usodasyoのプロフィール

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  • 登録日2014/01/21
  • 民法の解説の文章が理解できません

    189条の解説に果実取得権を有する本権(所有権、地上権、永小作権、賃借権、不動産質権など)を有するものと信じることが必要であることに注意すべきであり、一方で必ずしも所有者と信じる必要はなく、他方で、動産質権など果実取得権のない本権の存在を信じたとしても、本条の適用がないのである(なお、売買については575条に特則がある)。 『本権の存在を信じたとしても』ここが何を言ってるのかわからないです。 動産質権も果実取得権があって本権を有するものと思ってたし善意だけど189条は適用しないっていう感じでしょうか?『売買については575条に特則がある』もわからないです

  • 損害賠償の範囲

    民法の損害賠償の範囲についての質問です。添削をよろしくお願いします。 試験に出た問題で、問題用紙が手元に無いので脱字等あるかもしれませんが悪しからず 問 車を運転していた甲は、不注意により乙が運転していた車と衝突をしてしまった。この際、乙が車の中に入れて、所有していた壺を壊してしまった。この壺は以前、乙がオークションにより入手した物であった。更にこの壺は他者にオークションで仕入れた価格よりも高く転売する契約が成立していた。甲はこの際生じた転売の利益まで賠償しなければならないのか論じなさい。また、場合分けをして回答をしても良い 確かこのような内容でした。これに対する自分の回答として、 (1)他者に転売をするという特別の事情を甲が知らなかった、ないしは予見、予見可能性が無かった場合 (2)他者に転売をするという特別の事情を知っていた、ないしは予見、予見可能性があった場合 の2パターンに分けました。 さらに、(1)のケースの場合は事情を知らなかった、予見していたわけでは無いので転売の利益にまでは賠償の範囲は及ばない (2)のケースの場合は事情を知っていた、予見可能性があったので、転売の利益にも賠償の範囲は及ぶ このような形で回答をしました(実際はもう少し書いたのですが、添削してほしい要点だけ)!! 更に、友人は今回のケースでは賠償の範囲は及ぶの一択に絞ったと言っていました。その理由として、転売をすることが確実で、転売の利益を獲得することも確実だった場合は、必ず転売の利益も賠償しなければならない! と自信満々の顔で言われたので、場合分けした自分としては少々不安です笑 このような回答でこの問題の趣旨はつかめていますか?大学のテストで出て、あまり自信が無かったのでここで質問させて頂きました!! よろしくお願いします^^