• ベストアンサー

警察官や消防士に窓や扉を破られたときの損害賠償請求

以下の場合についておうかがいします。 (1)火事が発生した際に、消防隊の方が、窓や扉を破って中に突入した場合、消防署に対して損害賠償を請求できるか。 (2)泥棒や殺人犯が民家に逃げ込んだ際、警察官の方が犯人を逮捕するために窓や扉を破って中に突入した場合、警察署に対して損害賠償を請求することは出来るか。 (3)上記(1)及び(2)のケースで、その民家がホームセキュリティを導入していた場合、警備会社に対して損害賠償を請求することは出来るか。

  • e-hon
  • お礼率6% (6/98)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#145046
noname#145046
回答No.10

> (1)火事が発生した際に、消防隊の方が、窓や扉を破って中に突入した > 場合、消防署に対して損害賠償を請求できるか。 > > (2)泥棒や殺人犯が民家に逃げ込んだ際、警察官の方が犯人を逮捕するた > めに窓や扉を破って中に突入した場合、警察署に対して損害賠償を請求 > することは出来るか。 損害賠償請求は到底認められません。 この事案では、「即時強制」を行政機関が行ったものです。 「即時強制」とは「あらかじめ義務を命じていたのでは行政目的を達成できない事情がある場合に行政機関が、義務を負っていない私人の身体や財産に直接実力を加えて行政上の目的を実現する作用」のことです。 つまり、本来なら火事の場合には、家の所有者を探してきてから、その所有者に、窓を開けなさいと言う命令を出し、その命令に所有者を応じなければ、裁判所で裁判をし、判決を出して貰ってからやっと窓を破ることができます。でも実際問題ではどちらの場合でも、そのような手続をしている間に、家が全焼したり、犯人が逃亡し他の人を殺害する可能性があります。だからこそ「即時強制」ということが認められています。 また、この損害賠償請求自体、民法第1条第1項および第3項の規定の趣旨から許されるものではありません。 民法第1条 1. 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。 3. 権利の濫用は、これを許さない。 国家賠償法第5条 国又は公共団体の損害賠償の責任について民法以外の他の法律に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。 > (3)上記(1)及び(2)のケースで、その民家がホームセキュリティを導入 > していた場合、警備会社に対して損害賠償を請求することは出来るか。 この損害賠償請求自体、民法第1条第1項および第3項の規定の趣旨から許されるものではありません。

その他の回答 (9)

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.9

法律カテですから、条文を民法から。 (正当防衛及び緊急避難)第720条 他人の不法行為に対し、自己又は第三者の権利又は法律上保護される利益を防衛するため、やむを得ず加害行為をした者は、損害賠償の責任を負わない。ただし、被害者から不法行為をした者に対する損害賠償の請求を妨げない。 2 前項の規定は、他人の物から生じた急迫の危難を避けるためその物を損傷した場合について準用する。 質問は「損害賠償を請求できるか」と言うことなので、民法720条1項の規定に「損害賠償の請求を妨げない」とあるので、請求は出来るとなります。 しかし、同じ条文に「損害賠償の責任を負わない」とあるので、通常は免責が認められるから請求しても無駄となります。 手続きとしては、正当な行為であったかどうかを確認するために行う為となるでしょう。 > 民家がホームセキュリティを導入していた場合 契約内容によると思います。 損害保険の契約も関係しますし。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.8

お答えします。 1.出来ません。消防は消火と類焼をくい止める義務ありますので   消火活動の時、邪魔な物全て壊しても良いのです。   但し何ら瑕疵が無いのに消防士に壊された場合、消火活動に協力したとして感謝状が貰えますよ。   それと寸志が出ます。   ある意味 格好いいですよ。 2.警察に「被害者救済金」なるものあります。それが支給されると思いますね。 3.1と2と警備会社との関係が無いので 請求できません。

  • minnto006
  • ベストアンサー率27% (67/242)
回答No.7

このような質問をして恥ずかしさを感じない神経を疑いますが・・。 火事なら消防は呼ばないのでしょうか?人命を救う仕事に損害賠償?犯罪者を捕まえる仕事に損害賠償?そのような発想が出来る頭を疑います。いかなる時も人命第一!肝に銘じなさい。

noname#75089
noname#75089
回答No.6

(1)(2)できません (3)ほぼ無理 (1)を消防署に請求するくらいなら、失火法を主張せず隣家に対しても賠償責任果たして下さい (2)請求する位なら泥棒、殺人犯が入らないよう家自体を金庫のように頑丈に作りあげてください

