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不動産取得税について

新築分譲マンションの購入を予定しています。総額2000万円なのですが、父親との共同名義にて、ローン借り入れは父親を連帯債務者として考えております。父親は同居予定は今のところないのですが、質問というのは、購入後に不動産取得税が発生した際、本などで調べると居住する者のみ税金の軽減が可能(取得金額-1200万円)×3% という事だそうです。この場合、取得税は登記の比率によって、私と父親に請求が来るのでしょうか?軽減措置は、どのように適用されるのでしょうか?以上、どなたかお教え願えませんでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • gamigami
  • ベストアンサー率48% (433/889)
回答No.1

『新築マンション』ですから、 表の左側『新築住宅』上段『適用される住宅』のところです。 人に関する制限はありませんね。

参考URL:
http://www.pref.kyoto.jp/zeimu/nouzeiannai/fudougengaku.html
coat8906
質問者

お礼

回答ありがとう御座いました。 不動産屋さんから、人にも適用される旨のお話しがありましたので、不安になり質問させていただきました。ありがとう御座いました。

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