道路交通法について
質問の事案が道路交通法に違反するのか分からなくて、質問させていただきます。
知人が駐車場として使用している土地に、ハウスメーカーさんが広告看板を建てたいとの依頼があったそうです。その駐車場は平日、従業員のための駐車スペースとして使用しているそうです。ですのでかなり広い駐車場になります。
立地が車の通行量の多い交差点角のため、広告の価値が高いとハウスメーカーさんは判断されたようです。賃借契約を結び看板を交差点に面した場所に設置したところ、付近の住人さんから歩行者用信号が見えにくいとのクレームが警察署にあったそうです。
確かに横断歩道に立った時、歩道の左側からは歩行者用信号機が見えなくて、中ほどから右側に移動すると見える状況でした。その交差点は歩車別の信号ではなく通常の信号機ですので、車用の信号機は高い位置ですのでどこからでもよく見えます。田舎のことですからそれほど歩行者・通行車両は多くはないのですが、交通安全の観点から言えば確かに問題があると思います。
担当した警察官の方から道路交通法違反に当たるので、歩行者用信号機が見える位置まで看板を移動するか、地主負担にて歩行者用信号機を移動するかの二択と言われたそうです。
ここで疑問なのですが、私有地に何か工作物を建てる場合、信号機とか交通標識に注意して立てなければならないと規定されているのでしょうか?
私有地内であればどのように使用するかは、地主の裁量内で判断できないのか?例えば敷地に住宅を建てるにも、そのようなことまで決まり事があるのか・・・とても疑問に思いました。
信号機等は警察署が管理しているのでしょうから、こう言う場合警察署の判断でより見えやすい位置に移動したりしないのかと疑問に思いました。
どなたかお知恵を頂けたら助かります。
よろしくお願いいたします。
お礼
ご回答有難うございます. 「公道」というのは,歩道という認識でよろしいでしょうか. また,歩道を通る歩行者にも信号の影響はないのでしょうか.