  • kopiluwak
  • ベストアンサー率30% (103/334)
回答No.5

延焼中の家屋のドアを消火のために蹴破った オウム真理教のドアを警察官が電動カッターを使ってこじ開けた というのは分かりませんが 消防士が消火活動のためにやむを得ず隣家のドアを破って進入しベランダから放水した 車を奪って逃走を図ろうとした容疑者を阻止するため警察官が車のガラスを割った という場合のドアの修理代やホースで汚れた絨毯のクリーニング代やガラスの修理代は国会賠償法でちゃんと修復してくれるはずです

  • goodn1ght
  • ベストアンサー率8% (215/2619)
回答No.4

できない。 このようなことを考える人間は、消防や警察に頼らないでいただきたい。

  • morito_55
  • ベストアンサー率30% (755/2505)
回答No.3

火災の場合、窓を破らないで火災が拡大した時と、窓を破って火災が拡大しなかった時は、どちらが良いですか。 逆に、火災が拡大して、燐宅に延焼した場合、損害賠償を支払わなければいけなくなることもあります。 警察の場合も、窓を破らないで生命に危険がおよんだ時と、窓を破って生命が助かった時は、どちらがいいですか。 通常、このような場合は、感謝することはあっても、請求することはしないと思います。 しかし、ぼや程度の火災などの場合で、過剰の破壊をされた時は、状況によって、請求できることもあります。 警備会社に関しては、防犯関係ですから、請求は無理だと思います。

noname#214454
noname#214454
回答No.2

法律的な事はわかりませんが、常識で考えると無理ではないでしょうか? 仮にあなたの言うとおり、損害賠償が発生するとしたら。 消防署側が扉を破れば消化できたものを、破らないで消化していたことから全焼につながった。。。としたら、あなたはどうしますか? 損害賠償など聞いたことがありません。 銀行に立て篭った、犯人が自虐的な行為により人質の生命を脅かしている場合、扉を破って逮捕したい。 でも器物破損により損害賠償が発生するから躊躇する? 私も皆さんのご意見を賜りたいです。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

(1)公務の執行中です。請求はできません。 (2)同じく (3)契約の内容によります。 http://www.kcc.zaq.ne.jp/dfcqm603/p4-41.htm

関連するQ&A

  • 損害賠償請求とは?

    債務不履行による損害賠償請求は 損害の発生が必要となってます(ウィキ) 警備会社に別荘のパトロールを依頼して1ヵ月分支払った。 ところがいないことをいいことにパトロールしなかった。 訴訟にて債務不履行による損害賠償請求したところ 被告は、燃えたわけでも泥棒が入った事実もない。したがって 損害はないから原告の請求には理由がない(お金はかえさない) これはどうなんですか? 不当利得ではむりなんですよね(法律の原因はありますので)

  • 火事の被害・・どこまで損害賠償を請求できますか?

    火事の被害・・どこまで損害賠償を請求できますか? アパートのオーナーです。 入居者の火の不始末でアパート一室全焼、建物事体は、建て直ししないと他の部屋も住めない状態です。 アパートにかけていた保険と入居者の家財保険で、保険金は出るようになりましたが。 管理会社に一括借受して頂いています。 ちょっと複雑なことに、火事になった部屋は、又貸しになっていた状態でした。 火事になって初めてわかったことです。 契約者と火事を出した方とは全くの別人です。 また、火事を出した方は、惜しくも火事により亡くなられました。 火事が起きた時に、亡くなられた方とは別に一人の男性が、その部屋から救助されました。 亡くなられた遺族に対して、お詫びまたは、損害賠償ではありませんが、請求してもいいものでしょうか? 火を出して何も、おとがめがないっていうのも、いかがなものでしょう。 また、それを行うにあたり、弁護士をたてた方がいいものかどうか・・弁護士費用を考慮しても 採算があわなければ、持ち出しになってしまう恐れがあります。 人として、けじめをお互いにつけた方が、後ろ髪をひかれずに これから前向きに行ける気がしてなりません。 また。火事の部屋から救助された男性には、何も 責任はないのでしょうか? 遺族は、真意を知りたいようで警察・消防署にと動いているようですが、その男性の事は、教えてくれないそうです。個人情報でしょうね。。 火事の原因は、クリスマスのろうそくの火でした・・。

  • 損害賠償請求につきまして

    街ですれちがった酔っ払いにいきなり胸倉をつかまれ暴行を受けました。警察に被害届を出しに行きましたが、幸い怪我もたいしたことないのでお互い話し合うよう説得され、刑事事件として訴えることは止めまた。 が、その際に、つけていたネックレスがひきちぎられ紛失してましい、これについては弁償していただきたく、相手と話し合ったところ、本当につけていたか疑わしい、その要求には応じられない。という事なので、損害賠償請求をおこしたいと思っています。 ここで質問なんですが、こういったケースの場合、ネックレスが紛失してしまっているので証拠を提示するのが困難です。(領収書・写真はあります)損害賠償請求したら裁判所はどのような判決をされるのでしょうか? 大切にしていた物なので泣き寝入りはしたくないのです。 どうか、ご教授お願い申し上げます。

