• 締切済み

私道での長時間駐車

職場の自転車置き場の横の私道にバイクを止めていた所 その自転車置き場のすぐ隣の住人が帰宅し止めるなと怒られました この自転車置き場は会社の所有地であり会社の私道でもあります すぐにどかせるとこの住人が私の止めていた所に駐車しました 状況から言いますと車の半分は自分の家の範囲内 残りの半分は 自転車置き場部分にはみ出している形となります 怒られた意味がわからないんですが、どちらが悪いんでしょうか? この道路は道幅5m位でこの車以外に2台駐車しています (残りの2台は自転車置き場すぐ横)この周辺の住人に会社の 私道への駐車も法律的に許されるものなんでしょうか?

みんなの回答

  • mano5
  • ベストアンサー率32% (189/582)
回答No.2

住人は公道だと勘違いしているでしょうね。 会社と、そのはみ出し部分について借地契約なり結んでいるとは思えません。 普通、部分的な借地契約であれば、境界がありますから。(白線とか) 今回、住人は結果として会社の所有権を侵害していることになり、会社を通じて排除請求ができるケースだと考えます。 そもそも、車がはみだすのに車庫証明はとれませんので、疑問がのこります。

回答No.1

常識どおり、他人の所有地へ勝手に駐車することはできません。 ただ、土地の所有者(会社)と何らかの契約をしていないとも限らないので、 気になる場合は確認されたほうがよいでしょう。 以下の話では、特に約束もなく勝手に駐車しているものとして考えます。 自転車置き場へはみ出ている部分については、もちろん不法な土地使用となります。 他人の土地に囲まれてしまって公道へ通じる道がほかにない場合は、 償金を支払った上で通行する権利を得ますので(民法210~212条)、 通行(あるいは車庫入れなど)のために私道のバイクをどかせてほしいというのなら分からなくもありませんが、 駐車はもちろんできません。 ただ、私有地なので道路交通法は適用されず、 したがっていわゆる駐禁には当たらないため、 法的に許されないといっても、警察等が関与することはありません。 あくまでも民事上の問題になります。 また、私道への駐車ですが、 もしかしたら周辺の人たちは、その道が私道だということを知らないのかもしれません。 私有地であることが知れているのにあえて駐車しているのなら、 もちろん自転車置き場と同様に許されません。

関連するQ&A

  • 私道への駐車

    私の家側と向かいの家側の間にある道路は半分ずつの私道になっていますが一応誰でも通ってよい通行路になっています、前の道路の長さはちょっとわかりませんがかなり長いです。 私道のために数件の家も皆家の前には自転車や植木などは自由においていますが、車は充分通過できる幅はあいています。この道路の両端は片方は広い車道になっており。ここはしょっちゅうおまわりさんが駐車違反の取締りをしています。もう片方はすこし狭いですが車道になっています。ところが前の道路は私道のためか取締りがありません。 そのために、この道路には関係のないかなり離れた家の人がこの道路に毎晩車を置きにきます、先日も早朝にこの道路を通り抜けようとする車が大きな音でクラクションをならして驚いて目が覚めました。多分この近所の住人が駐車をしていると思ったのでしょう。 又向かいの家の人が時々会社から車に乗ってきては自分の家の前に一晩中駐車をしています。 多分半分はじぶんの土地(道路にはなっていますが私道なので置いてもよいと思ってるみたいですが、)道路が狭いために、車は私の家の私道まで入っていますが、こういうばあい文句は言えないのでしょうか? またこういった迷惑駐車は警察では注意してもらえないのでしょうか? どこへ相談したらいいのか毎晩不愉快な気持ちで暮らしています。

  • 私道での違法駐車

    私道での路上駐車で困っています。 私道といっても限られた住人が使うわけではなく 宅配業者、営業車なども通行します。我が家の車庫前の道路に車を止めるても(道路の反対側、車庫側ではなく) トラックなどはギリギリに通過しています。 時々、業者さんがわが家に車をとめないで欲しいと 言われてしまうのです。 私道の場合でも 駐車禁止区間は適用されるのでしょうか?  「幅の狭い道路(4.5Mですが)に駐車してはいけない。 車庫から3M以内に止めてはいけない。駐車した場合車の 横に3.5Mの余地がなければいけない」 などとありますが 私道では適用除外となるのでしょうか ? 教えてください

