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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:倒産による解雇時の離職票の日付について)

倒産による解雇時の離職票の日付について

このQ&Aのポイント
  • 倒産による解雇時の離職票の日付は12/27であり、社保の任意継続の保険料が1月分からで済むため、日付を31日にして欲しいと経理に確認しているが、返事が無いため、一般的には27日付でなければならないと考えられる。
  • 倒産による解雇時の離職票の日付は社保の任意継続の保険料の支払いを考慮して12/27にされているが、月末まで残り僅かなのに12月分まで取られてしまうため、日付を12/31にすることはできないか経理に確認中。
  • 倒産による解雇時の離職票の日付は12/27であり、給与の支払い日との整合性を取るために設定されている。また、社保の任意継続の保険料も考慮されているが、日付を12/31にすることはできないか経理に問い合わせ中。

質問者が選んだベストアンサー

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  • munorabu
  • ベストアンサー率56% (628/1121)
回答No.4

》しかし、給与計算上は31日まで、というのであれば何だか矛盾していませんか? 解雇予告手当の兼合いなのでは? 保険については退職日が27日だと保険料は11月分まで、退職日が31日だと保険料は12月分まで給与から徴収されますので、退職後の健康保険加入についても退職日が27日だと12月分から、退職日が31日までだと1月分から保険料が徴収されるだけです。 健康保険は加入組合等により保険料に差は出ますが、保険加入期間の損得はありません。

Youyou
質問者

お礼

解雇予告手当というのを初めて知りました。 ありがとうございます。 そうかもしれないです、言われてみれば・・・。

その他の回答 (3)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8534/18272)
回答No.3

> しかし、給与計算上は31日まで、というのであれば何だか矛盾していませんか? 「日数計算も12/31まで勤務した、という形になるとかならないとか??」なのだから勤務したという形にはならないのでしょう。

Youyou
質問者

お礼

そうなんですかね?

  • chiychiy
  • ベストアンサー率60% (18614/31012)
回答No.2

こんにちは 会社が存在しないのですから、倒産が認められた日になります。 そこで一斉解雇です。(その前に解雇の可能性もあり) 弁護士というのは破産管財人ですよね? 今は、25日の給料支給と16日~の給料が支給されることを 願った方がいいと思います。 管財人が入っているので、その点は大丈夫だとは思いますが・・・。 キャッシュがなければ払えませんし、給料は優先順位が一番なので おそらく働いたというよりも、 臨時のような感じであてがうつもりなのではないでしょうか? https://doda.jp/guide/naiteitaisyoku/003.html https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/roudousaiken3.html

Youyou
質問者

お礼

ありがとうございます。 給与は大丈夫だと思います。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8534/18272)
回答No.1

12月27日付で会社が倒産するのだったら,どうやっても離職日は31日にはならない。

Youyou
質問者

補足

ありがとうございます。 しかし、給与計算上は31日まで、というのであれば何だか矛盾していませんか?

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