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民法の解説の文章が理解できません

usodasyoの回答

  • usodasyo
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.2

意味不明の回答しかついていないため、<>の内部を書き加えて差し上げました これで読めると思います 勉強頑張ってください 189条の解説に果実取得権を有する本権(<本権の主たるものは、所有権ですが、この条文との関係においては、>所有権<に限られず>、地上権、永小作権、賃借権、不動産質権など<が含まれます>)を有するものと信じることが必要であることに注意すべきであり、 一方で<カッコ書きでの説明であったため、確認のためにもう一度述べると>必ずしも所有者と信じる必要はなく<地上権、永小作権、賃借権、不動産質権でも本権の要件を満たします>、 他方で、動産質権など<も広義の本権に含まれる権利ですが、>果実取得権のない本権<です。 このような果実取得権のない本権の>の存在を信じたとしても、本条の<善意の対象とされる本権には当たらないと解釈されており、>本条の適用がないのである(なお、売買については575条に特則がある)。

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