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自動車任意保険

私の車の任意保険は運転者限定無しにしています。自分で車を持っていて任意保険に入っている息子が帰ってきて、私の車を運転して事故を起こした場合は、どちらの保険が使われるのでしょうか。対人、対物、自分の車両に対して。

質問者が選んだベストアンサー

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  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5292/13827)
回答No.3

原則として運転していたクルマに掛かっている任意保険が優先され、そのクルマに掛かっている任意保険が使えない場合は息子さんがご自身のクルマに掛けている任意保険を使用する事になります。 運転者か所有するクルマに掛かっている任意保険を使用する場合は、その保険に「他車運転特約」が付保されている事が条件になります 但し、クルマの所有者、運転者、保険会社の同意があればクルマに掛かっている任意保険より運転者が所有するクルマに掛かっている任意保険を優先して使用する事も可能です。

32tarako53
質問者

お礼

ありがとうございます。 他車運転特約を確認してみます。

その他の回答 (3)

  • keizo99
  • ベストアンサー率14% (265/1821)
回答No.4

運転者限定なし、年齢制限はしてませんか、年齢制限無しなら貴方の保険で、処理されます、

32tarako53
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • BUN910
  • ベストアンサー率33% (1069/3229)
回答No.2

任意保険は基本的に車にかかる保険です。 (人がかかるわけではありません) なので、質問のパターンでいくと、あなたの任意保険が使われます。 今は運転者限定なしなのでいいですが、もし家族限定をつけて別居している(独立して別世帯として生活している)息子さんがあなたの車を運転して事故した場合は保険金が支払われません。 (最近の自動車保険には一時使用みたいなものもついていることがあります。条件により異なりますがちょっと幅広く保証する物です)

32tarako53
質問者

お礼

ありがとうございます。 その当たりで、住民票の移動も悩みます。

noname#263248
noname#263248
回答No.1

あなたの車の年齢制限と、息子さんの年齢次第

32tarako53
質問者

お礼

ありがとうございます。

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