• ベストアンサー

違法駐車

先日放置車両撤去大作戦という番組を見ました。 駐車場に放置された車なのですが、二台分の真ん中に一台放置している形です。 勝手によそに持って行ったら自力救済にあたり違法ですが、車傷つけるジャッキアップして正しい駐車スペーススライドさせるだけでも違法になるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

民事上も、緊急避難は適法とされていますので、「やむを得ない、緊急だ」という理由があれば、少し移動するくらいはしても問題ないと思いますが。 その自転車を公道の真ん中において交通事故の危険にさらすなどはダメですが。

jkpawapuro
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • furamanko
  • ベストアンサー率27% (563/2053)
回答No.1

現状維持で一切移動出来ません。50センチでも1メートルでも。 自分の私有地に無断駐車され私有地の外の路上に出しただけでも違法に成る。(私有地ギリギリの路上に移動)

jkpawapuro
質問者

お礼

いえ路上にとは申してません。私有地内の話です。

関連するQ&A

  • 駐車場での違法駐車に対して

    私の借りている駐車場では駐車スペースが2区画しかなく、私の車ともう1台の車が契約しているのですが、週に2~3度というかなりの頻度で契約車以外の車が駐車します。 車で外出し戻ると知らない車が私の駐車スペースに止まっていたり、車を出そうと思うと出入り口に車が止まっていたりします。 また、止めたまま買い物に行ってたりするようで、すぐにどけてもらえずとても迷惑しています。 一度深夜にとても緊急で車を出さなければならない場合に入り口をふさいだ駐車車両があり、警察にすぐにどけてもらうようお願いしたのですが、道路上でない場合どうにもならないと断られました。 今後もこのようなことがあっては困るので、何か対策をと思っているのですが、たとえばこちらが迷惑車両をレッカー等で移動し、後からレッカー代を使用者またはその当時の運転者に請求することや、迷惑車両を発見した場合、その使用者や運転者にその場で迷惑料を徴収することや、車が出せずにタクシーを使用した場合のタクシー代等の請求は可能でしょうか? 「駐車お断り」や「契約車以外の駐車を見つけた場合は罰金をいただきます」の張り紙はしていますが効果はありません。 出入り口にチェーンをかけていますが、すぐに壊されてしまいます。 長々となりましたが、どうか宜しくお願いします。

  • 違法駐車確認標章と放置車両確認標章の違い

    学科試験の練習問題で、「違法駐車確認標章が取り付けられた者はただちにこれを取り除き、警察官などに届出しなければならない」という問いが出されました。答えを確認しても分からなかったので教員に聞いたら、自分で取り除かずに警察官に取り除いてもらうから答えは誤りだと解説されたのですが教本に書いてあることと一致せず納得できません。 教本には、違法駐車確認標章という言葉は書かれていないのですが、「違法に駐車している車で、運転者がその車から離れてすぐに運転できない状態であることを確認したときは、放置車両確認標章を取り付けることがあります」と書かれていて、更に「放置車両確認標章は、使用者、運転者やその車の管理に責任のある人以外は取り除いてはいけません」と書かれていました。 つまり、放置車両確認標章とは違法駐車して放置している車に対し取り付けられ、運転者や使用者以外取り外してはいけないわけですよね。 では一体、違法駐車確認標章とは何でしょうか??

  • 敷地外にはみ出し駐車は違法ですか?

    隣のマンションの大家が敷地から車を公道にはみだして停めています。 元々マンションの駐車場には2台分くらいしか車を停めるスペースが無いです。 大家はそのマンションの最上階に住んでいて、最近はその親戚も出入りしているようです。最近は、大家の車が2台、大家の親戚の車が2台の計4台の車が常時止まっています。 当然敷地内に車が入りきらないので2台は半分くらい公道にはみ出して駐車されています。 前の道は6m近くあるので、そのことで車が通らないことはないですが、見通しが悪くなったり、近所の車が出しにくくなったりして危険があります。 1度警察に通報して見に来てもらったのですが、「車体が半分以上敷地に乗っているので取り締まりが出来ない」と言われました。 そもそも長期や長時間に渡って公道に車をはみ出して駐車するのは違法ではないのかと聞いたら、「敷地の所有者の許可があれば違法ではない」と言われました。 私の認識としては、少しでも車が公道に出ていれば駐車違反だと思っていました。 とにかく警察は取り締まらないの一点張りで話になりませんでした。 やはり取り締まりは難しいのでしょうか? 車庫法違反などにも引っかからないのでしょうか?

  • 夜中の電話と違法駐車

    1年程前に私道の袋小路になっている場所へ私は駐車してしまいました。その後、その車にいたずらされ、キーボックスなどに接着剤、ミラー割れ、などされ、警察に話しても取り扱ってくれなかったため、 しばらく放置してしまいました。1月くらい過ぎバッテリーまであがってしまい、車検なども切れてしまったため、放置状態にしてしまいました。そのうち撤去しようと考えていたのですが、他の車も何台か、駐車、放置していたので安心し、ほったらかしにしてしまいました。 私は貧乏だったので、撤去するのも駐車場を借りるのもケチってダラダラとほったらかしにしてしまったのです。私が悪いです。 今から1週間ほど前、私の放置していた車の近くを通ったため、確認すると、車がなくなっていたのです。 「教えてGOO」などで調べた結果、放置車両を地主から依頼され、 もって行く業者などがいるそうです。 私はそれならそれで都合がいいと思っていたのですが、 昨夜、夜中になって実家の父から電話があり、「今、市川さんって人から電話があり、あなたの車を持ってく業者がいた、警察へ盗難届けを出したほうが良いのじゃないか」と連絡が実家の父の所へ来たそうです。(車の登録先が実家だったためだと思います) 父が何故、うちの車とわかって連絡してこれたのですか、また情報提供してくれたのでお礼がしたいから住所を教えていただけないかとたずねた所「持っていく業者になぜ持っていくのかと聞いたら教えてくれた、 住所はかかわりたくないから言えない」と言ったそうです。 私は何日か前から車がなくなっているのに気ずいていたのですが、その市川さんの話では「今もって行った」というのです、しかも夜中の2時です。 雨の降る夜中の2時に、私に車を確認させたかったのでしょうか。 色々なことが想像できて恐いです。 もちろん私が放置していたのは本当に私が悪いと思っています。 この市川さんは(たぶん偽名)何が言いたく、させたかったのでしょうか、私はどのように行動したほうがよいでしょうか。 よろしかったら教えてください。

