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貸付金の回収も差押もできません

知人への貸付金の件についてお伺いします。 私の知人である父親Aは自己所有の不動産3件が数年前に競落されています。 父親Aはそれ以外にも2件不動産を所有していましたが、その2件について上記3件が競落された時期に所有者が息子B(債務者はAのまま)に変わっていました。 その後にまた、債務者も所有者も息子Bに変わっておりました。(もちろん融資金融会社も変更になっていました。) 私は父親Aに対して多額の貸付をしており、返済する意思がAに全くなかったので差押をするべく手続きをしていました。 それで競落されなかった2件の不動産の謄本を取って上記の件(所有者が父親Aから息子Bに変更)がわかったのです。 父親Aへの貸付は名義が息子Bに変更になる前のものです。 父親Aは現在全くの無収入ということらしいですが、海外旅行に行ったりしております。 関係ないといえばないのですが、とりあえず息子Bに言ってみたのですが、やはり「父親の件は自分には関係ない」と言われました。 訴訟をしたところで差押るものがなく困っております。 銀行口座の方も競落された時に差押を受けたため、A自身の銀行口座はありません。 聞くところによると、父親Aは息子B所有の不動産2件の管理をしているとのことで、返済や家賃振込み等の息子名義の銀行口座の管理をしているとのことですが、息子B名義なので何もできません。 弁護士はどうしようもないと、言っておりました。 何か良い知恵を拝借できないでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.4

裁判で、詐害行為取り消しても、 (認めらるかどうかも不明です) 優先的に抵当権者(息子の債権者)に支払われるので、 質問者は貰うことができないと思います。 費用倒れになる可能性が強いです。 民法424条参照

noname#212304
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。 詐害行為取り消しをしても難しいということですね。 ご回答有難うございました。

その他の回答 (3)

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.3

> 弁護士はどうしようもないと、言っておりました。 このような場合、詐害行為取消権 (さがいこういとりけしけん) を使うのが妥当と思いますが、これについてはどの様な事をその弁護士は言っていたのでしょうか。 http://wpedia.goo.ne.jp/wiki/%E8%A9%90%E5%AE%B3%E8%A1%8C%E7%82%BA%E5%8F%96%E6%B6%88%E6%A8%A9/?from=websearch

noname#212304
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。 なるほど、詐害行為取消権というものがあるのですね。 有難うございます。 当方が依頼した弁護士(他の知人の紹介です)は頼りない感じでした。 ご回答有難うございました。

  • Ja97KG
  • ベストアンサー率26% (222/840)
回答No.2

手の打ちようがありません 名義変更前なら抵当権設定するとか方法ありましたが今の段階では 手の打ちようがありません諦めるしかないですね

noname#212304
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。 やはり皆さん同じですね。 諦められませんが、残念です。 ご回答有難うございました。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

弁護士の言う通り どうしようも無いです。 無い袖は振れないが基本ですので・・・ 名義が変わる前に何らかの手を打ったほうが良かったのに・・・ かなり前から「怪しい」と思ってたのでしょ。 変わる前なら 手の施しようがあったのに・・・

noname#212304
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。 やはりどうしようもないということですね。 ご回答有難うございました。

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