  • 私道における駐車について

    下図のような道路があります。 公道 ━━━━━━━━━━━━━━━━ 歩道 ━━━┳────────━━━━ 私有地┃     │     ┃   A  ┃■   │     ┃ ━━━┛ 私  │ 駐車場┃私有地 駐車場│ 道  │  E  ┃ D   F  │ ?  │      ┃ ━━━┘     │      ┃ 私有地┃     ┣━━━━┻━━━━   B  ┃     ┃私有地C      ┗━━━┻━━━━━━━━ 私は駐車場Eと契約しており駐車しています。 公道から駐車場へは私道?を通らなければ入ることができません。 私道?は幅5m程で駐車禁止等の標識はありません。 駐車禁止ではなく取り締まりも行われていないので、私有地Cの人間が図中の■に車を止めます。(私有地C宅では車を2台保有しており1台を■へ、もう一台を私有地C内に止めています) その車があるおかげで、駐車場の出入りに苦労させていただいています。 ここで質問です。 1.私道?と表記してある場所は私道なのでしょうか。または、私道と公道を見分ける方法はあるのでしょうか。 2.私道の場合、通常の道路交通法は適用されないのか。つまり、道路交通法が適用される場合、駐禁場所でなくても昼間12時間、夜間8時間以上止めてはいけないというのを適用し、警察に対応していただきたい。 3.■マークの車はフロントガラスに富士山マークのような絵が描かれている10×10センチほどの張り紙が掲示されています。(細かい文字などは覚えていません)これは、私道に駐車してもよいという張り紙なのでしょうか。 ちなみに住んでいるのは名古屋市です。 ご不明な点があれば補足しますので宜しくお願いします。

  • 駐車場前の路上駐車は,私道でも取り締まって貰えるでしょうか

    隣家が,私の自宅駐車場の出入り口まではみ出す様に車を路上駐車して困っています. 道路は,一部隣家の私道(開発道路)になっていますが,普通に車や人が行き来します. 抗議すると,私道だから車を停めて何が悪い...とまったく話になりません. そもそも,その家には駐車場が無いので,道路に停めるしかなく,路駐を認めたら置く所が無くなると思っている様. 過去の質問を捜していたら,2点該当するように思いました. (1)車庫(車の置き場)の出入り口から3m以内は車を停められない:道交法違反. (2)業務用車なので夜間停めっぱなし:車庫法違反. 質問させて頂きたいのは, (1)の道交法違反は駐車場前が私道部分でも成立するのかです. 以前警察に相談したら,隣家とよく話をして下さいとお茶を濁されました.その後話をしても解決できないので,告発しようと思っています. 宜しくお願いいたします.

  • 私道の迷惑駐車に困っています。

    袋小路になっている私道(近所6軒で共有している)の、突き当りに住んでいるのですが、 斜め向かいのお宅が度々道の真ん中に駐車をしてしまい自宅から車を出せず困っています。 道幅ですが、車1台が止まってしまえば、その脇は自転車が1台通れるかどうか程しかありません。 迷惑駐車をするお宅には車1台分の車庫スペースがあるのに、荷物の積み下ろしをするわけでもなく自宅の駐車スペースには車を止めず、日中私道を占有してしまいます。 (日中車の出入りをするのはそのお宅とウチだけです) それだけではなく、そのお宅を訪れる家族もこの私道に車を止めてしまい酷い時にはこちらの車庫の前に駐車してしまいます。 進路を妨害され迷惑なので止めないでくれとお願いしたこともあります。その時は分かりましたと了承してくれたのですが、しばらくするとまたすぐ迷惑駐車をし始めてしまいました。 丁寧に移動をお願いするのもバカバカしく思えてきたのでその後は迷惑駐車をされるたびに クラクションで移動を促していました。すると先日そのことに腹を立てたのか、ここは私有地だから 車を止めるのは自由だと言ってきたのです、私有地とは言え皆が共有している道だと言い返すと 、だから協力し合って移動が必要ならクラクションなど鳴らさず直接玄関をノックして来いというのです。進路を妨害しているのは向こうで何故こちらがワザワザ玄関まで足を運ばなければならないのかと思い、ならせめてこちらの車が通れるようスペースを開けて止めろといったのです(実際にはそんな道幅はありませんが)、すると今度はそれはこちらの運転技術の問題だから玄関まできて移動をお願いするのが筋だというのです。 こんな感じで埒が明かないので、警察にいき事情を説明し、どうにか駐車をやめさせる方法はないのかと相談したのですが。 私道であっても公道と公道の間に私道はあり他の車両も通り抜けられる道であれば道路交通法は適用されるのですが、袋小路のような私道の場合には道路交通法では取り締まれないと言われてしまいました。車庫から3mは止めてはいけないなど、右わきに3.5mの幅を開けなければならないなどというルールもこの場合適用できないそうなのです。 車庫法についても聞いてみましたが夜中や日中8時間止めるということはないのでこれも適用範囲ではない感じで。 駐車された際110番にかけて移動させることしかできないそうなのです。 先に説明するべきだったかもしれませんが、私はこの近所に後から越してきた者で自宅ではなく貸家になります、迷惑駐車をするお宅はおそらく築30年ほどの家が建ったころから住んでいる方です。 なので貸家の借主の私が法的な手段をとり迷惑駐車をやめさせることはできないかもしれませんが、 仮に私が借主ではなく家主で私有地を共有している人間だった場合、どういった形で法的に訴えることができますでしょうか? 迷惑駐車のせいで(素早く移動してくれなかったため)仕事に遅刻してこともありますし、生活を営む妨げにもなっていますので慰謝料の請求. 不法行為の損害賠償請求などできますでしょうか?

