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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:世の中の変な看板で)

ラーメン屋がラーメン二郎を名乗れるのか?

このQ&Aのポイント
  • 元ラーメン二郎の直営店だか、インスパイア店だったとかで、ラーメン二郎と仲違いをし、二郎を名乗れなくなったからこうなったとのことです。
  • 世の中全く関係がなくても同じ店名の店などいくらでもあります。
  • 私は堂々とラーメン二郎を勝手に名乗って営業を続けていいと思います。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#252039
noname#252039
回答No.3

不正競争防止法の周知表示混同惹起行為とか著名表示冒用行為 なんてのがあるんですけど 例えば スナックの名前をシャネルにし、営業してたら訴えられた。 一審では、シャネル負け・・・スナックシャネルの勝ち。 混同するわけないじゃない、と判断しシャネルを退けた。 結局最高裁ではシャネルの勝ち。 不正競争防止法は、結構厄介ですし 特許庁も、刑事事件となりえるから注意してね! と周知してます。 あの味を超えた・・・なんて広告すれば、どうなるか? そんな難しいこはバカな僕にはわからないでれど とりあえず 勝手に名乗って営業するのは、ダメだと思います。

その他の回答 (2)

  • makaay10
  • ベストアンサー率26% (250/957)
回答No.2

二郎が商標登録をしてたら使えません。商標権について雑に説明するならネーミングやロゴを独占する権利ではなく特定のサービスや商品を提供する場面に限定してネーミングやロゴを独占して使える権利です。 なので質問者様や回答者が二郎ラーメンは名乗れませんが二郎ワクチン製薬なら提供する商品やサービスがあきらかに違うので問題ないです。例外として商標の認知度が高い世界的な企業とかだと分野が違っても認められないケースがありますけどね。 「じゃあサービスや商品の分野が違えば問題ないの?」って聞かれたら「商品権では問題ないけどデザインとか字体が似てると著作権で訴えられるリスクはある」って答えます。「じゃあ色々な分野で登録するのは?」って聞かれたら「費用が莫大になるから難しいでしょうね」って答えます。 それなりに大きな企業だと「ウチの商標権を侵害しやがって!」「何言ってんだ!お前のところと明らかに違うだろうが!」と喧嘩して裁判になってる事例もあります。わりと不毛で楽しいので興味があればサイトで読んでみるといいかもしれません。

回答No.1

>ラーメン二郎に「お前、ラーメン二郎を名乗るな」などという権利がそもそもあるのでしょうか。 ある。 ラーメン二郎は商標登録されてるから。

araiko
質問者

お礼

となるとラーメン一郎を名乗ることになるでしょう、¥。 もちろん黄色・黒のあの看板です。 看板のサブタイトル的に「あのラーメン〇郎を越えた(ラーメン一郎)」といったものにします。

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