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銀行預金の差押さえについて

田舎物件を買った不動産屋を信用して金を貸しました。また、取引のために金を預けましたが、返すと言いながら一銭も返してもらっていません。総額で250万ほどです。支払い督促で債務名義を取得したのですが、不動産については個人の資産は資産はありません。そのものが個人で経営する会社名義(有限会社)の銀行口座はひとつ把握していますが、この場合、個人名義でとった債務名義では差押さえは出来ないでしょうか。その場合改めて、会社名義で支払い督促をしなければいけないでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • nhktbs
  • ベストアンサー率54% (189/348)
回答No.1

そのとおりです。 個人と法人はまったくの別人の扱いです。別人格としての法人格ですので。

yamazaru29
質問者

お礼

やっぱりそうですか。ありがとうございました。

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