こんな奴らは生徒に害悪しか与えない教員では?

このQ&Aのポイント
  • 都民の公僕たる公務員が国旗掲揚、国歌斉唱の際、起立しなくって戒告処分を受け、教職員らが都に処分の取り消しと損害賠償を求めた訴訟2件で、最高裁第1小法廷(金築誠志裁判長)は16日、「戒告処分までは基本的に懲戒権者の裁量の範囲」との初判断を示した。
  • 教育者が、国旗掲揚、国歌斉唱の際、起立しないこと自体、異常です。
  • 組織が、国旗掲揚、国歌斉唱の際、起立しなさいとの職務命令を出している中、裁判沙汰を覚悟してまで起立をしない。こういう連中が都民からの税金で飯を食わせてもらって教育者として分別つかぬ生徒に学校教育することは、生徒達にとって、百害あって一利なしだと思いますか?
回答を見る
  • ベストアンサー

こんな奴らは生徒に害悪しか与えない教員では?

都民の公僕たる公務員が国旗掲揚、国歌斉唱の際、起立しなくって戒告処分を受け、教職員らが都に処分の取り消しと損害賠償を求めた訴訟2件で、最高裁第1小法廷(金築誠志裁判長)は16日、「戒告処分までは基本的に懲戒権者の裁量の範囲」との初判断を示したとのニュースがありました。 教育者が、国旗掲揚、国歌斉唱の際、起立しないこと自体、異常です。 私の中学(都内)の卒業式では、国歌斉唱の際、音楽の教員がピアノで国歌を伴奏する際、物凄いスピードで君が代を伴奏、生徒たちに国歌を歌わせなかった、との嫌がらせをしました。 正直、ハラワタが煮えくり返った記憶があります。 組織が、国旗掲揚、国歌斉唱の際、起立しなさいとの職務命令を出している中、裁判沙汰を覚悟してまで起立をしない。 こういう連中が都民からの税金で飯を食わせてもらって教育者として分別つかぬ生徒に学校教育することは、生徒達にとって、百害あって一利なしだと思いますか? 「戒告は裁量権の逸脱に当たらない」国旗国歌不起立訴訟 処分の妥当性、最高裁が初判断  2012.1.16 15:42 [教育]  卒業式などで国旗掲揚、国歌斉唱の際に起立しなかったことを理由に東京都教育委員会から戒告、停職の懲戒処分を受けた教職員らが都に処分の取り消しと損害賠償を求めた訴訟2件で、最高裁第1小法廷(金築誠志裁判長)は16日、「戒告処分までは基本的に懲戒権者の裁量の範囲」との初判断を示した。  その上で、教員2人に対する戒告処分の取り消しを認めた東京高裁判決を破棄。別の同高裁判決で停職処分が容認された教員2人については1人の停職を取り消し、もう1人については過去の処分歴などから取り消しを認めなかった。  校長が起立を命じた職務命令については最高裁が昨年5月以降、合憲との結論を示しており、今回は戒告、停職とした処分に裁量権の逸脱、乱用があったかどうかが争点となった。最高裁で処分の在り方の方向性が示されたことで、命令違反3回で免職とする大阪府の教育基本条例案への影響もありそうだ。  同小法廷は、戒告処分について「処分自体が教職員の法的地位に不利益を及ぼすものではない」と指摘し、「過去の処分歴の有無にかかわらず、処分は相当」と結論付けた。  一方、「戒告を超えてより重い減給以上の処分を選択することは、事案の性質などを踏まえた慎重な考慮が必要」と指摘。停職処分を受けた原告のうち1人は、不起立行為以外で過去に懲戒処分を3回を受けていることなどから「一連の非違行為の内容や頻度をかんがみると、停職処分は相当」とし、取り消し請求を認めなかった。  裁判官5人のうち4人の多数意見による結論。宮川光治裁判官(弁護士出身)は反対意見で「戒告処分でさえも、裁量権の範囲の逸脱に当たる」と述べた。 http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/120116/trl12011615420003-n1.htm

