宅地建物取引主任者(宅建)

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  • アパート管理について

    友人が、アパートを経営することになり、管理をお願いしたいとの事、 私自身、不動産業に勤めていますが、私達会社は、売買専門の為、アパートの管理を行っていないということで、断ったんですが、宅地建物取引主任者の資格を持っている私、個人にお願いしたいそうです。報酬もあるとの事です。 この場合、引き受けた場合問題はありますか? 重要事項等も自分で作成して、正規報酬を借主から頂いていいのか? 又、友人は私個人にお願いしたメリットはあるのか? 回答お願いします。

  • 今年中に0から宅建をとる為にお力を貸してください。

    今年の10月の宅建を取りたいの考えています。 しかし、予備知識もなくどのようなペースで学べば良いのか、参考書はどれがおすすめなのかがわかりません。 独学での合格を考えているのですが、試験を受けた方の勉強のペース(特にこの時期から始めて、10月に受かった方がいれば参考になります)や、おすすめの参考書(自分は、問題形式で後に解説があるタイプの本が気になってます。)などを教えてください。 他にも、何かアドバイスあればよろしくお願いします。 勉強時間はある程度融通が利きます。 是非、お力を貸してください。

  • シェアハウスの運営

    会社の業務の一環として、ビルを借りてシェアハウスをしようという話が出ています。 全員ど素人の中で話が進んでいき、私だけはちょっと不安に思ったので、こちらに質問させていただきます。 1・資格みたいなものはいらないのでしょうか?上司が誰かから聞いた話によると、部屋数が少なければいらないとのことでしたが、本当ですか?その場合、何部屋以下なのでしょうか? 2・会社の登記には不動産は入っていません。 3・シェアハウスではなく、会社の社宅や、知り合いが住むという前提ならわずらわしい問題もないのでは?と思うのですが、その場合は入居者募集の広告は出せませんよね? 4・これは実際にある不動産と私が話をしたのですが(多分、上司が話を聞いた人と同一人物)、「住宅ではなくただの使用」(トランクルームのような)にすれば何の問題もない、と言われました。「でも実際には住みますよ?」と言ったのですが「あくまでも表面上の話だから。住宅にすると居住権があるから何かあっても強制的に追い出せないけど、使用にしておけば強制的に追い出せるよ」と言われました。 「住民票はどうなるんですか?そこになりますよね?」と言ったら「何の問題もない」と。 「シェアハウスはみんなそういうやり方でやってるよ」と言われ、ますます怪しいな、と思いました。 「なんだったら入居者全員社員にしちゃえばいいじゃん?」とまで言われました。 その不動産屋は信用できますかね? 不安でなりません。 私以外はみんな信用しているようです・・・。

  • 公益法人が森林取引の斡旋を行う場合、資格は必要

    公益法人が土地(森林)取引の斡旋を業務として行う場合、何らかの資格を持った職員が必要でしょうか?業務を行うものの、斡旋の相談者や斡旋先からの報酬は頂かないことを想定しています。また、報酬をもらうとすれば資格が必要かも併せて教えてください。

  • 宅建試験合格の必要なこと

    2014年10月19日に宅建の試験を受けるのですが、勉強をはじめたのが約1週間前です。これからあと残り約4ヶ月くらいあります。出る順宅建というテキスト(3冊)を8月前までに一周終わらせて、それから過去問を25年分一ヶ月半解き続けて、あとは調整しながら(調整の仕方は考えてない)試験を迎えようと思ってるのですが、受かるためになにか他にやっておいたほうがいいことがあったら教えてください。 それと、テキストはあるのですが問題集をまだ買ってないので、おすすめなのがあればよろしくおねがいします。 よろしくおねがいします。

  • アパート・マンション経営のための資格は?

    アパートマンション経営に特に資格はいらないと思いますが、宅建とか、後々あると便利かも?という資格があったら教えてください。

  • 宅建の過去問、新しいほうから解く?古いほうから?

