法律

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  • IPアドレスを公開するのは法律違反でしょうか?

    お世話になります。 趣味でホームページを作って、そこそこ人気サイトになっています。 その掲示板に、嫌がらせをする人間がいます。 IPアドレスは分かっているのでアクセス制限をしたりします。 ところが、アクセス制限をするとサーバー負担が大きいので、後日外します。 すると、その嫌がらせの人間が再び嫌がらせの書き込みをします。 頭にきておりますが、そういう者のIPアドレスを 「次のIPアドレスの者が嫌がらせを行いました。 20014年09月22日12時20分22秒 ***********.a015.ap.plala.or.jp   書き込み内容:○○○○○、○○○。○○○○○、○○○。」 というように、掲示板に公開しても法律違反にならないでしょうか? ***********の部分は、伏字じゃなくて、実際のものを使用したいです。 書き込み内容の「○○○○○、○○○。○○○○○、○○○。」は、実際の嫌がらせ文章です。 このIPアドレスの公開は、個人情報となるので、これはいけないことなんでしょうか? よろしくお願い致します。

  • わざわざ法律相談をプロに依頼する理由がわからない

    よく市役所や区役所で法律相談をやってますよね。であるならわざわざ事務所行ってプロに有料で頼むことないですよね。 登記申請であっても並ぶなりして何を書面として用意すればいいか聞けば自分でできますよね。 どうして依頼料わざわざ払ってお願いするひとがいるの?

  • 外国人のビザ 切り替えのスポンサー

    当方、個人事業で英会話教室を営んでおります(4年目)。 外国人講師を雇っておりますが、パートで雇う講師は既に皆本業があって なかなか定着しません。また、経験があって永住ビザや配偶者ビザ等を持っている人もなかなか見つけるのが難しい現状です。 そんな状況の中で、 現在学生ビザで日本に滞在中、雇用して3か月目の人がいます。 彼は学校があまりよくないので学校をやめて、仕事をしたいのでビザのスポンサーになってくれと言っています。現時点ではまじめに仕事をしてくれています。 そこで質問ですが、 1.外国人のビザのスポンサー(国内にいて種類を切り替える)になるにあたっての会社としてのリスク・デメリットはありますか? (ちなみにうちは国際結婚で、現在子供は他国と日本の2重国籍です。将来、他国籍を選んで、日本にビザで就労する可能性ももちろん考えられると思います。その時に不利益になるようなことは母としても避けたいです) 2.3か月しか働いていない人なので、長期雇用した時に本当の性格が表れてくることも考えられると思います(疑心暗鬼かもしれませんが、今までに働いていた人でそういう人もいたので)。その際、解雇に至った場合のビザスポンサーの立場はどうなりますか?(解雇したらビザの有効期限が残っていても関係は終了ということになりますか?) 3.スポンサーになる際の雇用契約書に「帰国費用や生活費に問題があっても一切責任は持たない」と入れて法的に問題はありませんか? 4.人文ビザのスポンサーになるには、パートタイムではなく正社員として仕事を提供するべきなのでしょうか? ご回答いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。

  • 共有物不分割契約

    A,B,C共有土地で不分割の合意をしている場合で、Aから持分を譲受けたDは 当該土地の分割請求をすることはできない・・・とする問題で正解となっています。 解説文には、なお書きで、不分割契約の対抗要件は登記とあります。 問題文では、不分割の合意が登記されているとは書いてありません。 登記されていなければDには対抗できないのでは?と思うのですが。 又、この場合、対抗できない第三者とはどういう人なのでしょうか? ご教授いただければ幸いです。

