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持分ない私道への出入り
敷地の南側は車が通り抜けできない私道です。我が家を含め私道の北側に建っている家12軒位で私道の幅の半分までを所有しています。私道の残り半分は昔の地主さんが所有していて近くには住んでいません。この私道の南側に建っている家はそれぞれの敷地のさらに南側に私道を所有していて、1軒を除いてそちら側に玄関や車庫を作り出入りしています。先週そのうちの1軒が北側の私道(我が家の前)との境のブロック塀を壊し、敷地を真ん中で仕切り南側に4台、北側に4台の貸す目的の駐車場を作ろうとしています。もちろん、北側の4台はこちらの私道を通り、利用して車庫入れすることになります。それも車庫のスペースが狭いのでこちらの塀ぎりぎりの所を使用することになります。前に通行は自由だが、持分のない私道への出入りなどの恒久的使用はできないと聞きました。 工事を請け負った業者は出入りは道路だから当然の権利のように言います。このようなことは認められるのでしょうか? もし止めようとするならどうしたらよいのでしょうか? 法律や私道に詳しい方、よろしくお願いします。
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