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どこまでが「訴訟費用」?

自分で損害賠償請求(名誉毀損)の民事訴訟をしましたが、相手が難病で出廷できないとの医師の診断書を持ち出してきたため、遠隔地に移送するとの裁判所の決定通知書が来ました。決定は22日です。 私もそこまで追いかけることは割に合わないのであきらめるつもりですが、最後の悪あがきでこのまま放っておいて最終的に出廷しないのと、24日に直ちに訴えを取り下げるのではどう違うのでしょうか。特に、相手が裁判所に出頭する交通費・日当?は「訴訟費用」に含まれるのですか。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

交通費も訴訟費用に入ります。(民事訴訟費用等に関する法律第2条4項) でも、2005sanさんのご質問は、移送決定があったので訴えを取り下げたいようです。 取り下げたならば、訴えは最初からなかったことになるので(民事訴訟法262条1項)交通費は自己負担です。 しかし、取り下げは、口頭弁論が始まれば相手の同意がなければ取り下げることができないので(同法261条2項)注意が必要です。

2005san
質問者

補足

ありがとうございます。手数料・切手代は別として、 1、取り下げた場合 2、口頭弁論に出頭せずに敗訴した場合 の費用の違いについてもう少し詳しくお願いできないでしょうか。なお、相手は医師の診断書を取っていますが、これも1・2によって違ってくるのでしょうか。

  • silpheed7
  • ベストアンサー率15% (1086/6908)
回答No.1

訴訟費用とは、訴状に貼付する印紙代、裁判所が書類を送達するための郵券(切手)などです。 被告の交通費などは関係ありません。

2005san
質問者

補足

ありがとうございます。でも、 「訴訟費用は●●の負担とする」の意味での訴訟費用なのですが、間違いないでしょうか。

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