  • 交通事故の示談で日弁連と紛争処理センターについて。

    昨年の5月21日に自分(22歳の時、今は24歳になりました)が自転車で信号待ちしてるところをタクシーが衝突してきて10:0の事故にあいました。 とりあえず病院に通い8月一杯で打ち切られ医者が通ってくださいといっても認められずとりあえず自費で通っていました。 10月から大学病院に通い1月一杯で後遺症診断書を書いてもらいだしましたがだめでした。 不服申しだてしようとしましたが画像にでないと中々難しいと言われ時間もかかるのであきらめてます。 示談の方向でと伝え金額をだしてもらいましたが8月一杯までの通院慰謝料と9月からのは治療費はだしてくれましたが通院費と通院慰謝料はだしてくれませんでした。あと物損の自転車に関して今でてる金額で示談したら払うがそれ以外なら払わないと言われました。 とりあえず実日数は50日で金額は48万くらいで自転車代が7万ちょっとって55万くらいです。 そこでこの前日弁連の方にいったら9月以降の通院慰謝料ももらえるし50日分の慰謝料もあがるはずだし休業損害もタイムカードがなくても休業損害証明書にバイト先がサインしてくれれば証拠になると言われました。物損にかんしてもそんな不当な理由で払わないなどはできないから必ず請求しましょうと言われました。 そこで弁護士さんが示談申し込みの準備をしてくれたのですが日弁連だと不調になった場合の拘束力がないのは知っていたのでとりあえず申し込みを中止し来週きますといいました。 日弁連の方は4回相談していて来週また必ず連絡しますといってるのですが、紛争処理センターの方が不調になった場合拘束力があるみたいなのでそっちのがいいのかなと思いましたがかなり時間がかかるみたいですね、、、早く示談できるなら日弁連がいいかなと思ったのですが不調になったら意味ないしそれならはじめから紛争処理センターかなと思ったんですが4回も相談してるので悪い気がして(._.) 時効まであと8ヶ月しかないですしどうしたらいいのでしょうか(._.) 休業損害にかんしてはとりあえずタイムカード無理と言われていたのであきらめてましたが証明書にサインがあれば証拠になるみたいなので今から準備する予定です。 ちなみに相手は損保ジャパンです。 タクシー会社とも直接話をしてどーせ痛くねぇんだろとかこちらが無知だからなのか小馬鹿にしたようにいってきて正直困ってますしすごく腹たちます(._.) 病院に通うのもすごくストレスですしはやく終わらせたいです(._.) ホント困ってるので力かしてください。

  • 会社法124条「2項」「3項」について

    以下につき、ご教示よろしくお願いいたします。 (1)会社法124条2項については、つぎのような理解でよいでしょうか。 基準日を定める場合には、株式会社は、例えば、「定時株主総会の議決権」といった、基準日株主が行使することができる権利で、基準日から三箇月以内に行使するものの内容を定めなければならない。 ※ 「株主総会の議決権」は、「株主が行使することができる権利で、株主総会において行使するもの」である。 なお、定時株主総会は、基準日後3か月以内に開催される。 よって、定時株主総会の議決権は、「株主が行使することができる権利で、基準日から三箇月以内に行使するもの」にあたる。 (2)会社法124条3項の「前項の規定により定めた事項を公告しなければならない。」については、つぎのような理解でよいでしょうか。 基準日を「○年○月○日」とした場合、「○年○月○日に株主として名簿にある人は、定時株主総会の議決権を行使することができます。」とうようなことを、公告しなければならない。 【参考】 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%89%ef%8e%d0%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H17HO086&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1

  • フェンスが壊されました

    どのように対応したらいいのか解らないので ご意見をお聞かせいただきたいと思います。 昨日の夕飯時<日が暮れてました> 外から何か金属?音がして すぐに 折れてまった・・・と若い男の子の声が聞こえました。 うるさいなーと思って窓を開け外を見ると 自転車で猛スピードで走って行く男の子数名の後ろ姿。 (声の感じから中学生かと思います) 暫くして ふと まさかイタズラでもされてないよね・・・と 外に出て家の周りを確認してみると 自宅周りを囲っているフェンスが 1.5メーターに所々折られていました。 実は、1年半ほど前に フェンス数か所が、くの字に曲げられ 今回その部分が折られました。 <折れてはいなかったので修理せずでした> くの字に曲げられた時に 何か対処をしておけば良かったのか わかりませんが  その時は、どうせ警察に行っても犯人見つからないよね で相談もせず。 しかし 今回は 故意かどうかはわかりませんが フェンスが折れたのを知りながら逃げて行ったので 早急に、何かしらの対応を取りたいと思います。 まずは、警察に被害届を出しに行ったらいいのでしょうか? 他に出来る事がありますか? また、これは参考までにお聞かせいただきたいのですが 犯人が中学生だった場合 あなたでしたら 賠償責任を問いますか? <ちなみにフ保険等加入していませんので実費で直さなければいけません> それとも、謝罪のみ許しますか?

