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道路交通法の「交差点」

道路として公示されていない道と交差する場所は道路交通法でいう「交差点」なのでしょうか? 家の前に通常の道路があり、以前私有地だった対面の場所が建売になり家の前に道ができました。工事は2年ほど続いており、工事責任者とは口頭で、「工事休みの日は車を止めます」旨の合意はしていました。住人は、ぼつぼつ入り始めていますが、工事車両も多く、まだ工事中との認識でした。 昨日、家の前に車を止めていたのですが、駐停車違反のキップが貼られいました。警察担当は、「ここは交差点です」の一点張りで、私の「いつから?」という問いには答えません。あげくのはては、「これではどうどうめぐりです(怒)」というような詐欺まがいなことをいいます。 市役所で調べると、元私有地内の道路は「議会は通っている、広報への公示は今月末」という返事がありました。私有地に道路は作れないので、市が買い上げ、道路として公示する必要があるとのことです。 公道/私道問わず車の行き来がある交差した場所は「交差点」というのは、理解済みですが、道路として告示されていない場所も含まれるのでしょうか? また、知人の警察OBの方に相談すると、公安委員会(だったと思う)より、標識などで事前に市民に告知されるはず・・・のような話も聞きました。住民に事前に告知するような法律はあるのでしょうか? 以前、駐車場で車上あらしにあい、届出したのに数日後には他で被害もあったようで、警察はアテにせず、当事者間で未然にトラブルを防いでいたのですが、民事に勝手に入り込んで、住民へ警告もせず、一方的に罰金を払えという態度に困っています。

みんなの回答

  • nekonynan
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回答No.1

必要法令を抜粋 道路交通法 (定義) 第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一  道路 道路法 (昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項 に規定する道路、道路運送法 (昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項 に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。 五  交差点 十字路、丁字路その他二以上の道路が交わる場合における当該二以上の道路(歩道と車道の区別のある道路においては、車道)の交わる部分をいう。 刑法 (故意) 第三十八条  罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。 2  重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。 3  法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。  今回の道路は、一般交通の用に供するその他の場所の道路に成ります。実際に普通に車が許可無く通れる箇所は道路で道路交通法の対処と成ります  。運転免許を持っている⇒道路交通法は判ってないと駄目です。私有などの地の道路でも道路法 第二条第一項 に規定する道路でも、道路交差すればそこは交差点です(私有地などで閉鎖された場所にある道路又は私有地などで入り口にバリケードがある立ち入り禁止などの表示がある道路は一般交通の用に供するその他の場所の道路には成りません)。これは運転免許を持っていれば知らなかったとは言えません、まあ、忘れていても知らくても、法律に特別の規定があるので道路交通法違反に成ります。 したがって裁判しても勝てません。 ちなみに交差点から5m以内は駐停車も禁止なのでこれも注意が必要です。

ts7777
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 法律について、当方の認識不足なんですね。 警察に出向き、担当の上司さんと、 - 家の前は以前より違法駐車が多く、自己防衛で工事責任者と合意をとって駐車していた。 - その道路では、工事車両の出入りしか、見たことがない。 -工事責任者から工事完了の連絡もなく、工事中としか思えない。 などなど、現地で事情を説明したら警告ですみました。 今回は、違法(青空)駐車の車が警告で、当方が違反という情状を汲んでくれたかも。 余計な出費を防ぐことができました。 アドバイスも参考にさせていただきます、ありがとうございました。

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