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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:息子の扶養に入れるメリット)

息子の扶養に入れるメリット

SK8UH1の回答

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  • SK8UH1
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回答No.2

※長文です。 >夫の扶養から外れることになるので息子の扶養に入れてもらうと、家計が助かるのかなと思っています。 はい、「息子の扶養に入れてもらう」つまり「息子さんが加入している健康保険に加入させてもらう」場合、ichiyouhaさんは(息子さんが加入している健康保険に)保険料を支払う必要がありません。(つまり【保険料タダ】ということです。) このように「家族の健康保険に(保険料タダで)加入している人」のことを専門用語では【被扶養者(ひ・ふようしゃ)】と呼んでいます。 >私は所得が0円なので、いつからでも扶養に入れてもらえるような気がしますが、今まで夫の第3号で年金も払ってもらっていたのが息子に扶養してもらうとなると、どうなるのかよくわかりません。 まず、「私は所得が0円なので、いつからでも扶養に入れてもらえる」の部分についてですが、これは「息子さんが加入している健康保険の運営団体」の【審査基準】を見てみないとなんとも言えません。 たとえば、以下の「大陽日酸健康保険組合」の場合は「申請してみないと(審査を受けてみないと)被扶養者として加入できるかどうか分からない」ことがご理解いただけると思います。 『Q 両親のうち、どちらか一方だけを被扶養者にすることはできますか?|大陽日酸健康保険組合』 https://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/asp/faq/faq.asp?articleid=5390 ということで、「【息子さんが加入している】健康保険の運営団体」の審査基準次第ということになります。(娘さんの場合も同じです。) なお、健康保険の運営団体には「全国健康保険協会(通称、協会けんぽ)」と「○○健康保険組合」の2種類があります。(〇〇共済組合の場合を除く) 「○○健康保険組合」は全国に1400近くあり、それぞれ独自に運営されています。 むろん、あくまでも「公的医療保険」ですから運営団体が違っても制度内容はほぼ同じです。 しかし、「まったく同じでない(ルールが違うこともある)」ため、他団体のルールは参考程度にご覧ください。 (参考) 『【社労士が解説!】組合健保?協会けんぽ? 健康保険の保険者の違いについて(2020.10.08更新)|社労士黄金旅程』 https://sr-str.jp/archives/74 --- 『リンク集>健保組合|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list/ ※「健康保険組合」は1,400近くありますので、すべて掲載されているわけではありません。 --- 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kyokaikenpo/20120324.html 『従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20141202.html --- 次に「今まで夫の第3号で年金も払ってもらっていたのが息子に扶養してもらうとなると、どうなるのかよくわかりません。」についてですが、これは「息子に扶養してもらう」こととは【無関係】です。 結論から言えば「これまでタダだった国民年金保険料がタダではなくなる」ということです。(旦那さんが払っていたわけではありません。) ***** (詳しい解説) 「国民年金の第3号被保険者(ひ・ほけんしゃ)」は「国民年金保険料」を納めなくてよい(【タダ】である)ことはご存知のとおりです。 ※「被保険者」は「保険の加入者」とほぼ同じ意味です。 そして、この「国民年金の第3号被保険者」になれるのは「国民年金の【第2号】被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者」と決められています。 ポイントは「配偶者」というところで、「国民年金の第2号被保険者に扶養されている【親】」は該当しません。 詳しくは以下の「日本年金機構」の記事をご覧ください。 『第3号被保険者|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/yougo/tagyo/dai3hihokensha.html --- もう1つのポイントは「国民年金の【第2号】被保険者に扶養されている」というところで、旦那さんは退職に伴い「厚生年金保険」を脱退しますので「【第2号】被保険者」ではなくなります。 つまり、「旦那さんが退職する」→「旦那さんが厚生年金保険を脱退する」→「旦那さんが国民年金の【第2号】被保険者ではなくなる」→「それに合わせてichiyouhaさんも国民年金の【第3号】被保険者ではなくなる」わけです。 「国民年金の【第3号】被保険者」でなくなった人は「国民年金の【第1号】被保険者」か「国民年金の【第2号】被保険者」のどちらかになりますが、ichiyouhaさんは専業主婦ですから「国民年金の【第1号】被保険者」になります。 「国民年金の【第1号】被保険者」は「国民年金保険料」を納める義務があり、「被保険者本人」または「(被保険者と同じ住民票上の)世帯主」または「(被保険者の)配偶者」に納付義務が生じます。 詳しくは以下の「日本年金機構」の記事をご覧ください。 『第1号被保険者|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/yougo/tagyo/dai1hihokensha.html 『第2号被保険者|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/yougo/tagyo/dai2hihokensha.html --- なお、言うまでもありませんが、旦那さんが再度「厚生年金保険」に加入して「国民年金の【第2号】被保険者」になった場合は、ichiyouhaさんも再度「国民年金の【第3号】被保険者」になることができます。 >私単独でも、息子の扶養に入れるのか?夫も一緒でないとだめなのか?夫は60歳を超えるので年金を払う義務はなくなるけど私は54歳なので年金は、例えば息子の扶養に入れてもらえても支払い義務が発生するのか? 上記のとおりです。 ***** ○備考1:「収入」と「所得」の違いについて 一般的に「所得」といった場合「税法上の所得の金額」のことを指し、その金額は「収入の金額」と同じこともあれば違うこともあります。 もちろん、「収入が0円なら所得も0円」ですが、必ずしも「収入の金額=(税法上の)所得の金額」ではない点に注意が必要です。 前述の「健康保険の被扶養者」の【資格審査】では「税法上の所得の金額」【ではなく】「収入の金額のままで審査する」ことが多いです。 たとえば、「公的年金の収入100万円」は「税法上の所得金額」では「100万円未満」になりますが、審査は「収入の金額である100万円のまま」行われます。 ***** ○備考2:「国民年金」に関する届け出について 以下のケースでは【自主的な】市町村への届け出が必要になります。 ・第2号被保険者→第1号被保険者(の種別変更) ・第3号被保険者→第1号被保険者 --- なお、以下のケースでは市町村への届け出は【不要】です。 ・第1号被保険者→第2号被保険者 ・第1号被保険者→第3号被保険者 ・第2号被保険者→第3号被保険者 ・第3号被保険者→第2号被保険者 --- なぜかといいますと、「第2号被保険者および第3号被保険者への種別変更」は「事業主(≒雇い主、会社)」の「日本年金機構」への届け出をもって【種別変更が完了する】ため「被保険者(≒従業員)」が届けを行う必要がありません。 一方、「第1号被保険者への種別変更」は「事業主」が関わらない、あるい関われない内容を含むため、別途「被保険者(≒従業員)」が【自主的に】「市町村」へ届け出を行う必要があります。 (市町村への届け出内容が「日本年金機構」に伝わり【種別変更が完了】します。)

ichiyouha
質問者

お礼

丁寧なご説明、感謝です。 たくさんの時間を頂いたと思います。 ありがとうございました。 とりあえずは、夫が失業保険をもらっている間は 国民年金を支払い、健康保険は夫が離職する会社で継続をします。 そのあとは、夫が各種保険完備の正社員になれれば 今のようなことになりますが、それが無理な場合には 息子に扶養として入れてもらい、年金を払っていこうと思います。 もしくは、私が働いて夫が専業主夫をするか・・・ たぶん無理です。 お世話かけました。勉強になりました。

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