    宅建の過去問の解く順番ですが、10年の過去問ですが、新しい方から解くのと古い方から解くのではどちらがお勧めですか? パーフェクト宅建、過去問10ねんですが、平成25年が一番新しくて平成16年が一番古いです。 教科書は25年から始まって徐々に古くなっていく方式です。 結局すべて解くのでどちらでもいいのかとも思うので、教科書の順番通りでいいかと思ったのですが、念のために… ちなみに分野別のパーフェクトは3周しました。 3年前に、らくらく宅建塾で勉強して初受験で落ちて、今年中3年ぶりにリベンジです。

  • 宅建の試験を受けたいのですが

    宅建の試験を受けたいのですが、他の仕事をしているので、通信教育でと考えています。なるべく効率良く、勉強したいので、どこの通信教育がよいでしょうか。受かった方、教えて頂けませんか。よろしくお願いいたします。

  • ユーキャン宅建講座のDVDは聞きやすいですか?

    宅建のDVDを買おうとしているところです。 ユーチューブで聞きやすい・わかりやすいと思った人のを購入するか、 ユーキャンの講座に申し込むかで迷っています。 実際ユーキャンの宅建DVDを見たかたの感想をいただけたら有り難いです。 ユーチューブを見ていると、、 講義が、聞きやすい人と聞きづらい・何分も聞いていられない人といて、 好みもあると思いますが、ユーキャンが聞きやすいのか、心配で・・・ よろしくお願いいたします。

  • 【宅建】 独学勉強法・おすすめテキスト

    昨年から独学で宅建の勉強をしています。 が、去年の試験では落ちてしまいました。。。 今年こそ!と思い勉強をしてはいますがなかなか身についていないような気がします。 今は一時通っていたTACでもらった問題集を使って分野ごとに勉強しています。 本屋に行っても、数がありすぎてどれを買えばよいのかわかりません。 過去問に関しては何冊か問題集をもっているのでそれを繰り返しやっているといった形です。 夜間や休日を利用して学校に通うのもひとつの手かもしれませんが今のところ独学で挑戦したいと思っています。 宅建合格のためのおすすめの勉強法やテキスト、問題集など どんなことでもいいのでみなさんの意見をお聞かせください。 また、合格者の方はどのくらい、どのようにして勉強していましたか?

  • 宅建の質問です。

    宅建の24年、問13の誤っているものはどれかと言う二つの選択肢についての質問なんですが、、、 3.管理者は、その職務に関して区分所有者を代理するため、その行為の効果は、規約に別段の 定めがない限り、本人である各区分所有者に共用部分の持分の割合に応じて帰属する。 4.共用部分の管理に要した各区分所有者の費用の負担については、規約に別段の定めがない限り、共用部分の持分に応じて決まる。 この二つの選択肢についての質問です。共用部分の持分の割合って言う所なんですが、私の解釈は共用部分の持分の割合じゃなくて専有部分の床面積の割合だと思ってしまいました、理解の問題か表現の問題かわかりませんが、仮に専有部分の床面積の割合って書いてあっても正しいのでしょうか?それと、3の選択肢では割合っていう言葉がありますが4の選択肢にはありません、これはどのように考えたらいいですか?よろしくお願いします。

  • 取消しと登記

    またまた質問させてください。 契約、権利、の意味が何となくでしか分かりません。 使用教材の例題にこうあります。 例:AがBの詐欺により土地をBに売却。さらにBがCに土地を売却した後に、Aが詐欺に気づき契約を取消した。Cが善意ならCの勝ち。Cが悪意ならAの勝ち。 これに対して、AがBと契約を取消した時点では、まだBからCへ売却が行われておらず、取消し後にCが契約した場合は、AとCの間では先に登記を得たかで勝敗が決まる。 とあるのですが、これに対して以下の文で分からない事があります。 疑問1、Aが契約を取消したのに、BがCへ売却行為が出きるのは何故ですか? その問題の土地に対して、B名義で登記されているからという事なんでしょうか? 疑問2、取消しをしたAが取るべき行動は即登記で、Cに対抗要件を得るべきですが、この場合、Aが登記をするにはBの協力は必要なんでしょうか? 疑問3、Aが取消した時点で権利が戻るっていう意味は所有権が戻るという事ですか?所有権を得てるという事は登記出きる権利を得たという事なんでしょうか? 文章が下手でわかりづらいかも知れませんが、宜しくお願いします。

  • 民法96条2項の表現(宅建)

