• 締切済み

個人間で借金の送受はできますか?

例えば、父親と息子がおり、父親が銀行に融資を申し出たが、断られた。そこで息子が父親の代わりに融資を受け、それを父親に譲り渡す というような、法的合意性をもった方法は存在しますか? もし存在する場合、どういう手順をとるのでしょう? お智慧をお持ちの方いらっしゃいましたら、ご助言をお願いいたします。

みんなの回答

  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11121/34616)
回答No.5

そんな面倒くさいことをしなくても、親父に信用がなくても息子に借りられるほど社会的信用があるなら、息子が保証人になれば大抵のところは融資してくれると思いますよ。 そういう話はザラにあります。貸す側も借りるやつより保証人を見ますから。借りるやつが借金まみれで首が回らなくても、保証人からとれるなら金融機関はじゃんじゃん貸しますよ。 逆に借りる本人がいくらちゃんと信用があっても、保証人が危ないと(なぜか)融資を断られることもあります。最近はどうだか分りませんが、昔はよくある話でした。借りる本人より保証人のほうが重要なのです。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5252/13737)
回答No.4

息子は銀行と借金の契約を結び、融資されたお金を父親に贈与することで法律上は問題無く手続きできます。 但し、一般的に金融機関の融資条件で債務者本人が使用しないお金を貸さない場合が多いので銀行が融資してくれない可能性がありますし、嘘の申告内容で融資を受けたら詐欺で銀行から訴えられる可能性があります。 また、息子から父親へ贈与が行われると、金額に応じて贈与税を父親が支払わなければいけません。 何らかの目的で必要な金額が決まっているのであれば、贈与税で取られる分も借金しなければいけませんから、借入額が増えてしまい利息の負担も合わせて考えると、かなり高利で借金するのと同じになってしまいます。

  • sknbsknb2
  • ベストアンサー率38% (1158/3035)
回答No.3

これは多分、借金をした人の名義変更ができるかという質問ではないかと思うのですが、多分できません。 下記はカードローンについて書かれているサイトですが、銀行からの借金でも同じだと思います。 https://www.jcb.co.jp/loancard/special/name_transfer.html

  • yuseiok
  • ベストアンサー率20% (113/543)
回答No.2

贈与という形なら問題ないですよ。

  • q4330
  • ベストアンサー率27% (768/2786)
回答No.1

・息子が融資を受ける 虚偽の理由でなければ合法です ・息子から親に金を渡す 親が贈与税を支払えば問題ない 贈与は合法です。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう