• 締切済み

生計が別の甥に教育資金を渡したい。

よろしくお願いします。 他県に住んでる小学生の甥がいます。生計は完全に別です。この甥に教育資金を贈与したいのですが、税金に関して何か注意点はあるでしょうか? 自分なりに調べてみましたが、生計が同じなら年間110万円を超えても贈与税は発生しないと分かりました。しかし生計が別の場合は調べられませんでした。 アドバイスよろしくお願いします。

みんなの回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8014/17130)
回答No.3

年間110万円の非課税枠の中で贈与するのが簡単です。 本人に110万円,本人の父母にそれぞれ110万円,合計で330万円贈与しても,贈与税は0円ですみます。

  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1701/4759)
回答No.2

贈与税には、一般贈与と特例贈与があります 特例贈与は、直系尊属の家族だけに適用されます(爺婆・父母・子・孫) 故に、あなたは叔父であるので、直系尊属ではないので、一般贈与になります  ※生計が同じとかでは、調べても出てきませんよ なので、一般贈与の場合、200万円以下なら10%、200万~300万円なら15%・・・と、なっていきますので、書かれている特例贈与(110万円以下)は、そもそも当てはまりません 一方、教育ローンは、借りた金額を返すのですから、返すのはあなた、対象者は甥という形のローン返済ですから、贈与とは関係ありません また、ご質問では、あくまでも教育資金目的なのですから、教育ローンで事足ります ・・・まぁあとは、しっかりとURL先を見て(読んで)、各金融機関に電話で相談してみてください

  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1701/4759)
回答No.1

教育ローンを組まれてはいかがでしょうか? 申し込み(支払い者)は、6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族です 例えば、お子さまの方からみますと、おじいさん・おばあさんやご兄弟(ご姉妹)は2親等の血族、おじさん・おばさんは3親等の血族にあたりますので、いずれの方もお申込人になることができます ですので、贈与とかではなく、銀行から借り入れにして、その返済を質問者様が行えば、何も問題はありません https://www.faq.mizuhobank.co.jp/faq/show/654?category_id=119&site_domain=default https://www.jfc.go.jp/n/finance/ippan/joken.html#jyougen

understandlo50
質問者

補足

回答ありがとうございます。ローンにすると課税されないのでしょうか?

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