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自動車専用道路で歩行者、自転車に対する犯罪

自動車専用道路に歩行者、自転車が歩いている場合は歩行者になんの罪が問われるのですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • amfree
  • ベストアンサー率27% (128/463)
回答No.2

道路交通法の面からは、同法第8条(通行の禁止等)第1項に抵触し、同法第119条第1項第1号の2に基づき、3ケ月以下の懲役又は5万円以下の罰金となります。 高速自動車国道(NEXCO管理の高速道路等)でしたら、高速自動車国道法第17条(出入りの制限等)に抵触します。 その場合、同法第18条に基づき国土交通大臣が行為の中止等を命ずることとなりますが、その命令に従わない場合には、同法第30条に基づき50万円以下の罰金に処せられます。

その他の回答 (2)

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5253/13739)
回答No.3

道路法 第四十八条の十一 何人もみだりに自動車専用道路に立ち入り、又は自動車専用道路を自動車による以外の方法により通行してはならない。 高速自動車国道法 第十七条 何人もみだりに高速自動車国道に立ち入り、又は高速自動車国道を自動車による以外の方法により通行してはならない。(五十万円以下の罰金) と言う規定があります。

  • q4330
  • ベストアンサー率27% (768/2786)
回答No.1

道路交通法違反 第48条の11 に  何人もみだりに自動車専用道路に立ち入り、又は自動車専用道路を自動車による以外の方法により通行してはならない。 と、書いてあります

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