少額訴訟で訴訟費用の支払いを渋る被告側の義務と削除項目は?

このQ&Aのポイント
  • 少額訴訟で弁償金は頂きましたが、訴訟費用の支払いが渋られています。
  • 訴訟費用の内訳は印紙・切手代、出頭日当、高速代往復、訴状作製費、証拠写真現像費などで約1万7千円です。
  • 被告側には訴訟費用の全額支払い義務があるのか、それとも一部のみの支払い義務があるのか、削除される可能性のある項目はどれなのかについて明確にする必要があります。
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少額訴訟  訴訟費用について

少額訴訟で弁償金はやっと頂きましたが訴訟費用の支払いを渋っています。 金額にして約1万7千円程です。内訳は印紙・切手で1万100円 切手の戻りが▲約4,000円 出頭日当3,950円 高速代往復1,000円 訴状作製費1,000円 証拠写真現像費約4,000円他です。 印紙・切手代と写真現像費については訴訟費用請求時に領収書を添付しました。 出頭日当の約4千円と訴状作製費の千円を請求する根拠はネットでいろんな事例を調べて其のまま転用しました。裁判所の記録係りも全く同じ金額を内緒で教えてくれました。 被告側は私の要求する訴訟費用約1万7千円全額支払い義務があるのでしょうか。万が一一部のみ義務があるのなら削除される項目はどれでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.2

訴訟費用の具体的金額は、書記官が決めます。 書記官次第です。

papa470
質問者

補足

書記官へ電話して尋ねたのですが既に自分の手を離れ記録係りのところへと言われ記録係りに尋ねた結果です。 法的に間違いがありませんか?

その他の回答 (1)

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

請求は、権利としては可能です。 しかし、この場合は訴訟の判決で命令がでていなければ、強制はできません。 通常は、訴訟費用を訴状に書いて提出しますから、判決で支払い命令がでます。 この場合は、義務がありませんから、諦めるか、また訴訟をするしかないでしょう。

papa470
質問者

補足

判決には訴訟費用は被告負担とするとしか書かれていません。

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