  • 私道を使った駐車

    始めまして,長文で少し変な質問かもしれませんが皆様どうかよろしくお願いします。 いま,私が困っているのは,家の前にある私道のことです。 住宅地の一角に私の家があり,私の家はU字にそって10件建ててあって真ん中に幅3mの私道を各家庭件で共有しています。 このU字の集合が4つぐらいあってそこそこ大きな住宅地ではないかと思います。 水道工事やガス管を改修しなおした後は,共有している各家庭が道路の補修費用を出したりしています。 本題なのですが,一年ぐらい前に,公道を挟んだ目の前にアパートが出来ました。 しかし,そこの一部のアパートの住民と問題が起きたのです。 U字のくぼみの部分が私道なのですが,一部のアパートの住人の方が,自分の駐車場に駐車するときに,このくぼみの部分を利用した駐車をするのです。 具体的には,U字のくぼみにある程度,車の頭を突っ込ませて,そのままバックでアパートの駐車場にとめるといった感じです。アパートの駐車場が特に小さいわけでもなく, 目の前には交通量はほとんど無く大き目の公道がしっかりと通っているため,わざわざ私たちの私道を使ったバック駐車は必要無いのではないかと思います。 以前,近所のお子さんが私道でそのアパートの住人が運転する車に接触しそうになったことがあったそうです。その時に注意をしたそうなのですが, アパートの住人の方は,公道だと思っているらしく問題ないとの認識で逆に文句を言われたそうでした。 そのことを親御さんはとても不安がっていました。スピードもそれなりに出たまま,急に入ってくるので, 私自身もその駐車方法について何回か実際に見てみて,たしかに怖いなと感じています。 私たちの家は,私道との間に特に塀とかを設置していないため,かなり私道に隣接する感じで自分の家の駐車場に車を停めています。 そのためいつか,車に傷をつけられるのではないかと心配しております。 私道自体は通行に問題ないとの事なのですが,別に通り抜ける必要もなく,駐車をするのに絶対必要とも感じません。 どなたか詳しく分かる方がいましたらこれからの対策に参考にしたいのでよろしくお願いします。

  • 住人の迷惑駐車の対処方法

    アパートの家主ですが、住人が隣の有料駐車場の前の道路に車を 数日間夜間に迷惑駐車しています。 隣の駐車場は車が2台置けるくらいの長さがあり いちばんアパートよりの私道へ置いてるのでその駐車場内の 車の出し入れには邪魔にはならないようですが・・・ 前の道路はその駐車場の持ち主の私道でありますが一般の 通行路にもなっております。 住人にはいちおう注意はしましたが、本人は私(家主)の私道でも ないのに置くなという権利はないといいました。 また駐車場の持ち主は近くに住んでますがまだ気がついていません しかし今に気がつくと住人の家主である私に文句を言ってくるに ちがいありません (前に住人が自転車を置いてだけで文句を言ってきた経験があります) そこで教えていただきたいのですが、住人が迷惑駐車をした場合 その住人の家主はどう対処したらいいのでしょうか? 駐車場の持ち主から家主が文句を言われても仕方ないのでしょうか? うちにアパートの前の道路は両側が家が建っているので駐車は できないのです。いつ持ち主から苦情が来るかとひやひやしています。 よろしくお願いいたします

