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領収書の記載内容について

領収書に購入者名(個人名)や購入者の住所などが記載されたものでも会社の領収書として使えるのでしょうか? 税務処理上なにか問題になることはありますか? 会社で使用するものを社員が自分のクレジットカードでネットで購入して会社に領収書を提出すると言う事を想定した質問となります。

みんなの回答

noname#250297
noname#250297
回答No.4

No2です。 会社のカードで会社のものを買うのに何故わざわざ個人名で発注するのか理由がちょっとよくわからないですが... 基本的には日時や額面が領収書の通りの内容で会社のクレジットカードからその店に支払われていて、(カード明細突き合わせ、)その会社の業務の経費に計上できる内容のものであるというのがわかればよく、「領収書の宛名が会社でないから経費として認められない」ということはないと思います。 ただ「会社名義のカードを使って会社のものを買うのに発注者が社員個人名義」というのが常態化している場合は「やり方を直す」とかあるいは「社員個人の買い物が混入しないように一定の基準を設けてきっちり記録を残しておく」とかしておかないと何のためにわざわざこんな変なやり方してるんですか?という疑いの目を向けられる原因になる可能性はあるんじゃないですかね。「会社のお金の管理が甘く杜撰な会社」に見えるとあんまり良くないと思います。

voxy777
質問者

補足

回答ありがとうございます。 会社のカードで個人名にすることは基本ないのですが購入制限がかけられていた商品を買うために購入者、発送先を何か所かに分けないと希望数量を確保できないのでこの様な質問になりました。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8529/18256)
回答No.3

その会社が認めているのなら何の問題もありません。認めていないのであれば,受け付けてもらえません。 税務署は領収書のあて先が個人名であっても,費用を会社が支出した事実が確認できるのであれば問題にしません。だから個人名の領収書と立替払いをしたという会社の伝票をセットにするようにします。

noname#250297
noname#250297
回答No.2

税務上の領収書は特に「この書式でないとダメ」と決まっているわけではなく、要は「いつ何のお金を誰にどのように支払ったのか」を帳簿と付き合わせて証明になる書類を保管しときなさいということなので、「ある程度の客観性があり誰が見ても支払いの経緯がわかって納得する」ようにして保管さえしておけば特に問題は起きないと思います。 そういう意味では宛名が会社になっていれば一番わかりやすいですが、社員個人ではダメということもないと思う。 なので例えば「立替払い」みたいな書式に社員個人名で発行された領収書を貼り付けて、会社から社員にいつ何を買うお金を立て替えてもらった、そのお金をいつ会社から社員に支払いました(社判)、支払われました(社員領収印)みたいな書類を作っておくなどなどしておけば特に問題にならないように思います。 というかそれ言い出したらそもそも「宛名が空欄になって支払い者が勝手に書く」というスタイルの領収証は世の中にはたくさんありますし「宛名」なんてその程度のもんです。

voxy777
質問者

補足

イレギュラーな話ですが社員がネットショップから自分の名前で自分の住所に発送されるように購入したもので領収書には社員の名前と住所が記載されていた場合でも決済に使ったクレジットカードが会社のであれば問題ないのでしょうか?

  • BUN910
  • ベストアンサー率32% (1054/3199)
回答No.1

個人名での領収書はNGだと思いますよ。 個人で購入したものか、会社用に購入したものかも不明ですから。 個人のクレジットカードを使用したとしても、別途会社名で領収書を切ってもらわなければいけません。 (ネット販売でも領収書を別途発行できますよ)

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