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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:自転車横断帯を身体障害者は歩行できる?)

自転車横断帯を身体障害者は歩行できる?

このQ&Aのポイント
  • 交通法について教えてください。
  • 自転車横断帯を歩行者が渡ることは、法律上、許可されているのか、身体障害者の場合は特例があるのかについて質問です。
  • 自転車横断帯で歩行していた身体障害者に対して、怒鳴り声や警察を呼ぶと脅された経験から、自転車横断帯の使用について疑問を持っています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.1

自転車横断帯は、自転車が通行する場所で、歩行者は渡れません。 その交差点に歩行者横断禁止の標識はあったのでしょうか。あれば、歩行者は横断できませんから、身体障害者であろうと、横断できません。(ただし、罰則なし) 標識がなければ、横断自体は禁止されませんから、質問者様が道交法第71条2の2号「高齢の歩行者、身体の障害のある歩行者その他の歩行者でその通行に支障のあるものが通行しているときは、一時停止し、又は徐行して、その通行を妨げないようにすること」に抵触していることになります。(ただし、罰則なし) >身体障害者の場合、特例か何かがあるのでしょうか? 身体障害者用の車いすは、歩行者となります。 道交法第71条2号で、身体障害者や監護者の付き添わない児童・幼児の通行を妨げてはいけないと規定してあり、これに違反すると3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金になります。 前述した71条2の2号の違反では罰則がありませんから、運転者は身体障害者の安全により注意を払わなければならないということです。

lovedrive30
質問者

お礼

詳しい説明ありがとうございました。 4車線の大きな道路で、歩行者が渡るのは危険なために歩道橋があるのだと思います。 歩行者横断禁止の標識もありました。 障害者でなければ通行できる程度と判断していたので、一時停止が遅れました。 これからは、もう少し余裕を持って運転しようと思います。

その他の回答 (1)

  • ka2_abe
  • ベストアンサー率41% (1219/2923)
回答No.2

既に前の方が法律的に当然のことを回答されています。 横断禁止ではない道路を、 歩行者が渡ってはいけない法律はどこにもありません。 =横断歩道を渡るべき努力義務はありますが、 横断歩道以外の所を渡ったり通行してはいけない標識・自動車専用道路以外の どこの車道でも、歩行者は渡って良いわけです。 横断帯のみであることから、 たぶん歩行者用には歩道橋が設置されている道路なのでしょう? 身体障害者にとって、歩道橋は障害物以外の何者でもありません。 >その前に左折しようとしたこと たぶんその箇所の認識が微妙です。 左折しようとして、歩行されていた方が危険を感じるレベルだったのは間違い在りません。 それが正しい行動だったかどうかはその当事者の状況により 差異がありますので、一方的にどちらが悪いとは言えません。 ですが、保護義務があることを常に置いて、自動車の運転をすべきである ・・・ことは今更免許所持者に言うべきではないですね。 「済みません」下手に出れば、実損はないわけですので 後味は悪くなかったかな? 横断帯。もちろん禁止標識がなければ、歩行者が通って良いです。 歩行者としても、なにも無いところを渡るよりは…と考えた結果とも言えます。

lovedrive30
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 「障害者でなければそのまま左折できる」レベルと認識していました。 しかし歩行されていた方は危険を感じるレベルだったのですね。 禁止標識はありましたが、「身体障害者にとって、歩道橋は障害物」というのもうなずけます。 これからは、もう少し余裕をもって運転しようと思います。

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