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.4

式典と言うきわめて厳格な行事の中で、起立をしなかった事の重大な過失にこの宮川裁判官は教員と言う公務員に味方をしたのであろうか? 本来は行事の進行を妨害したことなので業務妨害として裁けば良いではなかったか? と疑問に思っています。

golgo13--
質問者

お礼

bigcanoe99さんらしい知性溢れる回答、感謝です。

その他の回答 (4)

  • ueda21
  • ベストアンサー率15% (82/542)
回答No.8

その人は東京都の職員なので東京都の歌と東京都の旗に敬意を払う必要があると思いますが・・・・・ 私の育った長野県では多くの人が長野県の歌である「信濃の国」歌えますよ。 そてとそんな教師が居ることも教材です。 ある意味反面教師という考え方もあります。 単純の国旗とか国歌の話で矮小化しても意味ないと思いますが 何か純粋培養のような教育がお好きの様ですが色々な考えがあって良いと言う寛容さが社会の成熟度を増すと思いますよ。 golgo13-- さんも普通の常識では考えられない質問を大変多くされていますが匿名のインターネットの質問サイトは寛容ですかそのままです。 あなたもある意味百害あって一利なしかも知れないですね・・・

golgo13--
質問者

お礼

長野県は昔から教育県として有名で、県歌「信濃の国」は小さい頃より歌います。アイデンティティーがあって羨ましい。 >何か純粋培養のような教育がお好きの様ですが色々な考えがあって良いと言う寛容さが社会の成熟度を増すと思いますよ。 裁判沙汰になること承知で、都の方針に反することを平気で行い、訴訟を提起する神経が理解できない。 私には、単にトラブルメーカー、問題児にしか見えない。最高裁まで争うほどのものか。 公職に就くのだから、最低限、公務員・公僕としての任務は全う願いたいものである。 それが嫌なら、教職を辞めて、政治運動に身を投じれば良いと考えます。

  • poomen
  • ベストアンサー率34% (784/2278)
回答No.6

 全く常識もマナーもわきまえない人が多いですね。 あなたの個人的な見解を主張する場ではないのですよ。  最高裁の判決が不服なら、よくあなた方が言うように「日本を出て行ったら」どうですか。良心の自由も、思想の自由もない全体主義国家がお好きなようですから、お隣の「北朝鮮」なんか最高ですよ。あなたによく似合っていますねww

golgo13--
質問者

お礼

質問の趣旨は、 こういう連中が都民からの税金で飯を食わせてもらって教育者として分別つかぬ生徒に学校教育することは、生徒達にとって、百害あって一利なしだと思いますか? 最高裁の判断は、極めて妥当だと思うとります 職務命令と個人の良心の自由、思想の自由はどちらが優先するか? 言うまでもなく、職務命令が優先。 公務の職務遂行に不満があれば、勤務先を辞めればいい。

回答No.3

#1の方の意見に同意します。 それでは質問者様は国旗掲揚、国歌斉唱の際、起立しさえすれば立派な教師と考えているのでしょうか? 職務命令に従うことは、いい教師の必要条件であって、十分条件ではありません。

golgo13--
質問者

お礼

不起立問題で処分受けて、最高裁まで争っているのがもし、自分の担当教員だったら、元教え子として一生の恥と感じることでしょう

  • hunaskin
  • ベストアンサー率30% (1855/6063)
回答No.1

>教育者として分別つかぬ生徒に学校教育することは、生徒達にとって、百害あって一利なしだと思いますか? 思いません。 その件だけで教師としての資質の全てが量れるとは考えませんので。

golgo13--
質問者

お礼

基本すらなっていないから処分受けるわけで、処分を受けるようなそういう教員に教育者との資質は果たしてあるのだろうか?

関連するQ&A

  • 君が代不起立の処分について

    君が代斉唱の際に起立しなかった教職員らの処分が不当に重過ぎるかどうかが争われた3件の訴訟の判決で、最高裁が戒告処分までは基本的に懲戒権者の裁量の範囲内とする初判断を示した。 この判決について、どう思いますか? 私は、職務命令に従わないのであれば当然だと思います。 民間企業であれば当然なことですし、査定にも影響します。場合によっては退職も余儀なくされます。

  • 国歌起立の職務命令無視する先生たち処分&実名公表

    【君が代不起立】 橋下知事 「これが民主主義だ」…国歌起立の職務命令無視する先生たち処分&実名公表方針 ・「これは君が代問題ではない。教員は職務命令を無視できるのか?の問題」。  19日午前3時すぎ、橋下知事は自身の簡易ブログ「Twitter(ツイッター)」にこう書き込んだ。  この日午前、橋下知事と意見交換した府教委幹部は、府教委から全教職員に、起立を求める  職務命令を出す方針を示した。  国歌斉唱時の起立義務化の対象は、大阪市などの政令市を含む府内全ての公立小中高校など、  計1701校の教員計約5万5500人となる見込み。条例では府施設での国旗の常時掲揚も  義務付ける。  橋下知事は、この条例とは別に、職務命令に繰り返し違反した場合、懲戒免職も含めた  処分基準を定めた条例を9月府議会に提案する方針で、違反者の実名や所属校の  公表も検討する。  「(起立義務化の)条例を作らなければならないこと自体が恥ずかしい」と述べる橋下知事が、  条例化を決めた直接のきっかけは、維新が府議選で過半数を獲得した後の今月6日、  不起立を理由に府立高校の教職員2人を府教委が戒告処分したことだったという。  入学・卒業式での国旗掲揚と国歌斉唱は平成元年の学習指導要領で義務づけられ、11年には  国旗は日章旗、国歌は君が代とする国旗国歌法が施行された。府教委は14年に府立学校の  教員に国歌斉唱時に起立するよう文書で指示。これを根拠に不起立教員について懲戒処分を  行ってきたが最も軽い戒告に止めてきた。  橋下知事は「指示から9年経っても従わない教職員がいる。マネジメントができていない」と  指摘。「起立は府民感覚として当たり前。国旗、国歌を否定するなら公務員を辞めればいい」と  述べる。  さらに条例の対象に政令市の教員を含めることに、大阪都構想への布石との意味合いをにじませる。  19日未明の自身のツイッターには「これが民主主義だ。大阪維新の会は大阪都構想を  実現するために、1年半かけてカネも労力もかけて選挙を戦った。そして一定の民意を得て、  今物事を進めようとしている」と書き込んだ。(抜粋)  http://sankei.jp.msn.com/politics/news/110519/lcl11051912590003-n1.htm やらなければならないことをしないで 命令されても反抗してやらないなら処分や実名公表も当然てか自業自得かな? てかそんなに嫌なら公務員なんて親方日の丸やめればいいのにどうしてやめないの?

  • 君が代先生ら敗訴学校に自由を願いは司法に届かず?

    ★国旗・国歌訴訟:請求棄却 教職員ら、怒りあらわ /神奈川 ・学校に自由を、という願いは司法に届かなかった。県立学校教職員側の違憲主張を退けた16日の  「国旗国歌訴訟」横浜地裁判決。起立斉唱を求める県教育委員会の通知を巡り、135人が「思想・  良心の自由」を掲げたが、判決は「起立斉唱の義務を負う」と認めなかった。教職員らは怒りを  あらわにした。 (中略) 【解説】  国旗国歌訴訟で横浜地裁は、最高裁判例(07年2月)を踏襲し、全くの新味のない判決に終わった。  「敬意表明の強制」という教職員側の新たな視点は一顧だにされず、判例の壁に阻まれた。  最高裁判例の特徴は、国歌ピアノ伴奏を拒否した原告が音楽教諭だった点にある。普段からピアノを  弾く教諭にとって、学校行事での伴奏は「通常、期待され……特定の思想を表明する行為と評価  するのは困難」と指摘、伴奏の職務命令は内心に踏み込むとは言えない、と結論付けた。  今回の教職員は「伴奏と起立斉唱は異なる」と主張した。起立斉唱は客観的にも敬意の表明とみられる  行為だから、それを命じるのは内心に踏み込んでいる--という論理だ。同種訴訟でも、こうした主張は  例がない。教職員側は初の司法判断に注目していた。  だが判決は「原告らの内心にも影響を与え得ることは否定できないとしても」としか触れずに切り捨てた。  起立斉唱も「通常、期待される行為」と最高裁のフレーズを踏襲、教職員側主張は無視されたに等しい。  東京地裁は06年9月、同種の東京都教委通達を巡り違憲判決を出したが、起立斉唱しなかった教諭ら  300人以上が懲戒処分された事実を重視した判断だった。県内では処分を受けた教職員はおらず  事情が異なる。横浜地裁では、学校行事での国旗への起立を巡る氏名収集訴訟も係争中。個人情報  保護という別の観点も争点ではあるものの、起立斉唱の義務を確認した今回の判決は逆風になりそうだ。 ■毎日新聞【杉埜水脈】 http://mainichi.jp/area/kanagawa/news/20090717ddlk14040269000c.html 君が代は日本の国歌なのに教師はなぜそれほどまでに拒否しているのでしょうか? 過去の戦争うんぬんと言うならば中国などと同じ考え方なのでしょうか? そもそも歴史と国歌は切り離して考え子供には現在の日本の国歌をきちんと教えるのが教師の仕事では? 自国の国歌を知らない子供たちを量産しているようでおかしく感じませんか? 国歌を歌わないというのではなく国歌撤廃や変更する活動ならまだ理解できますが、 地団駄踏んでる駄々っ子のように見えますがなぜこんなことをしているのでしょう? その他この件に関することでしたらなんでもいいので教えてください。 よろしくお願いします。