    論理に関することになるのかどうか、宅建の学習をしていています。 民法96条の詐欺に伴う意思表示の問題です。 「~でないと、・・・できない」という表現は、「~ならば・・・」という理解をしてよいのでしょうか? 民法96条2項に「相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。」とあります。 ここで、「~に限り、・・・」という表現ですが、「Aの場合に限り、Bとなる」としたとき、「A→B」「Aでない→Bでない」と『裏』も正しいということを意味していると思います。 96条は「相手方がその事実を知っていたときは、その意思表示を取り消すことができる。知らなかったときは、取り消すことはできない。」を一遍に言っているものと理解しています。 さて、H14年の過去問で「Aは,Bが欺罔行為をしたことを,Cが知っているときでないと,売買契約の取消しをすることができない。」の正誤を問う問題がありました。 ここでわたしが引っ掛かったのは「知っているときでないと、取り消すことはできない。」という表現です(こんなことに引っ掛かるのは変かもしれませんが)。 普通の日本語として理解すると「知っているときは、取り消すことができる」と理解できます。 しかし、厳密に考えると、「『知っているとき』以外は、『取消し』できない」を言っているので、『知っているとき』に『取消しができるケース』もあれば、『取消しができないケース』もあると思うので、「知っているときは、取り消すことができる」と言い切れないと思います。 そうなると、96条の内容と完全に一致しているとは思いません。 なお、正誤問題としては、「知っているときは、取り消すことができる」と理解したうえで回答することで何ら問題はありません。 「~でないと、・・・できない」という表現は、「~ならば・・・」という理解をしてよいのか、正確に言うとどうなんでしょうか? どなたか、教えていただければ喜びます。

  • 宅建の勉強中

    タイトル通りですが、基礎も基礎の質問で恐縮ですが、よろしくお願いします。 宅建業の免許は取引主任者登録~取引主任者証の交付を受けていない者でも取得出来るのですか?

  • 宅建業法

    自ら売買業というのは、例えば 私所有の土地を友人Aにのみ売る場合は この場合は、特定の人に売る事となると思うので売買業にならないと認識していますが、 それでは、私所有の土地を3区画分譲にして1区画は友人Aに、もう2区画は立て看板でもして買い手を探して売る場合はどうなるのでしょうか? これは不特定多数者に対して反復継続にあたり、免許が必要になるのでしょうか?

  • 質問表現違い土地が下がったを訂正 地面の陥没のこと

    先日質問の表現違いが有り訂正しますので宜しくお願い致します。25年前に造成地を購入数年前から地面が陥没し始めた場合の件売主の責任かな・?良い方法を教えて下さい。

  • 宅建の資格を自宅で勉強しようと思います。

    ユーキャンなどいろいろな参考書がありますが、どこの参考書で勉強するのが良いでしょうか??

  • 宅建資格の活かし方

    宅建に合格したのですが別の仕事をしています。 ただ給料が安すぎるので、副業をしたいと思っております。 そこで宅建資格を活かしたいのですが、 イベントスタッフみたいに登録して仕事を紹介してもらえたりするのでしょうか?

  • 宅建の質問です、よろしくお願いします。

    3.「A社の発行する 「土地の賃貸借契約に係る権利金として、B社振出しの平成17年4月1日付No.1234の手形を受領した。」 旨が記載された領収書は、記載金額のない売上代金に係る有価証券の受取書として印紙税が課される。」 この文章についてなんですが、まず、流れがわかりませんA社が賃貸人でB社が賃借人でB社がA社に手形で支払ったってことですか?そしてこれは金額が記載されていないので課税されないのですか?素人なのでよろしくお願いします。

  • 宅建の参考書で悩んでいます

    現在大学2年生です。 今年の宅建受験を考えています。初学者です。 勉強時間は平日2時間、休日3時間取れると思います。 質問は、 (1)「週刊住宅新聞社の『らくらく宅建塾』+『過去問宅建塾123』の計4冊で本当に合格ラインに到達できるのか」 ということです。 ネット等を見ていると、この4冊だけで合格したというコメントもあれば、ダメだったというコメントも見かけます。(ダメだったという方は過去問のやり込みが足りなかったのかもしれませんが……) LECの『出る順宅建』とも悩んでいますが、初学者的にはどうなのか少し不安です。 (2)『らくらく宅建塾』と『出る順宅建』どちらがおすすめでしょうか? ※『らくらく宅建塾』と『出る順宅建』は両方とも書店で見てみましたが、どちらも一長一短あり決めきれません。ご意見を伺いたいです。