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中古マンションの不動産取得税軽減措置について
居住用に購入したものが対象のようですが、”物置に使う場合”と”親族が居住するための購入”はそれぞれどうでしょうか?
質問者が選んだベストアンサー
中古マンションを取得した際に不動産取得税軽減措置を受けるためには ・取得者自身の居住用、またはセカンドハウスであること が条件となります。 この「セカンドハウス」の条件としては「取得者が年間を通じ継続して毎月1泊2日以上居住する」という条件があります。 そのため、前者の「物置に使う」場合は「物置においてある物品を管理するために毎月1泊2日以上居住する」ということを行えば脱税にはなりませんが、物置として放置してしまうと脱税と判断される可能性があります。 後者の「親族が居住するための購入」はこれもかなり怪しいですね。 「取得者は毎月一泊二日以上居住しているが、居住できない期間中の管理を行うために親族に日常的な管理を委託している」という名目にしてしまえば法的にはOKになる可能性はありますが、居住形態によっては脱税と判断されてしまう可能性があります。 以上、ご参考まで。
その他の回答 (1)
- OKbokujoo
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回答No.2
名義人が住民票異動して住む事が前提です。
お礼
ご回答誠にありがとうございました