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パチンコでの儲けにかかる税金

先程ネットサーフィンをしていてビックリしたことがあるのですがパチンコや競馬での儲けには税金がかかるようなのですが、 支出 収入 (単位は万) 3.0 4.8 2.0 3.1 3.0 0 2.0 2.9 2.5 0 2.0 0 1.9 5.7 1.1 4.3 0.5 0.8 1.5 0 0.2 4.8 2.0 0 1.4 0.9 2.0 0 0.5 4.4 0.4 3.3 2.0 0 2.0 0 1.0 7.3 0.7 1.6 2.3 0 2.0 0 2.0 0 2.6 0 3.8 0 0.2 2.2 2.0 0 1.4 7.4 2.0 0 1.5 0 2.0 0 トータル支出 52.5 トータル収入 53.5 となるのですが、負け分は計算されず勝ちのみが対象になるようなので トータル支出 18.3 トータル収入 53.5 となるのでしょうか? 一時所得=総収入金額-必要経費-特別控除50万円 となるので一時所得がプラスにはなっていないので確定申告の必要はない? それとも総収入金額が50万を超えてるので確定申告は必要? そもそも負け分が必要経費に計算されないとか意味わからないし、趣味の範囲でそこまで考えて打ってる人っているんでしょうか? またこの前店員さんの勧めで会員カードを作成したのですが、貯玉で遊ぶようになったら…貯玉をいくつ使って、出たらいくつ出ていくつ貯玉していくら換金した…ってメモしていかないといけないのかな? 貯玉で遊ぶ場合、現金的な支出はゼロなわけですから年間50万を超えないように換金計算しながら打たないとならなくなるのでしょうか?

みんなの回答

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5150/13450)
回答No.2

パチンコはパチンコ屋さんで現金をくれる訳では無いので、パチンコ屋さんにいくら貸玉料を払ったかは関係無いでしょう。 あくまでも、何かよ~わからん雑貨を貰い、それをリサイクルショップ(換金所)で買い取って貰って現金を得たと言う仕組みですか、リサイクルショップで貰った現金が雑所得と解釈される可能性があります。

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  • BUN910
  • ベストアンサー率32% (992/3013)
回答No.1

専門家ではありませんが・・・ 以前、競馬で大穴(億単位)当てた人が税金を納める納めないか裁判になったことがありました。 裁判の判決では、今までの掛け金は必要経費として認められたはずと記憶してます。 (継続的に賭けていたので雑所得として認められましたね。) パチンコは区分として、一時所得に分類されますが、継続して行っていれば、雑所得として認められるかもしれませんが投資金額の証明が難しいですね。 (上記の場合、はずれ馬券が経費として認められたので) 一時所得の場合、収入の1/2が税対象で特別控除が50万です。 他に収入(働いていて給料をもらっているとか)なければ、100万以上が対象となりますね。 雑所得の場合は、年間所得になるでしょうから1/1~12/31までの収支計算になってきます。(よっぽどじゃないと一時所得になるでしょう) また貯玉の場合、現金収入がないので対象外となるでしょう。

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このQ&Aのポイント
  • レノボのパソコンが起動できない場合、自動修復できないメッセージが表示されることがあります。原因としては、ノートパソコンを閉じている間に書類を挟んだことが考えられます。再起動しても同じ現象が繰り返される場合でも、大切なデータを取り出す方法があります。
  • まず、起動できない状態からデータを取り出す方法としては、エクストラクタボードを使用する方法があります。エクストラクタボードとは、ハードディスクを外部から接続し、データをコピーするための装置です。この方法であれば、パソコンが起動しなくてもデータを取り出すことができます。
  • また、起動不能の原因としては、OSの問題も考えられます。Windows 10を使用している場合は、Windowsの修復ディスクを使用して問題を解決することができます。修復ディスクを使用するには、別のパソコンで作成する必要がありますが、作成方法は簡単です。作成した修復ディスクを使用して起動不能のパソコンを修復することができます。
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