• 締切済み

自転車専用横断帯を歩行者が歩く場合

写真のような、信号機には「自転車専用」、地面には自転車の絵が描かれた自転車専用の横断歩道を、歩行者が渡るのは道路交通法違反に当たるのでしょうか? もし当たる場合、「道路交通法」の中でそのことが明確に書かれた箇所を教えて頂けますか?

みんなの回答

  • kybos
  • ベストアンサー率31% (187/591)
回答No.3

近くに横断歩道があるなら違反(道交法12条)。 (横断の方法) 第十二条  歩行者は、道路を横断しようとするときは、 横断歩道がある場所の附近においては、その横断歩道によつて 道路を横断しなければならない。 ちなみに、近くに横断歩道があるかどうかは写真からは判断できない。 また、「近く」にあたるかどうかは道路の幅や交通量による。

rerere2010
質問者

補足

ありがとうございます。 写真はあくまで例で、実際にはこの真上に歩道橋があります。 横断歩道は全くありません。 そのような場合はどうなるのでしょうか?

回答No.2

写真にある道路上の白いペイントは、そこが「自転車横断帯」である旨の道路標示(指示標示)になります。 (写真から明らかに供用されている道路ですので、道路法上の自転車専用道路には該当しません。道路法第48条の13) ところで、道路交通法その他の法令には、歩行者が自転車横断帯を通って道路を横断することを禁じる規定は存在しません。(歩行者の道路の横断については道路交通法第12条) よって、歩行者が写真にある自転車横断帯を通って道路を横断することは、道路交通法違反にはなりません。 よく、道路交通法第2条第4号の2にある「自転車横断帯 道路標識等により自転車の横断の用に供するための場所であることが示されている道路の部分をいう。」をもって、自転車以外の通行者が自転車横断帯を通って道路を横断することはできない旨を主張される方がいますが、法治国家である日本においては、法律に「~~してはならない」とか「~~した者は○○(罰則)に処する。」などと明記されていないことについては、それを行っても少なくとも法律上の問題はないこととなっております。 なお、既に他の方の回答にございますとおり、付近に横断歩道がある場合には、歩行者はその横断歩道を通らなければなりません。(道路交通法第12条第1項) 写真の場所は、写真を見る限り付近に横断歩道がありませんので、この規定は適用されません。

rerere2010
質問者

お礼

まさに、私の悩んでいたことの1つが、「~用」という言葉が法的に「他は禁止である」という意味を暗に含んでいるのか、ということでした。まずは、道路交通法違反にならないことはわかりました。 ここで最後の、「付近に横断歩道がある場合」についてですが、写真はあくまで例なのですが、もしここに歩道橋がある場合はどういう扱いになるのでしょうか?

  • wkbqp833
  • ベストアンサー率36% (319/886)
回答No.1

自転車専用道路は、自転車(自転車以外の軽車両、小型特殊自動車である農耕作業用自動車も含む)以外の通行は認められていません(道路法第48条の15第1項、道路法施行規則第4条第1項)。また、道路交通法によって、歩行者には横断歩道の付近における道路横断時の横断歩道の使用義務(同法第12条)、自転車には自転車横断帯付近における自転車横断帯の使用義務(同法第63条第7項)があり、区別されています。従って、歩行者は自転車横断帯ではなく、横断歩道を歩く必要があります。

rerere2010
質問者

お礼

ありがとうございます。 横断歩道があれば、そっちを使わなければならないということですね。

関連するQ&A

  • 道路交通法でいう歩行者用道路の横断について

    時間制限「7.30-8:30(日曜・休日を除く)」つきで歩行者用道路となる道路の歩行者横断についてお尋ねします。 朝8時に通学でこの道路を横断する場合、横断歩道にある歩行者用信号機に従う義務はありますか。 調べてみたところ、 法律上、歩行者は信号機に従う義務(道路交通法第7条)があります。 しかし、一方、横断歩道を横断しなければならない義務(道交法第12条)は、歩行者用道路では適用除外(道交法第13条の2)となっています。 生徒や先生は全員、信号を守って渡っていますが、車が通らない時間なのに、信号が変わるまで待つ習慣に疑問を感じるのです。 横断歩道を避けて、つまり信号のないところを横断すればすむ、といわれればそれまでなのですが、 校門が横断歩道を渡ったところにあるので、横断歩道を通る方が便利なのです。

