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訴訟費用について

判決で訴訟費用は半々という時はどういう計算になるのでしょう?原告が負担している印紙代と切手代とコピー代(本人訴訟の場合)と被告側の弁護士費用を除く経費(これがよく解からない)の合計を半々にするのでしょうか?たとえば、証人の日当だとか、弁護士相手の本人訴訟だと当然経費のかけかたに差があると思うのですがその辺はどうなのでしょう。どうか宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.3

判決で訴訟費用といわれものは、「民事訴訟費用等に関する法律」および、最高裁判所の定める「民事訴訟費用等に関する規則」で、当事者が裁判所に納めなければならないと定められている手数料・費用のことです。 弁護士費用等、原告・被告が勝手に使った経費は、折半の対象にはなりません。 オンラインで探してみたら、首相官邸にいい資料がありました。資料9、10をみると、どんな費用が折半になるかわかります。

参考URL:
http://www.kantei.go.jp/jp/sihouseido/kentoukai/access/dai4/4siryou_list.html
rnmrykmr
質問者

お礼

的確な回答ありがとうございました。さっき相手側の弁護士からFAXが届きました。半分払うとのことでした。

その他の回答 (3)

回答No.4

日本では「本人訴訟」が建前ですので、弁護士への依頼は贅沢とみなされ、敗訴者負担、分別負担の対象になりません。 あくまでも依頼者の自己負担です。 例外的に、相手が余りに悪質な訴訟追行、引延しや嫌がらせのための応訴を行なった場合、敗訴者に負担させる事例がありますが、あくまで例外です。 実際上弁護士を選任しなければ訴訟できない実態に鑑みる時、現実にそぐわぬとして敗訴者負担の法改正が提案されましたが、今国会で廃案になりました。 当分今の状況は続くでしょう。

rnmrykmr
質問者

お礼

ありがとうございました。例外もあるんですね。勉強になりました。

回答No.2

 証人の日当は出ます。  尋問があった裁判では、尋問時には、弁護士の日当も出ます。  本人訴訟の場合は、相手方と相手方の弁護士二人分の日当の半分を本件では負担しなければなりません。もちろん、こちらは、本人自身の日当つまり一人分の半分を相手方に負担してもらえます。  交通費も日当と同じです。  弁護士の費用は、医療裁判や交通事故以外は出ません。  後、書証提出料も互いに積算して、折半です。  

rnmrykmr
質問者

お礼

どうもありがとうございました。弁護士の日当まで負担するなんて世の中間違ってると思いませんか?

  • moon_night
  • ベストアンサー率32% (598/1831)
回答No.1

確か弁護士費用は訴訟費用には入れられないはずです。 当然証人の日当は入りません。証人を商売にすると悪いやからがでてくるので。 自信なし。

rnmrykmr
質問者

お礼

どうもありがとうございました。

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