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相続手続きで被相続人と自分の関係を証明する物

相続について調べています。 相続手続きで被相続人(親)と自分の関係を証明する物とは自分の戸籍謄本でしょうか。 またできれば被相続人との関係のみで、自分以外の現在の家族について記載されていない方がありがたいのですが、そういった書類は難しいでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • asciiz
  • ベストアンサー率70% (6809/9681)
回答No.5

>相続手続きで被相続人(親)と自分の関係を証明する物とは自分の戸籍謄本でしょうか。 まず必要なのは、親が筆頭者となっている方の戸籍謄本(=戸籍全部事項証明)です。(自分が子=相続人であることの証明、他にどのような相続人がいるかの確認) そして自分が筆頭者の戸籍は、戸籍抄本(=戸籍一部事項証明)、すなわち自分のみの記載で構わないでしょう。(自分が生きていることの証明) 自分が生きていれば、自分の子に相続は発生しないので、自分の謄本(=全部事項証明)を出してそこを証明する必要はありません。 ---- 除籍謄本とは、筆頭者とその家族がすべて亡くなった、戸籍謄本です。 (誰かは生きている)戸籍謄本と区別するために、除籍謄本(=除籍全部事項証明)と呼びます。 例えば、あなたに兄弟Xさんがいたとして、そちらも結婚して、親の戸籍謄本から抜けていたとします。 しかし、Xさんとその配偶者が亡くなっていて、子もいなかった、となると、Xさんを筆頭者とする戸籍謄本は、除籍謄本となっています。 この場合、Xさんの除籍謄本を取り寄せることで、Xさん死亡・代襲相続する子もなし、ということを証明でき、正式にXさんを相続人から外せます。

nonoche
質問者

お礼

わかりやすくありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8477/18147)
回答No.4

「除籍」という言葉は,戸籍に在籍していた人が,死亡,婚姻,離婚,転籍等の事由によりその戸籍から除かれることをいいます。そして一つの戸籍内の全員が戸籍から除かれたとき,その戸籍のことも除籍(あるいは除戸籍)と言うようになって、除籍の写しは除籍謄抄本として証明発行されます。 (1)被相続人(亡くなられた方)の戸除籍謄本 は亡くなられた方が記載されているものです。生まれてから死ぬまでの間には婚姻,離婚,転籍等の事由によって別の戸籍に記載されるようになることがあるので,その記録は戸籍あるいは除籍に存在することになります。だから戸除籍謄本が必要と言われるのです。「被相続人に関わる家族が一家の戸籍から抜けた記録」というわけではありません。もちろん誰かがその戸籍から抜けたことも記録されているでしょうが,目的は被相続人の記録を確認するためです。

nonoche
質問者

お礼

除籍謄本を勘違いしてしまったようです。 戸籍謄本には当然子の除籍の説明も含まれるのですね。 子は子で謄本なり抄本で経歴の説明がつくということですね。 引き続きありがとうございました。

  • qq21
  • ベストアンサー率34% (74/213)
回答No.3

ご質問に直でお答えすると、謄本でなく抄本として取り寄せは可能です。被相続人の死亡記事のある抄本と、あなたの戸籍抄本です。ただ被相続人の戸籍にあなたの出生の記事がないなら、そこまでさかのぼって取り寄せることになります。 証明を要求している人がその範囲でよいとしているならよろしいのですが、他の回答者さんたちの回答にあるように、相続人全員はだれとだれかという取り寄せでないと、相続に関してはあまり意味をなさないでしょう。

nonoche
質問者

お礼

ありがとうござます。 相続関係なので、法定の相続人と確定できる関係がわかる戸籍の記述が必要という事ですね。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8477/18147)
回答No.2

(1)被相続人(亡くなられた方)の戸除籍謄本 これは出生から亡くなられるまでの連続した戸籍謄本及び除籍謄本を用意します。これによって相続人が誰であるかが確定できます。 (2)相続人の戸籍謄抄本 相続人の現在の戸籍謄本又は抄本を用意します。被相続人が死亡した日以後の証明日のものでなければいけません。これによって被相続人が死亡した時点で相続人が生きていたことを証明するともに,申請する人が相続人であることがわかるようになります。これは謄本でなくても抄本で足ります。

nonoche
質問者

お礼

ありがとうございます。 それぞれの必要な意味も説明してもらえたのが、わかりやすかったです。

nonoche
質問者

補足

(1)の中の除籍謄本とは被相続人に関わる家族が一家の戸籍から抜けた記録になるのでしょうか。

  • y-y-y
  • ベストアンサー率44% (3070/6908)
回答No.1

相続手続きには、亡くなった人の出生から死亡までが、年月日が連続する書類は、亡くなった人の戸籍謄本しかありませんね。 その、年月日が連続した戸籍謄本に記載された婚姻歴・配偶者・子供などを調べて、相続人を確定します。

nonoche
質問者

お礼

早速ありがとうございます。

nonoche
質問者

補足

既に相続人は実家を出て結婚し別戸籍になっていてその後転居があっても、被相続人の戸籍謄本で足りるのでしょうか。 自分の証明書はどんなものがありますか。

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