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万引きは現行犯じゃないと捕まらないですよね?
先日、29歳の弟がコンビニでiTunesカード3000円分をレジに行く前に二枚カード持ってて一枚はカバンに入れ、もう一枚は普通に買い物し、カバンに入れた方のカードが使えないって言って3000円返してもらったそうで、数日経って同じ店に行くと警察呼ばれてたみたいで連れていかれ店から窃盗の被害届出てるからっていうことで事情聴かれ腹を立てて帰ってきました。 レジで会計していないカードをカバンに入れていたとしても、現行犯ではない(店に怪しまれカメラ見たらカバンに入れるところが映ってた)からつかまらないですよね? これって店による誤解で損害賠償請求出来ますか?名誉毀損みたいな感じになりますか?
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- asciiz
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>それでも詐欺なんですかね? まずお店には、3,000円という損害が出ています。 弟さんがお店を騙そうと思わなければ、その被害は発生しませんでした。 そしてこれは、「3,000円のiTunesカードを盗んだ」のではありません。 3000円と書いてはあっても、レジを通していないiTunesカードはただの紙でしか無く、ほぼ無価値です。 その、「無価値なカードを提示して、3,000円をせしめた」のです。 ですから私は、窃盗では無く詐欺だろう、と考えました。 もし店員がお金を出してきたときに、「冗談だ、これは別のカードなんだ」と言って受け取らなければ、ちょっとしたイタズラということですんだかもしれませんが。 お金を受け取ってしまったならば、もうそこで詐欺罪が成立してしまったことになるでしょう。 まあ額が額ですし、返して謝れば穏便に済ませられる可能性も…?
- tokohay
- ベストアンサー率10% (173/1580)
ええ?
- okwavey6
- ベストアンサー率17% (99/553)
店に誤解はない。 弟に損害はない。 以上で話は終わりです。
- catshokunin
- ベストアンサー率0% (0/0)
実際、1枚のカードを支払わずにカバンに入れてるんですよね??誰がどー考えても窃盗ですよね??現行犯じゃなくても、カメラに映った人物を特定できれば、明らかな証拠になりますし。
これは万引じゃなく詐欺事件だから逮捕されます。 実際に盗んでて店に損害与えたのに、 疑われて腹をたてるのが意味がわからない。 現行犯j無いと捕まらないルールのゲームをしてるんじゃなくて、 現実世界で詐欺事件を起こしてるのですよ?
仕組みを知らないんですね、 ああいうカードは、一枚一枚固有の番号がついて居て、会計を行う事でその銀シール下のコードが有効になるようになってます。 なので、会計登録されて居ないカードは、いくら銀シールを剥がしてコードを打ち込んでも使えないカードとして表示される。 (つまり窃盗品という事。) レジやカード発行会社では、そのカードの固有の番号と、販売日時、販売した店などの情報も記録されているので、売ったカードナンバーや盗まれたカードナンバーかの見分けもつくようになっているんですよ。 その場でなくたって、きっちりした証拠があれば被害届は出せますからね。 この場合、カードを買ったことは買ったが買ったのではない盗んだものを持ち込んで返金させている事が確認できているわけだからね。 まぁ、カード会社が連携を取れば、そのカード(返金させた方)のあ使用されたアカウント情報から、アカウントの強制停止などを行うこともできるわけなので。。。。。
- eroero4649
- ベストアンサー率32% (11132/34644)
お店の被害は窃盗での届出ですけど、やろうとしていたことは詐欺罪ですから、逮捕されるとしたら詐欺未遂罪で逮捕されるのだろうと思います。 そのうえで、あとは窃盗を立件できるかどうか、になると思います。 損害賠償請求はできません。実害(お金の被害)が生じていないからです。「損害賠償っていうけれど、どんな損害を受けたの?」ってなりますから。 お店側は1枚盗まれているという実害が発生していますから、盗んだ相手に対して損害賠償請求ができます。
- kana1104
- ベストアンサー率23% (173/725)
万引きをした事実があるのに、それを認めないということですか。 他の方も回答しているように、監視カメラの映像で証拠があれば、後日逮捕もあります。 それに詐欺のようなこともしてますよね。 証拠がなければ無罪ではありません。 罪を犯したのであれば、それに対する償いをしてください。 今の状況だと、かなり心象は悪い状況ですね。
- KoalaGold
- ベストアンサー率20% (2539/12475)
万引きではなく詐欺罪です。逮捕されます。 精算していない商品を持ち込んで騙して返金してもらったのですから。 損害賠償とはこちらが損害を被った場合です。払ってもいない3000円を手に入れたので損害はありません。店舗側が損害賠償を弟さんに申し立てることができます。 捜査に関して取り調べを受けた事に対しては公務ですので協力するだけであり損害には当たりません。 名誉毀損は個人的に名指しされた場合には起こらず、一般にオープンの状況で無実の罪で侮辱された場合ですが、そもそも無実ではないので墓穴を掘ってますよ。
- hirohiroribon
- ベストアンサー率43% (14/32)
読んで唖然としました。これは釣りじゃないとしてお答えします。 弟さんということですがご自分が行った犯行の事でしょうね。 私はコンビニのような商店を経営しています。 窃盗犯は捕まえると金額によるようですが家宅捜索も行われ 盗んだと思われる商品を持って警察が確認に来たこともあります。 「買い取らせますか、被害届を出しますか」と聞かれました。 現行犯でなくても防犯カメラや目撃証言等でも盗んだという証拠が あれば捕まえられるんだそうです。チカンなどもそうですね。 後日に警察が来るのを震えて待っているだけでなく家宅捜索されれば さらに困る物も出てくるでしょうから、急いで処分をされてはいかが でしょうか。
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