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確定申告して損をする人はどういう場合ですか?

たくさん働くはずだった派遣の仕事を今年の頭に切られたので、扶養控除申告書を出していない会社で乙欄でフルタイムで働くことになりました。今高額の税金が引かれているので転職も考えています。 来年の確定申告で多く返ってくるのでしょうか? 無知な質問でごめんなさい 1勤務で千円くらい引かれています。 それは来年多く返ってくるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • SK8UH1
  • ベストアンサー率87% (192/220)
回答No.2

>確定申告して損をする人はどういう場合ですか? たとえば、「給与所得者(給与所得がある人)」で【確定申告しなくてもよい人】が(あえて)確定申告することで「追加で税金を納めなければならなくなる」ことがあります。 他には、株取引で儲かったときに【確定申告しなくてもよい人】が同じように(あえて)確定申告をすることで、やはり「追加で税金を納めなければならなくなる」ことがあります。 どちらも特に珍しい例ではありません。 ※なお、「確定申告しなければならない人(≒申告の義務がある人)」の場合は「損する」ということはありませんので誤解なきよう。(「正しく納税する」というだけです。) >……扶養控除申告書を出していない会社で乙欄でフルタイムで働くことになりました。……来年の確定申告で多く返ってくるのでしょうか? 【まだ2月なので=年末までに何があるかまだ分からないので】「確定申告すれば【絶対に】所得税が返ってくる」とまでは言えませんが、【仮に】【今の状況が今年いっぱい続くなら】【一般的には】確定申告することで「所得税が還付される」ことになります。 --- なぜかといえば、「強制的に徴収される(国に納付される)源泉所得税」はあくまでも【仮の税額】で、「乙欄」適用の給与からは(「甲欄」よりも)「多めに」徴収されているからです。 ちなみに、「乙欄」が高めの設定なのは「掛け持ち勤務なのに確定申告しない人(≒所得税の精算をしない人)」がいても「国」が(なるべく)所得税をとりっぱぐれないようにするためです。 (参考) 『源泉所得税……年末調整のしかた|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2662.htm >会社など給与の支払者は……給与を支払う際に所得税……の源泉徴収を行っています。 >しかし、その年1年間に給与から源泉徴収をした所得税……の合計額は、必ずしも【その人が1年間に納めるべき税額とはなりません】。 >このため、1年間に源泉徴収をした所得税……の合計額と1年間に納めるべき所得税……額を一致させる必要があります。 >この手続を年末調整といいます。 --- 『所得税……確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税等の額を計算して確定させる手続です。 >【源泉徴収された税金】……がある場合には、この確定申告によってその【過不足を精算】します。 --- ちなみに、【仮に】「今年いっぱい現在勤務中の(登録中の)派遣会社で【のみ】働く」&「他には一切収入がない」と【仮定】してみます。 この場合、現在勤務中の派遣会社に『【令和3年分】給与所得者の扶養控除等申告書』を提出して、【なおかつ】切られた派遣会社が発行した『【令和3年分】給与所得の源泉徴収票』を(現在勤務中の派遣会社に)提出することで徴収された源泉所得税は「年末調整」で【精算】され、「【令和3年分の】所得税の確定申告」をする必要は【なくなります】。 (参考) 『源泉所得税……年末調整の対象となる人|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2665.htm >……この年末調整の対象となる人は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を【年末調整を行う日までに提出している】一定の人です。…… --- 『法定調書>主たる給与の支払者が交代した場合の記載方法|国税庁』 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hotei/7/11.htm >……また、貴社が行う年末調整の対象とすべき給与は、次のとおりです。…… >1勤務で千円くらい引かれています。 >それは来年多く返ってくるのでしょうか? 上記の通りです。

その他の回答 (2)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8529/18254)
回答No.3

今は一つの会社で働いているのですよね。扶養控除申告書を提出すれば甲欄での源泉徴収になりますよ。 まあ、どちらにせよ年末調整あるいは確定申告で本来の税額になるように清算されます。

  • asciiz
  • ベストアンサー率70% (6821/9700)
回答No.1

確定申告をして損する人はいません。 法律で定められた、収入に応じた所得税を過不足なく払って貰う、それが確定申告です。 源泉徴収というのは、支払いが起こるたびに「今年の所得税は大体このぐらいになるだろう」と予想して、あらかじめ取っておかれる分です。 ですが、仮にそこで取られすぎていたとしても、(1社からの給与のみの人であれば)12月給与の計算において、「年末調整」を行い、所得税がぴったり計算されるので、確定申告をする必要は無くなります。 転職などして複数の会社に勤めた場合は、それぞれの会社で「給与いくら・源泉徴収いくら・社会保険料いくら」を記載した源泉徴収票が出ますので、全てを合算して確定申告します。 そうすると、月額からいくら大きく引かれていようが、きちんと年間の所得税が計算できて、源泉徴収で納め過ぎていた場合には、戻ってきます。 ただ、確定申告を『しない』ことにより、損する人はいます。 そのように、申告すれば戻ってくるのに、確定申告しなかったような人は、多く取られたままになってしまいます。 国からは連絡も何も来ませんので。自分で申告しないと損を取り戻せないのです。 また、寄付金控除対象の寄付をしていたり、たくさん医者にかかってお金がかかった人は、ある程度まで収入から引いて良いことになってますので、その分実収入が下がる→所得税も下がる→源泉徴収・年末調整分では納め過ぎなので、確定申告すれば戻ってくる。 と言うことになります。 >来年の確定申告で多く返ってくるのでしょうか? 本当に納め過ぎだったなら、戻ってきます。 年末あるいは年明けに源泉徴収票がもらえるはずので、それできっちり申告してください。

tsuguminomori78
質問者

補足

回答ありがとうございます。損というのは、収入を確定申告しないことによって、例えば住民税や国民健康保険の保険料が安くなる場合(社会保険じゃない場合です)があるのでは?と思ったのです。

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