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道路交通法を教えてください

・信号がある十字路の交差点。 ・横断歩道と歩行者用信号機があるが、歩道用信号機には「歩行者・自転車」書かれている補助標識がない。 ・交差点侵入(横断歩道手前)まで自転車が歩道を走行していた。 この様な場合、横断歩道上でも自転車は路外からの侵入になり車道に出る前に一時停止の義務があるのですか? 自転車に一時停止義務がある場合、直進する自転車より左折する自動車が優先になりますか? 法律上どうなのかを知りたいです。

みんなの回答

回答No.7

> 横断歩道上でも自転車は路外からの侵入になり 歩道は道路の一部なので、路外からの侵入にはなりません。

  • okvaio
  • ベストアンサー率26% (1989/7641)
回答No.6

>自動車が左折中に横断中の歩行者を巻き込む感じです。 そうすると互いに交差します。 自転車に限らず、車両は左側を追い越してはいけません。 自転車は、左折する車の後ろに付き、左折が終わってから 直進しなければなりません。

  • furamanko
  • ベストアンサー率27% (565/2056)
回答No.5

横断歩道の手前の停止線から交差点に成り反対車線は停止線が無いので横断歩道迄が交差点に成ります。標識等が無ければ自転車は横断歩道を乗って渡ったら違反です。 車が左折の時に左側に直進の自転車等が居るときは妨害しては駄目です。

  • marupero
  • ベストアンサー率27% (127/454)
回答No.4

①横断歩道に歩行者がいないなど歩行者の通行を妨げるおそれのない場合は、自転車に乗ったままで横断歩道を進むことができます。 ただし、横断歩道は歩行者が横断するための場所ですので、横断中の歩行者の通行を妨げるおそれがある時は自転車に乗ったまま通行せずおりて引くか停車していなければいけない

  • okvaio
  • ベストアンサー率26% (1989/7641)
回答No.3

自転車に乗って歩道を走れる場所は決まっています。 原則、歩道は歩行者優先です。 自転車は軽車両ですので、車道の左端を走ることになります。 >直進する自転車より左折する自動車が優先になりますか? この場合、お互いに交差することはありません。 右折なら別ですが・・・ 自転車の右折の場合、車のような右折はできませんので これも交差することはありません。

tyorona
質問者

補足

自動車が左折中に横断中の歩行者を巻き込む感じです。 そうすると互いに交差します。

  • FattyBear
  • ベストアンサー率33% (1552/4694)
回答No.2

横断歩道に平行して自転車横断帯があれば乗ってわたるのは可。 歩行者用信号機が青なら一時停止も不要。歩行者への妨害は禁止。

tyorona
質問者

補足

ご回答有難う御座います。 自転車横断帯はないと仮定していました。

  • FattyBear
  • ベストアンサー率33% (1552/4694)
回答No.1

”横断歩道と歩行者用信号機があるが、歩道用信号機には「歩行者・自転車」書かれている補助標識がない。” 横断歩道を自転車が渡る場合は自転車を降りて引いて行く必要があります。自転車は車両であり横断歩道は歩行者の道です。 ”・交差点侵入(横断歩道手前)まで自転車が歩道を走行していた。” 自転車、歩道通行可の場合は歩道の通行は歩行者の通行を遮らなければ OK(あくまで歩行者優先、ベル等で追い越しを強制させるのも禁止) 歩道を自転車で渡るのは一時停止してもダメ、降りて渡るべし。 ”直進する自転車より左折する自動車が優先”など無い。直進が優先。

tyorona
質問者

補足

細かい事を言って申し訳御座いません。 横断歩道は交差点内にはありません。 車両である自転車が横断歩道上を通過した場合、交差点の通過ではなく道路横断になるのではないのですか? 例外もありますが、質問した内容の場合は横断歩道上でも自転車に優先権はないとなっています。 それでも自転車が優先になるのでしょうか?

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