  • 至急!漏水事故を起こしてしまいました。

    洗濯機のホースが外れていることに気付かずに漏水させてしまい、階下の方にご迷惑をかけてしまいました。 洗濯機は賃貸についていた洗濯パンに収まらないサイズのものを上げ底して使っていたため、過失が大きいと思います。 保険会社に連絡し、時価賠償になることは確認し、 階下の方の被害はガス給湯器が壊れて使えなくなってしまった クローゼットにも漏水の恐れ 寝室の天井から水が漏れた(布団は無事でした) すぐに自宅のバスタオル全てと衣類、布団などをほとんど使って、自宅から階下への漏水箇所の水を吸い、すぐ謝罪に行き、階下の方にお掃除のお手伝いを申し出ましたがいいと言って下さったので、本来なら失礼に当たるのですか、当方で所持していた除湿機を使っていただくようお願いしました。 明日にでも新品を持っていこうと思います。 この事で、被害者宅のご主人は明日仕事を休むことになってしまいました。 乾燥機の電気代も余分に使わせてしまったことになりますし、 おやすみ中のところ掃除などしなくてはならなくなり、ご迷惑をおかけしてしまいました。お客様もいらしたようです。 ここで質問なのですが ・洗濯パンに合わない洗濯機を使って(管理会社が想定しないものを使用していた場合ということです)いて、保険が下りなくなることはありますか? (下りなくとも必ずお支払する所存ですが) ・除湿機は明日菓子折と共に新しいものを持参して行きますが、 その際にお掛けしてしまう電気代や工事の騒音に対するご迷惑へのもの、ご主人様の欠勤に伴う損失は保険対象外になりますが、それではまかり通りませんのでお支払したく思いますが、浅ましいですが当方も一括でお支払できる額には限りがあります。どのように相手方に迷惑料の明細を頂けばよろしいでしょうか?言い値でお支払していいのでしょうか? ホテルなどに避難して頂くと良いでしょうか? 10万円で足りますでしょうか? ・他知恵袋にて、カビなどで喘息が発生してしまった場合、また悪臭が発生したりした場合、継続的に慰謝料を払い続ける必要があると見ました。 これは示談金+治療費の全額負担でよろしいのでしょうか? ・まったく検討がつかないのですが、漏水の場合、建物には1500万円までの保障しか受けられません。 構造体に某かの影響があった場合や、クロス、石膏ボード張り替えになった場合、1500万円で足りますでしょうか。 またそちらは、一旦修繕してもこれから瑕疵(瑕疵と呼べるかは分かりませんが)が現れてきた場合、保障する事になりますか? 加害者側の事で厚かましく恐縮ですが、相手様に対応をしたいと思いますので急ぎで質問させていただきました。よろしくお願いいたします。

  • 時効についてお願いします.

    時効についてお願いします。信用金庫と法人との契約債務は5年で時効をむかえます。後数カ月で5年となり、取引停止になってからは一切支払いに応じていません。最近になって、信用金庫に押さえられていた出資金5万円を返済に充当したと通知が届きました。この場合、時効は回避されてしまいますか?

  • 行政がらみ?の裁判管轄

    次のニュースの事実の場合、どの法律のどの条文に基づいて、東京地裁に裁判管轄が認められるのでしょうか? http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/140919/trl14091915480002-n1.htm

  • 朝日新聞社に対し法的処分の可能性で…?

    "従軍慰安婦報道"、朝日新聞社に対して、確信的捏造が明確になれば、という前提はあるとして、外患誘致罪の適用は、可か否か? 純粋且つ純然たる法的理念並びに解釈論的に、どうなんですか? 教えてください。

