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私道に立てられた壁

近所の人が道路の幅半分の範囲に壁があります。 半分はお向かいさんの私道なので、壁は作ってませんが、当然、車は通り抜けられなくなりました。 (軽自動車はなんとかぎりぎり通れますが) 壁を作った住人の言い分は、家を購入した4~50年前は その家が角地でその先に家が建たないという条件で 購入したから、取り除かないとの一点張りです。 しかし、その後、その先に3件の家が建ちました。 その壁で車が通れないのをいいことに、その場所を 来客用の駐車場にしています。 法的にその壁を取り除いてもらうようにするには、 どうすればよいのか、教えてください。 話し合いでは、まったく改善できる相手ではないんです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.3

 こんにちは。  下記のサイトが参考になるかもしれません。  私道といえども,通行に関しては全く自由であり,土地所有者といえども一般公衆の通行を妨害することは許されないそうです。たとえ個人の有する私道であっても,道路交通法に言う「一般交通の用に供するその他の場所」(道路交通法第2条)と言う概念に含まれるそうです。  これを根拠に,まずは簡易裁判所に調停を申し出られたらどうでしょう。 http://www.asahi-net.or.jp/~VR5J-MKN/n3.htm

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~VR5J-MKN/n3.htm
teddychoco
質問者

お礼

とても参考になるサイトを教えてくださり、ありがとうございました。

その他の回答 (3)

noname#11476
noname#11476
回答No.4

>しかし、その後、その先に3件の家が建ちました。 図面がないので正確な判断は困難ですが、ご質問の範囲で考えますと、その私道は、 1.開発道路  都市計画法に基づく道路で建築基準法1項2号道路 2.位置指定道路  建築基準法1項5号道路 のどちらかではないかと思われます。といいますのもそういう道路でなければ、その道路に面して家を建てることはそもそも出来ないからです。そしてこれらの道路は私権が制限されており、勝手にそのようなことは出来ないことに法律でなっています。(つまり法律に反すれば行政による代執行や民事訴訟による強制執行が可能であるということです) ご質問の場合はすでに一度1or2の道路が開設されていて、後に障害物を設けたということなので、この場合は法的に撤去させることが可能です。 まずは役所で相談してください。役所の部署はとりあえず建築指導課に行けば良いでしょう。 (市町村役場にあるかあるいは都道府県のこともあります。電話で問い合わせればわかるでしょう。) そこで道路の種別が1なのか2なのかわかります。同時に強制撤去についてもご相談下さい。一応現況を写真に撮影していくと良いです。 (もしかしたら都市計画課など他の部署に回されるかもしれません) 民事的な解決をしなければならないという話になれば相談先は弁護士になります。弁護士は弁護士会(都道府県ごとにあります)でこの分野に明るい人を紹介してもらうとよいでしょう。 では。

teddychoco
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございました。撤去に向かってやるべき方向がみなさんの回答を拝見して、 わかってきました。

  • cyobin_man
  • ベストアンサー率24% (298/1216)
回答No.2

その半分区切られた道路の奥には その道路以外には何処も道路に面していない土地がありますか? 逆に言うと  その道路がもしなくなった場合自分の土地に出入りできない状態の場合 おっしゃる道路(私有地)は 私有地として使えなくなる。= 道路としておいて置かなくてはならない    ということになります。     その場合の最低道幅も決まってますので 市役所(?)にお問い合わせを。

teddychoco
質問者

お礼

ありがとうございました。とりあえず市役所訪問から やってみます。

  • KYOSEN
  • ベストアンサー率22% (68/300)
回答No.1

うまい解決策を進言することはできませんが 私道の所有権状況をもう一度確認してみて下さい。 私道の中心線半分より向こうは本当に その方の所有権なのですか? その私道全体が共有になっている可能性はゼロですか?

teddychoco
質問者

補足

はい、中心線半分の所有権は完全にその人にあるんです。(とほほ。。)

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