  • 日教組はなぜ国歌、国旗に反発するのか?

    祝、卒業式 祝、入学式 毎年繰り返される教職員組合による国旗掲揚、国歌斉唱の 反対抗議は何故なのでしょうか?? 国家公務員として服務宣誓を行い教育公務員として教壇に立ち 子供たちに日本の国旗、国歌を教えなければならない立場です。

  • 「国歌・国旗を否定するなら公務員辞めろ。」

    【教育】 橋下知事 「君が代不起立の教員、絶対に辞めさせる」「国歌・国旗を否定するなら公務員辞めろ。府民への挑戦だ」…大阪 ・大阪府の橋下徹知事が代表を務める「大阪維新の会」府議団は16日、5月議会に提案を  予定している府立学校での国歌斉唱時に教職員に起立を義務づける条例案について、対象を  「府下の公立学校」に拡大する方針を決めた。罰則規定はないが、府教委は政令指定都市の  大阪、堺両市を除く市町村の小中高校教員に対しては任命権、懲戒処分権を持つ。  一方、橋下知事は報道陣の取材に対し「政令市も含めて(条例の)対象にすべき。府議が  議論して決めたルールに府内の教員は従うべきだ」と強調。「起立しない教員は意地でも  辞めさせる。ルールを考える」と、政令市も含め違反すれば処分する考えを示した。  府教委は平成14年以降、府立学校に対し「教育公務員としての責務を自覚し、国歌斉唱に  あたっては起立する」と文書で指示しており、今年3月には卒業式での国歌斉唱時に起立  しなかった守口市の中学校教諭を戒告処分にした。ただ、政令市の教員については地方教育  行政法で政令市に任命・処分権があるため、府教委は「条例の適用対象となり得るかどうか、  これから検討する」としている。  また、橋下知事は今春府立高校での入学式で国歌斉唱時に起立しなかった教員が38人いたとし、  「国旗、国歌を否定するなら公務員をやめればいい。もう(個人を)特定している。やらないなら  府民への挑戦と捉えてやめてもらう。公務員だからといって守られるわけがない」と述べた。  http://sankei.jp.msn.com/politics/news/110517/lcl11051700070001-n1.htm 国民や国のために働く公務員が国歌や国旗を否定するのっておかしくないのかな? 大体にして歌や旗を否定するって子どもじみた駄々っ子みたいなマネ大人として恥ずかしくないのかな? 公務員じゃなくても国歌や国旗否定するヤツらは日本から出て行けばいんじゃね!?