  • 自転車の交差点横断

    自転車の交差点横断 先日車を運転し左折しようとしたら横断歩道の上を自転車が渡って来たので慌ててブレーキを踏み、事なきを得ました。しかしよく考えて見ると自転車は軽はつくけれども車両です。自転車が横断歩道を渡るということは道路の右側を走っていることになり、道路交通法違反になるので、もし渡るなら自転車から降りて歩行者として渡るべきだと思うのですがいかがでしょうか。  免許を取得して数十年経ち、法規がよくわからなくなっているのでお教え願えれば幸いです。  ちなみにその自転車は自転車にとって道路右側の歩道を走り、そのまま横断歩道に入ったものと推定されます。  

  • 自転車及び歩行者専用道路について法律に詳しい方お願いします

    私が自転車でよく通る道について教えてください。 歩道に自転車及び歩行者専用の標識が付いていて、自転車で通っていますが途中にいくつか横断歩道があります。大きい横断歩道には自転車横断帯が付いているのですが、信号のない小さく短い横断歩道で自転車横断帯が付いていないものがあります。しかし、その自転車及び歩行者専用の標識が付いている歩道はそこで途切れていて、小さく短い横断歩道の先に歩道は続いています。そこにも自転車及び歩行者専用の標識が付いていて、自転車はその歩道を通ったほうが安全そうです。小さく短い横断歩道の先の歩道はまた、小さく短い横断歩道までで途切れていてその歩道を通るには小さく短い横断歩道を通るしかありません。ややこしくて申し訳ないのですが、言葉で表現するとこんな道なのです。 そこで教えてほしいのですが、法律的にこの横断歩道を通るには自転車を押して歩くしかないのでしょうか。小さく短い横断歩道なので自転車横断帯が省略されているだけってことはないですか。 もちろん車は持っていますが、最近近い距離は自転車で移動しています。今、実際には自転車を降りたりせずに歩道の終わりからは、車道の左端を次の次の歩道まで走っていますが危ないので歩道を走りたいのですが、横断歩道の手前で降りて押してまではしないと思います。 法律に詳しい方宜しくお願いします。

  • 歩行者専用信号機

    横断歩道を歩いて渡る時に見る信号機は、赤と青の2つの光でその中に歩いているマークと立ち止まっているマークがありますよね? あれは歩行者や自転車に乗っている人用の信号で、その信号機しか設置していない場合、車や原付きを運転している人は赤でもつっきればいいのでしょうか? 私の家の前の交差点では歩行者専用信号機と普通の信号機(赤・黄・青の3つ)の2つの信号がついてあり、青になる時は2つとも同時に変わります。 これは原付きや車、歩行者や自転車も一緒に渡ればいいと私は解釈しています。 しかし、私が大学へ行く時に遭遇する信号機は、歩行者専用信号機しか設置していません。 大学へ行く時に近道として少し細い路地へ入り、そこから一般道に出るところに短い横断歩道があり歩行者専用信号機があります。 その車があまり通っていない横断歩道で歩行者が青になるのを待っていて、そこへ原付きの私が登場し、車が来てないのを確認し赤の歩行者専用信号機を堂々と無視し右折します。 これは信号無視になるのでしょうか? いつも罪悪感がありますが、毎日実行しています。

  • 横断歩道手前の自転車 クルマは停車しないと違反?

    道路交通法では横断歩道付近に歩行者がいる場合、クルマの運転者は停車して横断歩行者の通行を妨げないようにしなければならないと規定されていたと思います。(文言の違いについてはご容赦下さい。) とこで自転車は、歩行者ではなくあくまで「車両(軽車両)」であるはずですが、自転車にまたがった人が横断歩道手前で道路を横断しよとしていた場合、クルマは停車しないと違反とされてしまうのでしょうか。 ※自転車から降りて自転車を押している状態なら、「歩行者」でしょうが・・・