  • 痴漢冤罪(否認)ですが、示談したいです

     先日、痴漢容疑で逮捕されました。(今は勾留却下で在宅です。) まだ、動揺しています。  ただ、私は故意にしたわけではなく、車内で体を支えていた手をおろし、そのまま電車の揺れに任せていたのですが、強く押された時や、カーブなどで手が女性の右腰部したあたりを触ってしまったり、女性の腰骨の下あたり(臀部右側)を強く押し込んだりしてしまったことは認識、スカートの上を軽く手が滑るようなことはあっても、もんだりはしていません。(自分では手の甲側が当たっていたと認識しています)  被害者の女性の主張は、臀部をもんだり、なでまわした、と主張しています。電車のガラスで顔を確認していたとも言っております。駅で列車を降りたときに、腕を捕まれました。自身には故意の認識はありませんでしたし、(←そもそも、揺れに任せていただけと認識でしたので)説明して、誤解を解こうと駅事務所に行ったのが間違いでした。警察を呼ばれ、逮捕です。  被害者の女性が私を認識していたのは、間違いありません(人違いではない、ということです)。  私は確かに、被害を訴えている女性のすぐ真後ろにいましたし、手を下ろしたりしたときや、ゆれにより、故意ではなく触ってしまったことは間違いなく、その点については配慮が足りなかったことは認めており、調書にも、不愉快な想いをさせてしまったことは事実であり、申し訳なく思っている。と述べています。  私としては、冤罪(容疑否認)ですが、示談をしたいと考えております。 (そもそも、手が当たってしまっている時点で、冤罪、とは言えないのでしょうか。容疑否認、ということです。) しかし、この場合、被害者が、あれは偶然の手のあたり方ではない、絶対に故意だ、と受け入れてくれない場合、裁判にいくしかないのでしょうか。強く押されたりして、女性のスカート越しに右腰部(被害者が言うには臀部)には手が当たってしまったりしているので、おそらく女性の衣類の繊維くらいは手に残ってしまっているでしょうし、きっと裁判になったら、私の供述でも、手が腰部に当たったり、揺れに任せて強く押し込むようなことになったりしているのは認めているので、無罪判決になるのは厳しいと思います。 (実は、それ以上に、裁判により期間が長引くのが非常にこまる、という事情や、起訴に至り、公になるとこまる(家族や子供のためにも)というのも正直な心情としてあります)  「本人(加害者である私)は故意に触れたという罪状は否認しているけど、不愉快な思いをさせてしまったのは事実でありその点について猛省しており、示談させていただきたい」という否認だけど示談、という主張はOKでしょうか。  また、それを受け入れてもらえるのでしょうか。(これは相手次第ですね、という一言になってしまうかもしれませんが…) 起訴をどうしてもさけたい場合、罪を認めてしまった上で示談、にするしかないのでしょうか? (本当に故意ではありません) 容疑否認ですが、示談したいときのアドバイスをお教え頂けますと、助かります。 一応、弁護士さんには依頼しておりますが、その弁護士さんも「容疑否認だけど示談で早期解決というのは初めてです」という微妙なことを言うので、不安になってしまいました…。 示談書や、お詫びの手紙に入れてはいけない文言等、ございましたら、ご教示ください。 (謝罪、という言葉は、罪を認めていることになるのでしょうか?今はお詫びいたします、という表現ですが、「謝罪いたします」ではまずいのでしょうか?) 他にも、アドバイス等、いただけると助かります。 また、時系列的にはさかのぼりますが、逮捕翌日に検察に送致さて、検事さんに事情聴取をされましたが、このときには、もう検事さんの手元には、押収物やその内容(携帯の画像)、は伝わっているのでしょうか?それとも、警察での供述調書のみでしょうか。手から衣類の付着物があったか、などの鑑定結果も伝わっているのでしょうか。 よろしくお願いいたします。  

  • 商標登録の弁護士への依頼

    弁護士に商標登録をお願いした際、調査費用というものがかかるものとおもいます。 特許庁の検索ページにて 参考 http://www1.ipdl.inpit.go.jp/syutsugan/TM_SEARCH_A.cgi  自分で検索できるようですが、弁護士がおこなう調査には、これ以上に調査する方法があるのでしょうか? 検索しましたが、ヒットしない場合でも登録されている事も考えられますか? 自分で検索した際に疑問に感じるところでは、同じ言葉でも複数ヒットするものもあり、文字のロゴやフォントが様々です。 こういった場合、文字のロゴやフォントを変えれば登録が可能になり、発音としては意味を成さなくなるのでしょうか。

  • 仕事のミスで迷惑をかけられた場合でも被害届出せる?

    コンビニで働いています。店頭でコーヒーを販売しているのですが、昔バイトがコーヒーマシンに間違ってアイスの豆を入れるところにホットの豆を入れてしまい壊してしまったことがあるのですが、こういうことでも店側がその気になれば、そのバイトに被害届なり出して刑事処罰を求めることって可能なのでしょうか?故意?では無いと思うのですが、その時はそのバイトが店に謝って弁償もなかったらしいのですが‥こういう業務中のミスなり事故に関しては警察は取り合わないのでしょうか? ‥まぁ誰かのミスで業務中に負傷した人がいた場合は業務上過失傷害なら成立しうるかもしれませんが‥通常仕事のミスはよほどのことがない限り過失扱いになると思うのですが‥どうなのでしょう、教えて下さい

