査】に影響することがあります。

riri4444
質問者

お礼

ありがとうございます。 難しくてよくわからないままなのですが、、結局なにも返ってこない感じでしょうか?

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8023/17148)
回答No.3

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出していないのなら,年末調整の対象ではありません。 来年の2月15日から3月15日までの間に自分で税務署に確定申告をしてください。収入がいくら,経費がいくら,所得控除がいくらだから,課税される金額はいくらと書いて,自分で所得税額を記入します。源泉徴収された額よりも少なくなれば還付があり,源泉徴収された額よりも多くなれば納税します。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8023/17148)
回答No.2

勤務先のスポーツジムに,給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出しましたか?そうであるなら,年末調整をしないという選択肢はありません。年末調整に必要な書類を提出してください。 提出していないというのなら,自分で税務署に確定申告をすれば,源泉徴収された所得税の一部が還付されるでしょう。

riri4444
質問者

補足

いえ、しておりません。その場合、どのようにすれば良いのでしょうか?😭

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5085/13292)
回答No.1

月々の給料から取得税が引かれているのであれば、年末調整か確定申告をすることで引かれていた所得税が還ってくる可能性があります。

riri4444
質問者

補足

それは青色確定申告というものでしょうか?

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