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古物商許可証の”取得後、六ヶ月以上営業しなければ返納”と言う事について。

古物商許可証は「取得後、六ヶ月以上営業しなければ返納」と言う事ですが この営業と言うのは、どのような物を差すのでしょうか? 現在、知り合いの喫茶店を手伝っていて、お店のレイアウトに自分の骨董(書類上は中古品)洋食器コレクションを頼まれて貸しているのですが、「売ってくれ」と言うお話をお客様から時々いただきます。 そこで、自分の買い物のついでに販売用を仕入れて販売する事を副業としてはじめようと思うのですが(手応えが有れば本業も視野に入れて) 今現在のように、店舗等を構えたり積極的な営業をしなくても 許可条件で言う所の営業になるのでしょうか? また、繰り返しになりますがこの営業と言うのはどのような形態が含まれるのでしょうか?

みんなの回答

  • junra
  • ベストアンサー率19% (569/2863)
回答No.1

販売を行えば営業ですから、委託販売を行ってるということでよいのでは。 無店舗でも卸や委託で販売を行えば営業をされてるで良いと思います。 詳しく出したら警察で取得申請の再確認されると良いですね

saten
質問者

お礼

ありがとうございます。 現状で始めようとすると、お店の雰囲気からも積極的に売ると言う事は難しいので 思い込みでやむなく返納という事態を避ける為に 警察署に行って、何処までが営業と認められるのか?を聞いて見ます。

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