  • 労災保険/通勤災害について

    先日朝、通勤途中、信号で止まっている車に私の車が追突してしまいました。 双方とも幸い怪我はなかったのですが、お互いの車の損傷がありました。 私は速やかに会社に詳細を伝えるとともに、加入している任意保険会社の代理店をしている自動車店に連絡をし対処して頂きました。過失割合は当然ながら100対0でした。仕方がありません。 相手方の車の修理と私の車の修理がすみました。私の保険での対応です。 私の保険の等級は下がり、毎月の保険料も月5000円ほどアップしました。 事故の詳細を最近知人に話した所、こちらの任意保険は使わなくても相手の職場で労災保険の給付を受けさせることもできたのでは?と言われました。そうすればこちらの任意保険は使わなくても済んだと。私は自分の車の修理にだけ自分の保険を使用できるということなのです。 それが可能なら保険料もこれほどは上がらなかったのでしょうか? 私は22歳ですが、任意保険のことも労災のことも詳しくはありません。 通勤災害は、労災保険と任意保険のどちらかを選択できるんですね? 相手の方は35歳の方ですが、労災のことなどは何も触れませんでした。 もう事故処理もすんで3カ月位過ぎているので、今さら言ってもしかたないことですが、今後の知識として勉強しておきたいと思います。この件についてのご意見お願い致します。

  • 詐欺と詐欺まがいの境界線を教えてください。

    ワイモバイルの携帯電話を修理に出したが修理代に納得いかなかった。で壊れた電話機が店舗に到着後、30日以内に取りに来なかった場合は代替え器の延滞金が発生! じゃあ、壊れているから使えないから30日ぎりぎりにこれば延滞金なしで使えますがっていったら詐欺まがいって怒られ、登録している職場にも連絡をしますと厳しい回答が。 で仕事が忙しいので9月中いっぱいまでまってくださいと言い返しました。 詐欺は壊れたガラケーを修理する気がないのに修理にだし、代替え器を借りて見積もりが出た時点から30日までは携帯が使えるというやつ。 これは修理目的と偽り代替え器をだまし取ったから詐欺罪 前文のは詐欺罪の構成要件にかける 職場の処分規定は詐欺は免職ですが、詐欺未遂は停職、詐欺の予備(刑法上になし)が減給、詐欺まがいは戒告処分か昇給停止ですね。 とりあえず、30日間代替え器を借りる権利があるから、壊れたガラケーを故意に受け取りにいかないというのはたぶん戒告くらいですか?

  • 事業用の自動車を県税が差し押さえ

    知人が軽貨物運送業を営んでいます。 100%依存していた親会社が燃料費などの経費に見合った運賃をくれず 税金を滞納するに至りました。 県税が売り上げと仕入れ先への支払を扱う口座を押さえてしまい 荷主に直ちに契約解除されてしまいました。 直後に差し押さえにやって来て 事務所兼住宅の母屋と黒ナンバーの事業用軽自動車を差し押さえると言いました。 これが無くなると次の顧客を探す事も出来ず事業が継続出来ません。 いずれも差し押さえ禁止物件ではないかと係官に言っても 「関係ありません 現在事業の実体が無いですから」と言ったそうです。 県税が事業継続不可能になる様に売上金を全部押さえて仕入れ先への送金を止めたのですから 禿鷹ですね。 当日立会人として同行して来た当局のOBも呆れる程のやり方でした。 こんな差し押さえ方が許されるのでしょうか。 で、金目のものを全部自動車に積んだ後、両物件を持って帰るのかと思いきや、 「自分で売り払ってその金を納めろ」と言って帰って行きました。 「いつ何処の不動産屋や中古車買取業者へ交渉してどういう結果を得たか定期的に報告せよ」 とも言ったそうです。 オンボロ自動車を役所まで回送するのに何万円もかかるし 家は過疎地の山奥なので幾らにも売れないから他の抵当権者との事務処理が面倒くさくなったのでしょうか。 自動車は売れるかも知れませんがこれがないと収入の道がありません。 家はローンがあり信用保証協会と話し合いをしている最中で、 同時に市税が押さえている物件でもあるので当人には処分する権限がないと思うのですが、 それをどうやって商談しろというのでしょうか。

  • 乗合バスについて

    乗合都市バスは、座席数以上に、乗客を乗せては、交通違反にならないのでしょうか。

  • 会社法124条2項()内について

    同項ではどうして「(基準日から三箇月以内に行使するものに限る。)」といった制限を付けているのでしょうか。 ご教示よろしくお願いいたします。 【参考】 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%89%ef%8e%d0%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H17HO086&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1

  • 会社法309条2項10号について

    同号では「第四百五十四条第四項の株主総会(配当財産が金銭以外の財産であり、かつ、株主に対して同項第一号に規定する金銭分配請求権を与えないこととする場合に限る。)」とあるのですが、454条4項では「株主に対して金銭分配請求権を与えないこととする」旨についての規定はあげられてないようです。 これはどのように解釈するのでしょうか。 「同号は、株主に対して金銭分配請求権を与えないこととする決議についての規定である。」と解釈するのでしょうか。 ご教示よろしくお願いいたします。 【参考】 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%89%ef%8e%d0%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H17HO086&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1