  • 38条の横断歩行者等妨害等違反をもっと検挙するべき

    横断歩道で雨の日に歩行者や自転車の立場として、待っていると、 一向に車が止まらないので、腹立たしいです、 止まる自動車といえば大半は路線バス(高速バス含め)や大型トラック、宅急便の軽トラックあたりぐらいで、 自家用車の奴等なんて9割以上は止まらないですね。 横断歩道は歩行者様、自転車様が最優先なのに、 歩行者や自転車が横断歩道にいた場合は、車は停車させて歩行者や自転車の通行を優先しないといけない。 それを怠ったら道路交通法38条で9000円の罰金と2点の加点がある。 しかし、警察は面倒なのかほとんどやらない、 昨年も11万件程度しか取り締まっていない。 で、楽に稼げる一時停止違反などは年に150万件近くを取り締まってる。 一時停止違反などの数十倍の頻度で違反がある横断歩行者等妨害違反こそもっと とりしまりするべきだと思うんだけど。

  • 歩行者と自転車

    今日偶々歩行者と自転車がぶつかったのを見ました。 歩行者がいきなり道路(横断歩道などの無いところ)を渡り渡り終わった所で自転車(左側通行で白線のある車道通行)とぶつかった感じでした。 道路は歩行者用?に一段上がった歩道が有るところで自転車は下の自動車と同じ道路を通行していましたが歩行者がいきなり走って横断して来たのでぶつかったのかな?って感じでしたが、歩行者は腕枕を抑えていて自転車は直ぐ走っていなくなってしまいました… 私は歩行者と自転車がぶつかった道路と逆側を歩いて居ましたので詳しく何か話して居たのかまではわかりません。ただその道路は歩行者がいきなり横断する道路で私はペーパードライバーですが姉妹が車を運転中も危ないなぁっと思い極力通らない様にしている道路です。 話がずれましたがこの様な場合歩行者と自転車どちらが悪いのですか? 歩行者もいきなり横断して悪いと思いますが自転車も後ろに子どもを乗せてかなりスピードが出て居たように見えました。子ども乗せてるのそんなにスピード出す?っ思う位… 自分も車は乗りませんが自転車は乗るのでどっちがいけないの?と疑問になってしまいました。

  • 横断歩道での歩行者について

    毎日歩いていても横断歩道で自動車が歩行者を優先するところを見たことがありません。道路交通法では歩行者優先でありスピードを減速しいつでも止まれるようにすべきであると思っております。そこで、私は横断歩道では横断歩道は歩行者優先との思いにより車が近づいてきても強引に横断しています。そこで質問ですが、(1)私の行為は正しいでしょうか(法律的にです)(2)私がはねられて死んだ場合、運転者が急に飛び出してきたと供述したら、私のほうが悪くなるのでしょうか?(横断歩道で自殺したと判断されるのでしょうか?)極めてレベルの低い質問ですが、私としては、横断歩道での運転者に対する警察の無指導ぶりが我慢できなくて質問しました。

  • 自転車は車用の信号か歩行者用の信号か

    自転車は軽車両と(私は)認識しています。 軽車両ならば、車用の信号に従うべきだと思うのですが、 実際の道路には歩行者の横断歩道の真横にくっついて 自転車用の横断帯があります。 また、歩行者、自転車用ともしっかり書かれています。 ということは、自転車は歩行者用の信号に従うべきなのでしょうか。 それとも、車用の信号に従い、車用の信号が青の時に、 (1)自転車用横断帯を通るのが正しいのでしょうか。 ついでに... 私の近所で自転車に乗っている人は、ほとんどが歩行者用の信号に従っています。 そのため、もし私が車用の信号に従って進むと、 他の自転車は歩道で止まっているのに私だけ進んでいるという状態になります。 周囲の目を気にすると中々車用の信号に従うのは(個人的に)かなり勇気がいります。 (2)この場合は周囲に合わすべきなのでしょうか。 それとも、そこは周囲の目など気にせずに悠々と法に従えばいいのでしょうか。 質問長くなりましたが、 よろしくお願いします。

  • 横断歩道を渡ろうとする歩行者

    「信号機のない横断歩道や横断歩道のない交差点 横断歩道を渡ろうとする歩行者がいる場合や、横断歩道のない交差点に歩行者がいる場合は、必ず車を停止させて歩行者を先に通行させなければならない」と規定されていますが、「横断歩道を渡ろうとする歩行者」とは、直前にいる人はもちろんですが、横断歩道からだいたい何メートル先にいる人まで適用されるのでしょうか?