  • 違法駐車で大変困ってます。

     こんにちは、どうか知恵をかしてください。  賃貸マンションを管理経営している者です。    今、一番悩んでいるのが違法駐車です。郊外のマンションで、180戸のマンションです。駐車場の設置数は、150台で、1世帯1台希望者が、先着順で停めております。もちろん駐車代はいただいております。  ところが、郊外で一世帯2台から3台も持っている家庭があり、おまけに借りれない方、駐車代がもったない方(家賃は遅れ遅れ払いながら、駐車場はかりない方)等が路上駐車を、多数出だしました。真面目に借りている方は、苦情を申してきます。路上にも堂々と1世帯2台も堂々と止めている方も出だしました。警察は、民有地だといって介入はいたしません。置石やカラーコーンを置いて対策に努めていますが、本来きちんと駐車場を借りている方から、車の運行に支障が出るとこれまたきつい苦情が着ております。もちろん張り紙や苦情を直接言っても、柳に風です。  あまりに酷く恒常的に違法駐車をしている車に対して (1)所有者に何度も警告の内容証明を出す。 (2)2~3週間で警告ビラを、車にはる。 (3)違法駐車の状態を写真等で記録する。  以上のことを行い、空き地にレッカー移動をして、レッカー代を後で請求する。ということは法的に可能でしょうか?また違法駐車の損害賠償請求の訴訟は可能でしょうか?(損害額の算定が難しいですが。)    以上大変困ってます。皆様の知恵を広く求めております。    

  • 違法駐車

    こんばんは。質問があります。 契約した駐車場の、私のスペースの前によく車が停まっています 毎日ではないのですが、数えてみたところ2.3台が交代で(?)停まっています。 そのために、駐車が大変しにくく、5回くらい切り返してやっと入ります。 半分が「歩道」、半分が「駐車場」に入っている程度なのですが、 この程度で警察は動いてくれますか?

  • 駐車違反の排除

    我がマンションには臨時駐車場が有って、3台分駐車出来るスペースが有ります。 住民は24世帯。 緊急時のみ使用ということで、それ以外は空いています。 ところが、この空いた場所へ他所の住民が平気で違法駐車します。 その為、この違法駐車を止めさせるにはどのような方法が有るか教えて欲しい。 ガムテープで直接貼り紙するのは違法とも聞いています。 出来れば、違法駐車の所有者割り出しの方法と併せてお願いします。

  • マンション敷地内で居住者が違法駐車

    マンション敷地内にとある駐車場契約者用の車の切り返しをするスペースが車二台分の広さであるのですが、 駐車場と勘違いして停める車が後を絶ちません。 来客と業務用車両は周辺にコインパーキングなどの駐車場がないため一時的に停めるのを認めていますが、隣の機械式駐車場を使っている車両(マンション居住者がほとんど)が、他の車両出庫に時間がかかるためか、時間短縮目的で一時的(30分から2時間くらい)に駐車していることがあります。 以前はそういった居住者の車両が多く停まっていたため、管理組合及び管理会社より駐車禁止の用紙が居住者向けに配布され、何度か配布されているうちに徐々に駐車が減っているものの、今まで駐車していなかった居住者が駐車したりしています。 先日その車両に組合の許可を得て注意の紙をワイパーにつけました。それから2日後に所有者がやっと契約している機械式駐車場に戻したのですが、それから一ヶ月後、また同じ居住者の車両が切り返しスペースに駐車していました。しかしそれを見つけた時は紙がなかったのと出かけなくてはいけなかったため張り紙が出来ず、その日の晩にその車両が契約している機械式駐車場に入庫していましたが、いつかまた近いうちに同じ禁止行為を繰り返しそうです。その車両が契約している機械式駐車場の番号はわかったのですが、切り返しスペースに停めていた時の写真を添付して、ワイパーに紙を挟むなりして警告してよいのか悩んでいます。もしくはあの時見逃してしまったのは仕方ないとして、次にまた禁止行為をした場合に張り紙をしたら良いのか考えていますが、どうしたら良いでしょうか。

  • 無断駐車に対し地主が罰金や空気抜きをするのは違法では?

    個人の駐車場や会社やお店の専用駐車場に無断で駐車した場合、 「罰金3万円を申し受けた上、タイヤの空気を抜きます」という脅し看板を 掲げているの見かけます。 これって、違法なのでは? 勝手に駐車されたとしても、お金を取ったりエア抜きするのは民法でいう自力救済であり 法的な根拠はないのでは?

  • 有料自転車駐車場で違法駐車しているのを勝手に入れたら

    有料自転車駐車場内のラックにいれずに、用地の中にそのまま放置してあった自転車を、持ち主ではない人物が勝手にラックにいれ、使用料金を発生させると言う行為は、違法なのでしょうか? また、不可能ですが、違法駐車の車を何らかの方法で有料駐車場に移動させたら。