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空港会社、猿の密輸を発見

空港警察の番組でたまに希少動物の密輸のシーンが出てきます。 空港で犯人の身柄と密輸品を空港側が差し押さえて警察に引き渡したのですが、こういった場合密輸品に対する権利と管理義務は全て警察側がもつのでしょうか? 価値ある商品の場合売却益は警察のものでしょうか? 空港や航空会社はそこから損害賠償を要求するのでしょうか? 処分に費用がかかる場合は誰の負担でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Sasakik
  • ベストアンサー率34% (1695/4882)
回答No.3

まず、民法上の権利・義務と刑事訴訟法上の権利・義務を切り分けないと話しについて行けないんだが・・・ >こういった場合密輸品に対する権利と管理義務は全て警察側がもつのでしょうか? 犯罪の証拠物件に対する押収行為は刑事訴訟法に基づいた物理的な証拠保全であり、所有権を含む民法上の権利を移転させる効力は無い。 「管理義務」も、刑事訴訟法上の証拠品に対する管理義務であり、所有権や管理権に関係する民法上の義務とは別の次元の話し。 証拠品の権利移転は、裁判の判決で決まるもので、警察や検察は”一時的な管理場所”に過ぎない。 >価値ある商品の場合売却益は警察のものでしょうか? 裁判が始まったら、証拠品は警察の手を離れる。 裁判終了後の証拠品の処分は検察庁の仕事で、売却益は検察庁を経由して「国庫」に納付される(要するに「国の収入」になる)。 >空港や航空会社はそこから損害賠償を要求するのでしょうか? 「損害」とは、いつ、どこで、発生した損害? 証拠品の庁外保管だったら、警察や検察庁が保管手数料を支払うコトになるんだが・・・ >処分に費用がかかる場合は誰の負担でしょうか? 「処分」とはどのような処分のコトなのか?の問題もあるけど・・・ 証拠品の廃棄処分も検察庁の仕事で、処分の費用は検察庁若しくは検察庁から処分委託を受けた警察が負担する。

jkpawapuro
質問者

お礼

>「損害」とは、いつ、どこで、発生した損害? 証拠品の管理・犯人同行者(家族)の寝食や隔離、帰国の手配等々 ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5243/13715)
回答No.2

> 国が接収し売却益をあげた没収品があったとしても、国に損害賠償の請求はできないというご回答でしょうか? 損害賠償とは民法で「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」と規定されています。 国が空港や航空会社に損害を与えたのであれば賠償責任が発生しますが、損害を与えたのが国で無ければ国に賠償責任はありません。 密輸犯を空港で逮捕した事で国(警察や税関)が空港や航空会社に対してどのような損害を与えるとお考えですか? 犯人が何らかの料金を支払わなかったとか、逃走を図ろうとして備品などを壊すという事は想像できますが、国が損害を与えるシチュエーションが想像できません。

jkpawapuro
質問者

お礼

国が航空会社に損害を与えるとはどこにも書いておりません。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5243/13715)
回答No.1

密輸品は基本的に国が没収しますので、一時的には警察か税関が預かることになるでしょう。 空港や航空会社に損害が発生したのであれば犯人に損害賠償請求することになるでしょうね。 没収したモノが売却可能なら売却してお金は国庫に入るでしょうし、処分に費用が掛かれば税金で賄われます。

jkpawapuro
質問者

補足

ご回答ありがとうございます、国が接収し売却益をあげた没収品があったとしても、国に損害賠償の請求はできないというご回答でしょうか?

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