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少額訴訟で、このようなものは

請求てくるでしょうか。 あるオークションでステレオアンプを、落札して、届いたのはいいのですが、 説明と全く違う品物でしたので、返品を要求したところ 拒否されました。 代金は、約2万円のものですが、その後の 精神的疲労とか肉体的疲労に対して、 慰謝料は請求できるでしょうか。 また、交通費とか日当はどのようになるのでしょうか。 ここで、お聞きしたいのは、相手が良い悪いではなく、 慰謝料や日当は、請求できるのでしょうか。 また、訴状の最初にかく、事件名は、なんと書いたらいいのでしょうか。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.7

蛇足 市役所等自治体の法律相談は予約が大変らしいですね。 司法書士会では、本会のほか支部会単位でも無料相談に対応しているところもあります。 いろいろな意見を聞かれて今後の対応を検討してみてください。

ydn1944
質問者

お礼

ありがとうございます。 司法書士会の相談も市であるようですので、相談してみます。 ありがとうございました。

その他の回答 (6)

回答No.6

補足 少額も通常も、結局は同じことです。 そのような相手方が素直にあなたの請求を認めるとは思えない(もめることなく請求を認める相手や内容なら少額訴訟で構わないのですが)。 相手方が争うつもりなら当然通常訴訟への移行を申し立ててくるでしょうから、 はじめから、こちらも少額訴訟で申し立てる意味がないんです。 訴状を出したり、証拠を提出したり、やる手間は変わりません。

ydn1944
質問者

お礼

ありがとうございます。 全くの素人ですので先行きが読めません。 少額訴訟でやって、不服ならば通常の裁判に、 移行する方法もあるのではないかと思います。 近く市の法律相談がありますので、申し込んでいます。 一カ月ぐらい先になる予定です。 ありがとうございました。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.5

相手に、内容証明で返還請求と返金請求をしてください。 説明と異なる商品の場合は、返金請求をしても無視等をする場合は内容証明で詐欺での刑事告訴も視野に入れた法的な対策を講じる可能性がありますと書いてください。 故意に、違う商品を送っていた場合は、返品・返金・交換に応じないと詐欺罪になる場合があります。

ydn1944
質問者

お礼

ありがとうございます。 インターネットで調べて、いま内容証明の文章を作ったところです。 近日中に、郵便局に行って、手続きをしたいと思います。 ありがとうございました。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.4

少額訴訟は、内容に争いのない債券での訴訟ですから、今回のように争う内容があれば少額訴訟は利用できませんから、裁判所では通常訴訟へ移行させます。 慰謝料請求の場合は、その慰謝料が発生した原因を相談者の側が証明しないとなりません。 当然、そこには原告と被告とが争いますから、少額訴訟ではできませんので通常訴訟を選択するしか選択肢はありません。 少額訴訟は、原則1回で判決まででますから、証拠調べ・証人は当日調べられる内容ででないとなりません。 >慰謝料や日当は、請求できるのでしょうか。 少額訴訟では、上記は請求ができませんが、通常訴訟では請求ができます。 しかし、それには先に書いた様に、請求する金員の発生証明が必要となり、何故に日当が発生したか・交通費が発生したか・慰謝料が発生したかを証拠・証人で証明しないとなりません。 これを、原告立証責任といいます。 現実的には、通常訴訟で「代金返還請求」ということになりますが、中に加える内容では変わりますから弁護士に相談してください。

ydn1944
質問者

お礼

ありがとうございます。 <その慰謝料が発生した原因を相談者の側が証明しないとなりません。 その原因は明快だと思います。 相手が不良品を、送り付けたことに原因があります。 証拠としては、その製品や、オークションのコピーを、印刷したもの や送り状のコピーがあります。 このようなもので大丈夫なのでしょうか。 素人の私には見当がつきません。 仮に慰謝料を、3万円とした場合、その根拠を示せと言われた場合、 ちょっと難しいような気がします。 いずれにしましても、不用品を送り付けて何もなかったということでは、 社会正義上よろしくないのではないでしょうか。 ありがとうございました。

回答No.3

「慰謝料等請求事件」ですが、 ハッキリ言って、少額訴訟には馴染みません。 当然、通常訴訟に移行すると考えます。

ydn1944
質問者

お礼

ありがとうございます。 通常裁判ですかぁ。 たいへんしんどそうです。 しかし不良品を送り付けて、お金だけ取って、逃げて行く相手を、 そのままにするのは大変悔しい思いがあります。 よく考えて今後の方針に、参考にさせていただきます。 ありがとうございました。

  • moumou68
  • ベストアンサー率16% (7/43)
回答No.2

少額訴訟をしたことはあるんですが、相手の名前の分かる物、住所の分かる物、証拠となる物をいくつか用意しないと駄目です その当日の裁判官と一般から選ばれた人がいるんですが、年をとった人(一般で言うおじんちゃん系) にあたると、機械物に対して知識がなく流れ、どうゆう物か全く把握してなく、だた グダグダの最悪な答えばかりで、自分たちが知識がなこととか全く認めず言うだけ言って 裁判官とかを反抗できない用筋の通った現実にある答えを言って追い詰めると 逃げはじめ(普通の人と話してる人と変わらない行動)裁判官としての行動発言はせず 聞き分けの頭の悪いくそジジイの発言しかしなくなり、さらに追い詰めると 「そんなに納得しないなら最高裁判で白黒つければいいじゃん」となげやりになり 強制的に裁判を終わらせようとするので、なんのための少額訴訟なのか無意意味になります 手続きの時に若い機械やネットの知識ある人でお願いしますと言った方がいいです 言って当日クソジジイだったら諦めるしかありません 少額訴訟をする時手続き前に相談しながら少額訴訟をする内容を書くところがあります そこで相談しながら書くんですが、かなり混んでるので1日時間を開けた方がいいです 順番的には Yahooで保証してくれるところがあるので、まずそこに相談する 次に返答次第で駄目な場合だけ、少額訴訟の手続きをする ですが、Yahooでオークション詐欺に合ったことを言えばYahooが保証してくれるとは思います

ydn1944
質問者

お礼

ありがとうございます。 たいへん詳細で裁判の大変さを実感します。 実際の裁判となると大変でしょうねぇ。 貴重な体験をありがとうございました。 今後の方針に、充分に活用させていただきます。 ありがとうございました。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

「請求」ですので 出来ます。 希望の金額を記載すれば良いことです。 但し払うかどうかを決めるのは先方 事件名は「ステレオアンプの偽称」で良いでしょう。

ydn1944
質問者

お礼

ありがとうございます。 充分に参考にさせていただきます。 ありがとうございました。

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