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詐欺と詐欺まがいの境界線を教えてください。

ワイモバイルの携帯電話を修理に出したが修理代に納得いかなかった。で壊れた電話機が店舗に到着後、30日以内に取りに来なかった場合は代替え器の延滞金が発生! じゃあ、壊れているから使えないから30日ぎりぎりにこれば延滞金なしで使えますがっていったら詐欺まがいって怒られ、登録している職場にも連絡をしますと厳しい回答が。 で仕事が忙しいので9月中いっぱいまでまってくださいと言い返しました。 詐欺は壊れたガラケーを修理する気がないのに修理にだし、代替え器を借りて見積もりが出た時点から30日までは携帯が使えるというやつ。 これは修理目的と偽り代替え器をだまし取ったから詐欺罪 前文のは詐欺罪の構成要件にかける 職場の処分規定は詐欺は免職ですが、詐欺未遂は停職、詐欺の予備(刑法上になし)が減給、詐欺まがいは戒告処分か昇給停止ですね。 とりあえず、30日間代替え器を借りる権利があるから、壊れたガラケーを故意に受け取りにいかないというのはたぶん戒告くらいですか?

みんなの回答

  • usami33
  • ベストアンサー率36% (808/2210)
回答No.1

ん? 詐欺でも犯罪でもなんでもないよね 一連の流れで書かれているから迷うけど要は 修理に関しては、修理見積もりで携帯を預け、修理内容が気に食わないので修理をやめた ・・・犯罪ではないですね 代替え機は30日以内に返却なので30日以内に返却 ・・・犯罪ではないですね そもそも、詐欺は金銭を搾取する目的で、準備をしていたことが立証できないと詐欺にはならないんです。 だから、詐欺の立件が難しく、通常は横領のみとか窃盗のみで起訴されているのが実情。

kelly7s
質問者

補足

原則として代替え器は端末がメーカーから戻ってきたら即時に返還すべきだが、仕事等もあるので、そういうやむを得ない事情である場合は30日以内に限り返却を延長できる。 壊れているガラケーが戻ってきて30日間受け取らなかったら、代替え器使えますし、って言ったら詐欺まがい! 仕事が忙しいから返す日は30日後といったらじゃあ在籍確認をとります、職場の電話番号お願いしますいわれ。 詐欺というかモラル違反ですね。 こういうモラル違反は現在の職場では停職2日とか結構取られます。

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