  • 日の丸問題と死刑執行

    教職員の人たちで、国旗掲揚とか国歌斉唱とかそんな場面で、 「絶対起立なんかしないもんね」 「君が代なんて歌わないもんね」 とかご自身の主義や考え方に基づいて行動する人がいるようですが、 どうやら国や地方自治体はこれらの人々を、 「おまえらけしからん」 ということで処分したりしていますが、 法務大臣が、 「おれっち死刑反対だもんね」 「死刑なんて宗教上許されないもんね」 とかいう理由で、 死刑執行命令を出さない行為は、 まったく同じだと思うのですが、 方や処分され、 方やお咎めなしなのはなぜですか。 理由を知ってる方がおられましたら教えてくださいませ。

  • 国歌、国旗について

    卒業式などの学校行事において、国家斉唱や国旗掲揚について「反対」ということで、 国歌斉唱を行わない、規律しないという教師がいますが、 もし、子供たちが校歌斉唱や校旗掲揚について「教師と同じ理由で反対」ということで校歌斉唱や国旗掲揚をしなかった場合は、 子供たちにも「信条の自由」がある、ということでとがめることは無いのでしょうか? こういうところからも教育現場の崩壊、ついては給食費の滞納など さまざまな崩壊が進んでいるのではないでしょうか? この状況を打開する方法は無いでしょうか?

  • 卒業式に国歌を歌わない生徒教師は懲役刑にすべきでは

    先進国では式典では国旗の掲揚国歌の斉唱は義務付けられ、常習的に反発する教師や生徒は警察に連行されるのが普通です。日本も欧米を見習って国旗国歌に反発する国民に罰則をつけるべきではありませんか。反対する理由って何かありますか?

  • 他国の国旗国歌に敬意国際常識まず自国に敬意持つべき

    【君が代裁判】 裁判官 「他国の国旗・国歌に敬意もつ国際常識を身につけるため、まず自国の国歌・国旗に敬意持つべき」 ・卒業式の国歌斉唱で起立しなかったことを理由に、退職後に嘱託教員として雇用しなかったのは  違法として、東京都立高の元教諭が都に損害賠償などを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁  第2小法廷(須藤正彦裁判長)は30日、起立を命じた校長の職務命令を合憲と判断し、元教諭側の  上告を棄却した。都に賠償を命じた1審判決を取り消し、元教諭側の逆転敗訴となった2審判決が  確定した。  最高裁は平成19年2月、国歌伴奏を命じた職務命令を合憲と初判断したが、国歌斉唱の  起立命令に対する合憲判断は初めて。  1、2審判決などによると、元教諭は16年3月の都立高の卒業式で起立せず、東京都教育委員会から  戒告処分を受けた。19年3月の退職前に再雇用を求めたが、不合格とされた。  同小法廷は判決理由で、卒業式などでの国歌斉唱の起立は「慣例上の儀礼的な所作」と定義。  起立を命じた職務命令について「個人の歴史観や世界観を否定しない。特定の思想の強制や禁止、  告白の強要ともいえず、思想、良心を直ちに制約するものとは認められない」と指摘した。  その上で、「『日の丸』や『君が代』が戦前の軍国主義との関係で一定の役割を果たしたとする  教育上の信念を持つ者にとっては、思想、良心の自由が間接的に制約される面はあるが、  教育上の行事にふさわしい秩序を確保するためには合理的だ」との判断を示した。  判決は4人の裁判官の全員一致の意見で、うち3人が補足意見を付けた。竹内行夫裁判官は  「他国の国旗、国歌に対して敬意をもって接するという国際常識を身に付けるためにも、まず自分の  国の国旗、国歌に対する敬意が必要」とした。 ソース(産経新聞)(抜粋)  http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110530/trl11053017440005-n1.htm 裁判官もこう判決してることだし さすがに反対派も納得できる内容だよね? 好きか嫌いかで嫌いだから自分勝手にしないなんてただの駄々っ子じゃん 決まりは守ってちゃんと起立して歌ってそれとは別にそういうのを変える会議とか論理的にすればいんじゃないの?

  • アメリカや他国における国旗と国歌について

    アメリカなどで、国旗掲揚、国歌斉唱が行われる公共的な行事にはどんなものがありますか? スポーツなどのシーンでは良く見かけますが、 例えば義務教育終了時の卒業式などでも行われるのでしょうか?