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立退の対価としての不動産提供

土地の賃貸借契約を解除し、従前の借地権者には立退料として借地権者所有の家屋が建っている一画の土地を提供する場合、この土地の所有権移転登記の原因はどうなるのでしょうか? 実際の金銭の授受はないですが立退料を元手に土地を購入したと考えて「売買」?借地権を放棄してくれたお礼として「贈与」?立退料を不動産で「代物弁済」?

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  • loranx
  • ベストアンサー率51% (32/62)
回答No.1

そもそも立ち退き料の明確な法的根拠はありません。 一般には和解金としての性質で支払われる事が 多いようです。以前は違法な占有屋に立退料を払うという事例が沢山ありました。 ですが、借地権解除に伴う損害金という見方をとる 場合は地主は損害賠償債務を負うので、それを 代物弁済として土地を支払う可能性はあると思います。 売買の場合売買契約を結んで対価を得て初めて売買を原因に使う事ができますので、売買というのはないと思います。 贈与の場合、相手が借地権の放棄をしたので贈与と いう事は実際はありえると思います。 いずれにしても立退きにかかる背景なども必要に なるかと思います。立退き料を支払うまでのその時々 のケースによって原因は贈与か代物弁済のどちらかで いいのでないでしょうか。

noname#9542
質問者

お礼

おそくなりましてすみません。 loranxさん、ありがとうございました。 税金対策という観点からの質問だったのですが、loranxさんご指摘のとおり、やはり、立退きにかかる背景や実態を反映したものでなければなりませんね。

その他の回答 (1)

noname#8709
noname#8709
回答No.2

登記するにあたっては、どの原因を「表示」しても所有権移転登記が可能です。 問題は、「税金問題」でしょう。 税務署において説明を行い、どの原因であれば「どういった税金」が「誰」に「いくら」かかるのかについて確認しておくべきです。

noname#9542
質問者

お礼

遅くなりましてすみません。 haku-yさん、ありがとうございました。 haku-yさんご指摘のとおり、今回登記原因をどうすべきか迷ったのは「税金問題」からです。 事前に税務署等で確認しておくべきですね。

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