  • 損害賠償請求について

    会社の役員が、会社に対して大きな損害を与えた場合は、会社側はその損害を与えた者に対して、損害賠償請求は起こせるのでしょうか? もし、損害賠償請求が起こせて、会社側が勝訴した場合で損害を与えた者が支払い能力がない場合はどのような事になるのでしょか。

  • 損害賠償請求

    システムの一括開発を委託しましたが、納期に間に合わずユーザーから損害賠償請求されています。こちらとしては、損害した分をペナルティとして受け取っていますが、うちから委託した会社にも同様に損害賠償請求できるのでしょうか?その場合、どのような手順ですればよいでしょうか?

  • 損害賠償請求について教えてください

    機種変更をする際自分の携帯を店員に預けたら店員に携帯電話を2回落とされデータが消えてしまいました。 この場合、損害賠償を請求することはできますか? 教えてください

  • 損害賠償を請求できますでしょうか?

    お世話になります識者様のお知恵をお借りできればと思います。 先日、勤務している会社の構造物を故意に破損させられました。容疑者の特定や警察への届出などで自分の時間を割いたのですが、このような場合は損害賠償や迷惑料といった形のものは請求できますでしょうか? また、可能であればどのような文言で請求すのが一般的でしょうか? よろしくお願い致します。

  • 損害賠償請求権

     裁判で被告に対して損害賠償請求権が確定したのち、被告が、死亡し遺族が相続放棄した場合、損害賠償は遺族に請求できるのでしょうが、裁判にいたる過程で、被告は意図的に不動産をその家族に贈与しています。  被告が死亡前に自己破産した場合は、意図的な財産隠しとして不動産を贈与された家族に損害賠償を請求出来るのでしょうか。返答をお願いします。

  • 損害を見込んでの損害賠償請求???

    取引先から損害賠償請求通告書が届きました。話し合いによる解決という方向で考えているということなんですが。 でも、実際まだ実質的な損害は出ていなくて、あくまで概算でこのくらいかかるだろうという費用を請求されています。 その費用とは、ある製品に使われた部品を交換するという作業です。 実際交換しなくてもなんとかなるらしく、大半はそのまま使われており、在庫分を補修したいのでその費用を払えと言うことなんです。 ここでなんですが、補修済みなら金額も確定するので損害が発生したわけですから、損害賠償請求されても仕方ないんです。しかし、今の段階ではまだ補修をしていないわけですから、この請求を飲んでお金を払ったとしても、そのお金が実際、補修に使われるかどうかはわかりません。 取引先は、この請求を認めないと訴訟を起こすと言います。 その場合は在庫分だけでなく、全ての製品についての金額になるぞ!とやや脅し気味にすら感じます。 弁護士に相談したら、まだ損害が発生していないのだから相手にするなと言うし、取引先は、損害発生してなくても損害賠償請求できるって言うし・・・ 本当のところはどうなんでしょうか?

  • 損害賠償請求ができるか?

    先月中旬に彼氏から暴力を受け、その際には「逃げたら殺す」と刃物で脅されました。 その後彼から謝罪はなかったのですが、彼は私のそばを暴力後1週間離れず病院や警察に行けないようにしていましたし、私自身も打撲で自由に動けない体だったので、彼に「ここから出て行って」と言ったら逆上してまた殴られるのではないかという恐怖が半分と、その後は優しくしてくれる彼に「今度こそ変わってくれるかもしれない」と期待する気持ち半分で付き合いを続けていました。 今思えば、今までの暴力や束縛等DVによる「共存症」だったと思います。 その暴力とは別件でケンカになり別れることになりました。 別件と言っても、「あなたが壊したものは弁償してほしい。あの時の暴力を謝って欲しい。」と言う私にうんざりして彼が「俺は謝らないし、訴えたければ訴えろ!」と言ってあれこれと理由をつけ、「俺は前からお前とは別れたかったんだ」と言って私に別れを告げたのです。 私は1ヶ月前の暴力を許すことはできず、暴行と器物損壊で被害届けを出しました。(器物損壊については告訴状も) また、民事で損害賠償請求をしようと思っており、まずは内容証明郵便で約100万円の損害賠償請求をしようと思っていますが、おそらく彼は請求に応じないと思います。 そうすれば裁判になると思いますが、暴力のあとも逃げずにすぐに警察に訴えを起こさなかった、という点で私の不利になったり損害賠償の請求ができない、という可能性はあるでしょうか? 別れると言われた腹いせに訴えようとしているといわれても仕方ありませんが、実際に彼が壊したものの修理には約5万円かかりましたし、彼に20万円のお金を取られています。 できればDVに理解のある方からのご回答をお願いしたいと思います。 よろしくお願いいたします。