爆弾を発見した場合の罰金は100円?
- いじめの復讐のために手製爆弾を作り逮捕された男性に対し、懲役12年の判決が出されました。
- 爆発物取締罰則によると、爆弾を発見した場合、警察に告知する義務があり、告知しない場合は100円以下の罰金が科されます。
- しかし、この罰金があまりにも軽いため、告知せずに開き直る人が出る可能性があります。また、爆発物製造に比べて刑が軽いと感じられることもあります。
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爆弾を発見しても、告知しなかったら罰金100円?
いじめのしかえしをしようと爆弾を作り逮捕された人に対し、懲役12年の判決が出ました(末尾の記事参照)。爆発物関係は刑が厳しいなと刑法をみてみたら、爆発物取締罰則第7条でおもしろいものを見つけました。 ●爆発物発見者の告知義務 「爆発物を発見したる者は直ちに警察・・・に告知すべし。違うものは100円以下の罰金に処す。」(面倒なので現代表記) 明治時代からの罰則ですが、六法(ただし2001年版^^)にあるので現代でも有効ですよね?決闘罪とかと違い、今でも十分に必要な罰則だとは思うのですが、なんでこんなに刑罰が軽いのでしょうか?これでは、警察に告知していろいろとうるさいことを聞かれるよりは、ばれたら100円払えばいいんだろうと開き直る人がでそうな気がしますが。 また、爆発物製造の刑に比べて、過度に刑が軽い気がしますが、どうなんでしょうか? また、爆弾とは全然関係なくても結構ですので、非常識だと思われるようなマニアックな刑があれば、あわせて教えて頂ければ幸いです。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ いじめ復しゅうで手製爆弾爆発、男に懲役12年判決 福井市内の住宅街で昨年7月、手製爆弾を爆発させ、爆発物取締罰則違反の罪に問われた同市生まれ、無職竹内清和被告(35)の判決公判が7日、福井地裁で開かれた。久保豊裁判長は「犯行は極めて危険、悪質で、住民に与えた恐怖感もはかりしれない」と、懲役12年(求刑・懲役15年)を言い渡した。 判決によると、竹内被告は、高校時代にいじめられた復しゅうとして、同市灯明寺町の当時の自宅で、消火器や鉄パイプなどを使って爆弾8個を製造。うち1個を昨年7月13日早朝、同級生の実家近くで爆発させた。 久保裁判長は判決で「自己正当化のため同級生らに責任を転嫁した」と述べた。
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参考まで、(それでも安いですが) 罰金等臨時措置法 第2条 刑法(明治40年法律第45号)、暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)及び経済関係罰則の整備に関する法律(昭和19年法律第4号)の罪以外の罪(条例の罪を除く。)につき定めた罰金については、その多額が2万円に満たないときはこれを2万円とし、その寡額が1万円に満たないときはこれを1万円とする。ただし、罰金の額が一定の金額に倍数を乗じて定められる場合は、この限りでない。 2 前項ただし書の場合において、その罰金の額が1万円に満たないときは、これを1万円とする、 3<略>
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罰金についてですが、別の法律で金額が変わっています。 それは「罰金等臨時措置法」という法律です。 これによって、旧貨幣価値で表記された罰金の金額が改定されていますので、勘違いしないでください。 なお、罰金と言うことなので「前科」が付きます。 法庫.com 罰金等臨時措置法 http://www.houko.com/00/01/S23/251.HTM
お礼
ありがとうございます。
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お礼
ありがとうございました。なるほど、これなら時代にあわない罰金が含まれている法律をいちいち一個ずつ改正していく必要がないわけですね。とてもためになりました。 とはいっても、相変わらず安いですね。