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併合訴訟の場合の価額の算定
損害賠償の訴訟で下記のとおり、合計500万円の損害の内金として300万円を請求した場合。 名誉毀損の慰謝料300万円 損害額200万円
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- businesslawyer
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通常の民事訴訟であれば、今まで述べた通りです。例えば、1000万円の貸金返還請求訴訟において、100万円の弁護士費用がかかった場合には、「訴訟額」は1000万円であり、弁護士費用の100万円は「訴訟額」には入りません。弁護士費用等の「訴訟費用」は、普通は「敗訴者負担」となります。「訴訟額」とは、「その訴えで得られる利益の額」を言いますので、弁護士費用等の、訴訟するためにかかった費用とは別のものです。 なお、「特許権訴訟」等の「知的財産権の訴訟」の場合には、弁護士費用を訴訟額に入れる等と言った、例外があると言う事は、私は聞いた事がありません。
- businesslawyer
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その訴訟を依頼した弁護士に対する報酬は、「訴訟費用」であり、訴訟に付随してかかり費用ですから、ここで言うところの「訴訟額」には含まれません(民事訴訟法8条1項)。しかし、その訴訟そのものの「弁護士費用」ではなく、以前行った訴訟にかかった「弁護士費用」自体を「訴訟の目的」として訴訟を提起するのであれば、それは当然に「訴訟額」に含まれる事になります。 つまり、以前A訴訟を行ったことがあり、今回B訴訟を提起しようとしている場合に、このB訴訟において、A訴訟の「弁護士費用」等を「訴訟の目的」として請求するなら、それは当然B訴訟の「訴訟額」に含まれる事になりますが、B訴訟それ自体にかかる「弁護士費用」は、B訴訟の「訴訟額」には含まれない、と言う事です。
補足
ご回答ありがとうございました。 知的財産権の訴訟における弁護士費用の場合、 「弁護士費用」は、訴訟の「訴訟額」には含まれるかどうか教えていただきたい。
- businesslawyer
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質問の意図がいまいちですが、「500万円の債権の一部の300万円を請求する訴訟」では、その訴額は「300万円」であり、訴状の印紙代も「300万円」を基にかかることになります。
補足
ご回答ありがとうございました。 民事訴訟法では「一つの訴えで数個の請求をする場合には、その価額を合計したものを訴訟の目的の価額とする。ただし、その訴えで主張する利益が各請求について共通である場合におけるその各請求については、この限りでない。」とあります。 名誉毀損の慰謝料300万円、弁護士費用200万円で合計500万円の損害の内金として300万円を請求した場合。 1.300万円がどちらの請求か不明であり、印紙代は 500万円ではないでしょうか。 2.このような損害の請求は無効にならないか。
お礼
質問に不備があり、ご回答し難いなかで、いろいろ教えていただきましてありがとうございました。