  • 路上駐車の自転車、バイク

    最近引越しをして、ちかくに駐車場を借りたのですが、駐車場の前の道(狭いが公道)に、いつも自転車(原付バイクを含む)が10台以上止まっています。どうやら、道路沿いのアパートの住人が道路を自転車置き場がわりに使ってるようです。 きちんと道路わきに斜めに並べられてはいるのですが、私の車が大きいため道路の通行が非常に困難です。(2回に1回は、降りて自転車を動かします。) 住人たちは駐車場ができる前から、その道を自転車置き場に使ってたらしくあまり悪びれていません。また、道は行き止まりなため、私が止めている駐車場を利用する車以外が通行することは、まずありません。 私は大変迷惑しており、なんとかしてほしいのですが、この場合、苦情をいう先は警察でしょうか?市役所でしょうか?アパートの管理人でしょうか?車へのイタヅラなどが怖いので、できれば公的な立場の人から指導してもらいたいと思ってますが、警察or市役所は動いてくれるでしょうか?

  • 持分ない私道への出入り

    敷地の南側は車が通り抜けできない私道です。我が家を含め私道の北側に建っている家12軒位で私道の幅の半分までを所有しています。私道の残り半分は昔の地主さんが所有していて近くには住んでいません。この私道の南側に建っている家はそれぞれの敷地のさらに南側に私道を所有していて、1軒を除いてそちら側に玄関や車庫を作り出入りしています。先週そのうちの1軒が北側の私道(我が家の前)との境のブロック塀を壊し、敷地を真ん中で仕切り南側に4台、北側に4台の貸す目的の駐車場を作ろうとしています。もちろん、北側の4台はこちらの私道を通り、利用して車庫入れすることになります。それも車庫のスペースが狭いのでこちらの塀ぎりぎりの所を使用することになります。前に通行は自由だが、持分のない私道への出入りなどの恒久的使用はできないと聞きました。 工事を請け負った業者は出入りは道路だから当然の権利のように言います。このようなことは認められるのでしょうか? もし止めようとするならどうしたらよいのでしょうか? 法律や私道に詳しい方、よろしくお願いします。

  • 共有名義の私道への無断駐車

    建売物件を購入検討しております。 下記の問題以外は無く、前向きに検討しております。 その物件は私道に面しており、6軒で私道負担をしそれぞれ登記しています。 私道は位置指定道路になっており、突き当たりになります。 当該物件は突き当たりから2軒目に建っております。 当該物件以外についてはそれぞれの土地に駐車場は持っておりません。 当該物件の左右隣が私道上(自分の家の前)に常に車を止めております。 幅が広くないという事と突き当たり手前である事、左右両隣が車を止めている為、車を車庫に入れにくいんです。 他の私道共有者は何も文句は言っていないようです。 そこで、不動産屋が当該物件を建築する際に隣の住人に「今度立てる家には駐車場が付いている為、妨げになるので車をどけてほしい」 と交渉し、当該物件建築の際に隣人宅の柵を壊したら、自分の敷地に寄せるとの合意書を取っているそうです。 現在は物件も完成し、その時に隣人宅の柵も壊しているのですが、空いた空間には自転車を3台置いており、車は変わらず家の前に停めている状態です。 この状態では私が住み始めても車をどけてくれるとは思えませんし、柵を壊した位置に車を寄せてくれたとしても車の2/3以上は私道にはみ出してくる状態なので、あまり意味がありません。 私が購入検討している家には狭い土地を削って駐車場を作っているというのに、隣人はタダで私道に駐車しているのが許せません。 そもそも、駐車場を借りずに私道に停めてあるという事は車庫証明を取っていない状態であり道路交通法に違反していると思いますが、 警察に通報し取り締まってもらう事は可能なのでしょうか? また、こういうケースでは自分の知人が車で遊びにきた場合に、同様に自分の家の前に車を停める事が出来ると考えて諦めるしかないでしょうか? よろしくお願い致します。