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病院で採用してない薬 院外処方

普通は病院で採用してない薬は、その病院では院外処方ですらできないですよね? 例外もあるのですか? 

みんなの回答

  • takochann2
  • ベストアンサー率36% (2026/5570)
回答No.3

いや逆です、電子カルテで入力できないといった技術的問題が無ければなんでも処方できます。薬局にもなければ薬局で取り寄せるか、別の所に行ってもらうことになります。

  • pluto1991
  • ベストアンサー率30% (1986/6583)
回答No.2

「採用している」の意味ですがこれは「病院の電子カルテにマスター登録されている」という意味です。 マスター登録されている薬剤だけが診察の中で処方することが出来る。 たとえば肛門外科の電子カルテにはビオフェルミンのような一般的内科薬の登録はあるかもしれませんが精神科薬は登録されているわけもなく処方するわけもなく、だから登録されれいません。 処方することが出来る、というのは処方箋が出せる、という意味で院内処方をやっている病院では薬の在庫があるということと関係はあるのでしょうが、院外処方でも同じことで、そもそも処方箋が出せなければ処方はできないという意味です。 例外、それはその薬をマスター登録する(あなただけのために)ということです。医師がよほどこの薬がどうしても必要なんだ、という判断をした場合ですね。

  • meitoku
  • ベストアンサー率22% (2258/10048)
回答No.1

病院と言っても色んな形態があります。 国立・県立・私立・市立など 院内の薬事審議会が使用薬剤を細かく指定しているとおっしゃる通りのことが起きます。 薬事審議会が機能していない病院なら院外処方箋発行は担当医の判断で可能と思います。 特に外部医療機関からの専門医なら自分のお気に入り薬剤があるでしょう。 但し、門前薬局にその薬が用意されていない場合があります。 必然的に院内処方薬=門前薬局に用意されていると言う事になります。

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