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テイクアウト自宅営業

自宅(一軒家)の軒先でテイクアウトドリンクの販売をしたいのですが、飲食店営業許可証取得に際して、 ドリンクのみでも2層式シンクやグリストラップは必須でしょうか? 有識者の方に教えていただきたいです。

みんなの回答

noname#261481
noname#261481
回答No.3

市販品を瓶のままとか缶のままなら営業許可は要らないですよ。 酒類を除けば…。

  • amfree
  • ベストアンサー率27% (128/463)
回答No.2

新規に開業する際は、飲食店開業と同様に「食品衛生責任者の資格」の取得と「飲食店営業許可証」を得ることが不可欠です。 食品衛生責任者は、都道府県で実施される講習会に参加すれば取得できます。 受講料は1万円ほどで、1日で終わることがほとんどです。 また、飲食店営業許可証を得るには、店舗や施設内のキッチンが一定の基準を満たしていなければなりません。 それを確かめるため、保健所の立ち入り検査が行われます。 飲食店の営業許可を取得するには、申請料金が発生します。 申請料金は飲食店の営業形態や、地域、保健所によって異なりますが、だいたい16,000円~19,000円です。 設備に関する要件として、水とお湯の蛇口が独立しており、2つあるシンクにそれぞれ水やお湯を注げるものを用意する必要があります。 シンクのサイズは1槽ごとに「幅45cm×奥行き36cm×深さ18cm以上」は必要です。 原則的にはこの大きさに1cm足りなくても交換を要求されますが、多くの場合はそれほど厳密ではないため、もしも交換を求められた場合は保健所に相談しましょう。 業務用厨房などには、グリストラップ(油脂分離阻集器)の設置が義務付けられています(建設省告示第1597号)。

回答No.1

ドリンクだけなら、喫茶店営業許可ですね。検索したら取得の仕方、条件が出てきます。

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